汽笛
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出典検索?: "警笛" ? ニュース ・ 書籍 ・ スカラー ・ CiNii ・ J-STAGE ・ NDL ・ dlib.jp ・ ジャパンサーチ ・ TWL(2011年5月)
日本の道路標識「警笛鳴らせ」

警笛(けいてき)は、交通機関等で自らが近づくことを他の通行対象に知らせるための(警告音)またはそれを発する保安用具。

自動車鉄道車両船舶等において警告音を発する装置は警音器(けいおんき)ともいう。特に自動車では一般にクラクション(klaxon)やホーン(horn)と呼ぶ。

このほか、警察官が警告時などで用いるホイッスル呼子笛)も警笛という(ホイッスルまたは呼子笛を参照)。
名称.mw-parser-output .side-box{margin:4px 0;box-sizing:border-box;border:1px solid #aaa;font-size:88%;line-height:1.25em;background-color:#f9f9f9;display:flow-root}.mw-parser-output .side-box-abovebelow,.mw-parser-output .side-box-text{padding:0.25em 0.9em}.mw-parser-output .side-box-image{padding:2px 0 2px 0.9em;text-align:center}.mw-parser-output .side-box-imageright{padding:2px 0.9em 2px 0;text-align:center}@media(min-width:500px){.mw-parser-output .side-box-flex{display:flex;align-items:center}.mw-parser-output .side-box-text{flex:1}}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .side-box{width:238px}.mw-parser-output .side-box-right{clear:right;float:right;margin-left:1em}.mw-parser-output .side-box-left{margin-right:1em}}.mw-parser-output .listen .side-box-text{line-height:1.1em}.mw-parser-output .listen-plain{border:none;background:transparent}.mw-parser-output .listen-embedded{width:100%;margin:0;border-width:1px 0 0 0;background:transparent}.mw-parser-output .listen-header{padding:2px}.mw-parser-output .listen-embedded .listen-header{padding:2px 0}.mw-parser-output .listen-file-header{padding:4px 0}.mw-parser-output .listen .description{padding-top:2px}.mw-parser-output .listen .mw-tmh-player{max-width:100%}@media(max-width:719px){.mw-parser-output .listen{clear:both}}@media(min-width:720px){.mw-parser-output .listen:not(.listen-noimage){width:320px}.mw-parser-output .listen-left{overflow:visible;float:left}.mw-parser-output .listen-center{float:none;margin-left:auto;margin-right:auto}}WWII submarine dive klaxon.ogg第二次世界大戦中の米海軍潜水艦のアラーム音。この音声や映像がうまく視聴できない場合は、Help:音声・動画の再生をご覧ください。
自動車

「クラクション」(Klaxon) は多くの国で自動車用ホーン全般を意味するが、元は電気機械式ホーンの商品名である。製の回転部品の衝突により「awooga」「ah-oo-gah」などと表現される独特の音を出す。自動車オートバイ鉄道車両船舶・潜水艦などに使われたが、電磁式や電子式ホーンに取って代わられた。

クラクションの機構は、アメリカの発明家ミラー・ハチソン(英語版)が1908年に特許を取得した[1]ニューアークの自動車部品メーカー The Lovell-McConnell Manufacturing Co. が製品化し、その年のうちに自動車やオートバイに搭載された。その際、創業者でもある Franklyn Hallett Lovell Jr. が古代ギリシア語の κλ?ζω(klaz?、甲高い声を出す)から Klaxon と造語した[2]

自動車の国際基準であるUN/ECE規則では警音器はAudible Warning Devicesと称する[3]
船舶

船舶では汽笛(きてき)という。ちなみに「霧笛」とは、船舶の汽笛による霧中信号を指すこともあるが、正式には霧信号所による音波信号のことである。
鉄道車両

鉄道車両では蒸気で吹鳴するものを汽笛、圧縮空気で吹鳴するものは空気笛(または空笛)と称する[4]
自動車

自動車では「クラクション」または「ホーン」と呼ばれることがある。ホーンスイッチ部のトランペットマークから俗にラッパとも。

警笛を鳴らすためには警笛用のスイッチを操作する。警笛用スイッチは運転中に手の届く範囲に設置されており、大抵はステアリングのどこかに取り付けられている。警笛用のスイッチは、操作している間のみ通電し電気的・電磁的に音を発生させ続けるものが主流である。通常、取付位置はボンネット内先頭部に取り付けられている。不協和音を出すことにより危険を回避するものである[5]。また、取り付け位置を大規模に衝突させたり、車両火災が発生した場合に回路が残存している場合、バッテリーが切れたり回路が焼け切れる、あるいは措置をするまで鳴動し続けることがある[6]

本来は危険防止のために使用する警音器であるが、防犯上などのため安全装置の作動として警音器が鳴ることもある(後述)。

日本では1930年(昭和5年)に宮本喇叭製造所(現在の宮本警報器)の電気ホーン国産化により軍用車に採用されたのが始まりである。
装備に関する基準
欧州

国連欧州委員会(UN/ECE)の多国間協定である自動車の構造及び装置に関する規則(UN/ECE規則)には127の項目があり(2010年2月現在)、そこには警音器(警音器はAudible Warning Devices)の項目もある[3]。1995年からは欧州域外からの参加も可能となっている[3]。日本では2009年までに約40項目でUN/ECE規則が国内基準として採用されている[3]
日本

この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

日本では、道路運送車両法第41条(自動車の装置)第14項にて、国土交通省令で定める基準に適合するものでなければ設置し使用することができない旨が定められている[7]原動機付自転車においても、道路運送車両法第44条(原動機付自転車の構造及び装置)にて自動車の場合と同様の取り決めがなされている[8]

さらに、道路運送車両の保安基準第43条(警音器)の第1項において自動車(ただし、被牽引自動車は除く)は警音器を備えなければならないと規定されている[9]。また、同条2項および3項にて警笛の音量や音色について規定されており、告示で定める基準に適合するものでなければならないとされている[9]

車検の際は警笛のスイッチを示すホーンのマークが存在しないと合格できない(手書きのラッパマーク[10]や、正露丸のもの[11]でも警笛の一部として認められる)。
使用に関する基準
日本

この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
警笛区間の規制標識の設置例

道路交通法第54条(警音器の使用等)第2項で規定されている通り、道路交通法第54条第1項各号で示されている警笛区間を通行する際には必ず使用しなければならず、それ以外の場合においては危険を防止するためにやむをえない場合以外には使用してはならない[12]。これに違反した場合の罰則が同法第121条第1項第7号で規定されており、2万円以下の罰金または科料に処するとされている[13]

このような制限や罰則があるのは、警笛のみだりな使用が騒音の原因となるほか、本当に危険な場合との区別が付かなくなるなどの問題があることによる[14]

ただし、例外として旅客自動車運送事業運輸規則第50条第2項第2号では、路線バス観光バス等の運転者の遵守事項として「発車の直前に安全の確認ができた場合を除き警音器を吹鳴すること」と規定し、バス停等からの発車の際の、出発合図として吹鳴義務を定めている(観光バスの運転手がよく行なっているのを見かける事がある)。


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