この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
沖縄振興特別措置法
日本の法令
通称・略称沖振法
法令番号平成14年法律第14号
種類行政手続法
効力現行法
成立2002年3月29日
公布2002年3月31日
施行2002年4月1日
主な内容沖縄の振興
関連法令沖縄振興開発金融公庫法
沖縄振興特別措置法(おきなわしんこうとくべつほう)は、日本の法律。法令番号は平成14年法律第14号、2002年(平成14年)3月31日に公布された。 沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み、沖縄振興を行うことを規定している。 2002年に沖縄振興開発特別措置法(昭和46年法律第131号)を廃止する代わりに制定されている。 下表は2023年3月時点での指定離島の一覧である。合計54島のうち、有人島は38島、無人島は16島である。下表のうち、伊是名島には埋立により陸続となった屋ノ下島を含む。また、2020年(令和2年)国勢調査のデータでは由布島の人口は西表島に、嘉弥真島の人口は小浜島に、新城島下地の人口は新城島上地にそれぞれ含まれる[1]。 圏域自治体名有人島無人島
概要
構成
第1章 総則(第1条 - 第3条)
第2章 沖縄振興計画等(第3条の2 - 第5条)
第3章 産業の振興のための特別措置
第1節 観光の振興
第1款 観光地形成促進計画等(第6条 - 第11条)
第2款 外国人観光旅客の来訪の促進(第12条 - 第20条)
第3款 環境保全型自然体験活動(第21条 - 第25条)
第4款 観光振興のための免税等(第26条・第27条)
第2節 情報通信産業振興計画等(第28条 - 第34条)
第3節 産業高度化・事業革新促進計画等(第35条 - 第40条)
第4節 国際物流拠点産業集積計画等(第41条 - 第54条)
第5節 経済金融活性化特別地区(第55条 - 第59条)
第6節 農林水産業の振興(第60条 - 第62条)
第7節 電気の安定的かつ適正な供給の確保(第63条 - 第65条)
第8節 中小企業の振興(第66条 - 第72条)
第9節 沖縄振興開発金融公庫の業務の特例(第73条・第74条)
第4章 雇用の促進、人材の育成その他の職業の安定のための特別措置(第75条 - 第83条の2)
第5章 文化の振興等(第84条 - 第88条)
第6章 沖縄の均衡ある発展のための特別措置(第89条 - 第94条)
第7章 駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置(第95条 - 第104条)
第8章 沖縄振興の基盤の整備のための特別措置(第105条 - 第110条)
第9章 沖縄振興審議会(第111条・第112条)
第10章 雑則(第113条 - 第116条)
第11章 罰則(第117条 - 第121条)
附則
指定離島の一覧
北部圏域
(有人5、無人2)伊平屋村伊平屋島、野甫島
伊是名村伊是名島具志川島、屋那覇島
伊江村伊江島
本部町水納島
中南部圏域
(有人13、無人11)うるま市津堅島
南城市久高島
粟国村粟国島