江戸三座
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歌川廣重画『東都名所  芝居町繁榮之圖』 芝居見物客で賑わう猿若町。通り左側手前から中村座・市村座・河原崎座。それぞれの芝居小屋の木戸口の上には櫓があがっている。天保末年(1830?1843年)。

江戸三座(えど さんざ)は、江戸時代中期から後期にかけて江戸町奉行所によって歌舞伎興行を許された芝居小屋。官許三座(かんきょ さんざ)、公許三座(こうきょ さんざ)、また単に三座(さんざ)ともいう。江戸には当初数多くの芝居小屋があったが、次第に整理されて四座になり、最終的に三座となった。

三座は江戸時代を通じて日本独自の伝統芸能である歌舞伎を醸成、明治以降も歌舞伎の殿堂として大正末年頃まで日本の演劇界を牽引した。
概要

歌舞伎の元祖と考えられている出雲阿国名古屋山三郎が、寺院の境内などで歌舞伎踊りを披露して大評判をとったといわれるのは慶長年間(1596?1615年)のことである。その後、かれらを真似て遊女や若衆たちによる興行が各地の寺院の境内や河原などで行なわれるようになっていったが、江戸府内に常設の芝居小屋ができたのは早くも寛永元年(1624年)のことだった。

歌舞伎が泰平の世の町人の娯楽として定着しはじめると、府内のあちこちに芝居小屋が立つようになる。しかし奉行所は風紀を乱すという理由で遊女歌舞伎(1629年)や若衆歌舞伎(1652年)を禁止、野郎歌舞伎には興行権を認可制とすることで芝居小屋の乱立を防ぐ方針をとった。芝居小屋の数を制限した大きな理由は、江戸で頻発した火災への対応だった。町屋の中に立つ芝居小屋はひと際その図体が大きいばかりか、構造上いったん火がつくと瞬く間に紅蓮の炎を上げて燃え上がり、周囲の家屋にもたちまち延焼した。当時の町火消しによる消火活動といえば、炎上している家屋やそれに隣接する家屋を打ち壊してそれ以上の延焼を防ぐというものだったため、芝居小屋のような巨大建造物が燃え上がるともう手の打ちようがなかったのである。

こうして府内の芝居小屋は次第に整理されてゆき、延宝の初めごろ(1670年代)までには中村座市村座森田座山村座の四座に限って「をあげる」ことが認められるようになった。これを江戸四座(えど よんざ)という。歌舞伎座にあがった櫓 今日の歌舞伎座では通常毎年11月の「顔見世大歌舞伎」の際にのみあがる。

櫓とは、人ひとりが乗れるほどの籠のような骨組みに、2本の梵天と5本のを組み合わせ、それを座の定紋を染め抜いた幕で囲った構築物で、これを芝居小屋の入口上方に取り付け、かつてはそこで人寄せの太鼓を叩いた。この櫓をあげていることが官許の芝居小屋であることの証だった。逆に櫓のない芝居小屋は宮地芝居(みやぢ しばい)[1]と呼ばれ、簡略な小屋掛けであること、舞台の上以外には屋根をつけないこと、引幕回り舞台花道などの装置を使わないことなど、さまざまな制限が設けられた。

正徳4年(1714年)には山村座が取り潰されて中村座・市村座・森田座の江戸三座となる[2]。その三座も座元(座の所有者)が後継者を欠いたり経営が困難になったりすると、興行権が譲渡されたり別の座元が代わって興行を行うことがしばしばあった。享保末年以降(1735?)になると、三座にはそれぞれ事実上従属する控櫓がつき、本櫓が経営難で破綻し休座に追い込まれると年限を切ってその興行権を代行した。
歴史
堺町・葺屋町江戸名所圖會』卷一より「堺町葺屋町戲場」 天保5年(1834年)頃 の堺町・葺屋町。表通りに面して中村座(奥)と市村座(手前)が軒を並べるようにして建っている。


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