この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
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決?罪ニ關スル件
決闘罪ニ関スル件
決闘罪に関する件
決闘罪ニ関スル件
日本の法令
法令番号明治22年法律第34号
種類刑法
効力現行法
公布1889年12月30日
所管法務省
主な内容決闘及び決闘に関する犯罪及び刑罰
関連法令刑法、刑法施行法
条文リンク決闘罪ニ関スル件
決闘罪ニ関スル件(けっとうざいにかんするけん、明治22年法律第34号)[1]は、決闘および決闘への関与を禁止する日本の法律である。1889年12月30日に公布された。 本法は全6条からなり[2]、決闘を申し込んだ人、申し込まれた人、決闘立会人、証人、付添人、決闘場所提供者など決闘に関わった者に適用される。もっとも、構成要件及び法定刑は主体ごとに定める。 決闘の結果、人を殺傷した、もしくは死亡・傷害に至らせた場合は決闘の罪と刑法の殺人罪・傷害致死罪・傷害罪とを比較し、重い方の刑で処罰される(3条)。例えば決闘を行った者が人を負傷させた場合は、法定刑の下限が、決闘を行う罪が懲役2年、傷害罪が罰金であることから重い方の懲役2年が下限となる一方、法定刑の上限については決闘を行う罪が懲役5年、傷害罪が懲役15年であることから、重い方の懲役15年が上限となり、結果2年以上15年以下の懲役となる。 また、決闘に応じないという理由で人(決闘に応じなかった者)の名誉を傷つけた者は、刑法の名誉毀損罪で処罰される(5条)。 この法律内で使われている「決闘」について明治40年(れ)第916号、明治40年10月14日大審院第二刑事部宣告では「当事者ノ人員如何ヲ問ハス兇器ノ対等ナルト否トヲ論セス合意ニ因リ身体生命ヲ傷害スヘキ暴行ヲ以テ相闘フ行為」(原文は旧字体)と定義付けしている。 また、昭和24年(れ)第1511号、昭和26年3月16日最高裁判所第二小法廷判決は「当事者間の合意により相互に身体又は生命を害すべき暴行をもつて争闘する行為を汎称するのであつて必ずしも殺人の意思をもつて争闘することを要するものではない。」としている。 しかし、ボクシング等の格闘技の試合・スパーリングを挑んでも、実際に対戦しても「スポーツである」以上は、それが違法性阻却事由であり同罪は成立し得ない。 この法律が規定される以前は日本法上決闘に関する統一的規定はなくヨーロッパにあっては一定の時期までは決闘は違法な行為とは扱われなかったこと、また日本における果し合いの風習などもあり決闘が犯罪と扱われないこともあった。しかし、決闘の放置は社会秩序の維持に悪影響をもたらすことから本法が制定された。
概要
決闘を挑んだ者・応じた者(1条) - 6か月以上2年以下の懲役
決闘を行った者(2条) - 2年以上5年以下の懲役
決闘立会人・決闘の立会いを約束した者(4条1項) - 1か月以上1年以下の懲役
事情を知って決闘場所を貸与・提供した者(4条2項) - 1か月以上1年以下の懲役
決闘の定義
制定の経緯
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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