汚職
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「疑獄」はこの項目へ転送されています。無実の罪に問われることについては「冤罪」をご覧ください。
腐敗の防止に関する国際連合条約

汚職(おしょく)とは、職権や地位を濫用して、不正な行為をすること。 私利私欲のために職に関して不正をなすこと。賄賂を取るなどの他に差別人事や公平性に欠けた行いも示す。

 特に、公的平等の観点から、議員公務員など公職にある者が自らの地位職権裁量権を利用して横領不作為収賄天下りをしたり、またその見返りに特定の事業者等に対し優遇措置をとることなどの不法行為を指していう。国際連合腐敗防止条約を始め国際法では、汚職は反民主主義である権威主義の民主制度への侵食である『腐敗』の一部と認識されている。?職(とくしょく)ともいう。
汚職と腐敗の類型

日本は2017年、国際組織犯罪防止条約の受諾により、締約国として、故意に行われた次の行為を犯罪とするため必要な立法その他の措置をとることを約束している(同第8条)。
公務員に対し、当該公務員が公務の遂行に当たって行動し又は行動を差し控えることを目的として、当該公務員自身、他の者又は団体のために不当な利益を直接又は間接に約束し、申し出又は供与すること。

公務員が、自己の公務の遂行に当たって行動し又は行動を差し控えることを目的として、当該公務員自身、他の者又は団体のために不当な利益を直接又は間接に要求し又は受領すること。

大内穂「腐敗の要因分析と対策における国際協力」では、腐敗を行政的腐敗(汚職型)、小規模政治的腐敗、構造的腐敗(疑獄)、国際的腐敗に分類している[1]
行政的腐敗(汚職型)
行政的腐敗(汚職型)は、主に中級から下級の官僚が、許認可権や裁量権を恣意的に行使または行使せずに特定の者を有利に扱い、その対価として賄賂の収受などを行う類型である[1]。背景には需給関係の不均衡、社会不安、縁故主義、行政の過剰雇用と非効率性などがある[1]
小規模政治的腐敗
小規模政治的腐敗は、高級官僚、政治家、ビジネスマンなどが、特定の業界や企業に対する優遇を行い、その対価として資金、株、不動産などの資産が支払われたり、娯楽の機会や天下り先などが提供される類型である[1]。背景には開発による利権の発生機会の増加、貧富や階級、党派、宗教、イデオロギーなどによる社会断層、公私を曖昧化したり党派の利益を優先する政治文化、利益集団の暗躍や政治エリートへの権限集中などがある[1]
構造的腐敗(疑獄)
構造的腐敗は、外形は通常の国家活動のような形式的合法性を満たしつつ、現実には大統領や首相あるいはその側近らが特定の業界や企業のために予算配分、税制改正、補助金交付などを行う類型である[1]。背景には公共投資での利権の再生産のメカニズム、政治意識の希薄化、政治的無関心層の増大、国家機構の階級的支配または私物化などがある[1]
国際的腐敗
国際的腐敗は、多国籍企業の海外活動や外国援助での援助国から被援助国への援助に関わる類型である[1]。背景には自由競争を阻害する市場メカニズムやグローバルガバナンスの欠如などがある[1]
汚職に対する法律と捜査機関

汚職等の腐敗問題に対しては、腐敗問題のみを扱う特別法や特別の捜査機関を設置している国もある[1]
各国の法制

日本:刑法「汚職の罪」

中華人民共和国:貪汚罪

韓国:腐敗防止法

ミャンマー:Anti-Corruption Commission(英語版)

タイ腐敗防止法

カンボジア:Anti-corruption legislation in Cambodia(英語版)

ベトナム:Anti-corruption law(英語版)

インド:Anti-corruption legislation in India(英語版)

バングラデシュ:Anti Corruption Commission in Bangladesh(英語版)

ロシア:Anti-corruption law in Russia(英語版)

トルコ:Anti-Corruption_Legislation in Turkey(英語版)

ルクセンブルク:Anti-corruption laws in Luxembourg(英語版)

モーリシャス:Anti-corruption law in Mauritius(英語版)

ナミビア:Anti-corruption Commission of Namibia(英語版)

セルビア:Anti-corruption efforts in Serbia(英語版)

米国連邦海外腐敗行為防止法RICO法

カナダ:Federal Accountability Act(英語版)、Corruption of Foreign Public Officials Act(英語版)

香港:Cap. 201 Prevention of Bribery Ordinance 、Cap. 554 Elections (Corrupt and Illegal Conduct) Ordinance

ウクライナ:国家汚職防止庁(英語版)

フランス:フランス汚職防止庁(フランス語版)

国際条約

1981年(昭和56年)- 条約法に関するウィーン条約

2003年(平成15年)- 国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約

2003年(平成15年)- 国際連合腐敗防止条約

国際機関
OECD

経済協力開発機構(OECD)は1994年5月に「国際商取引における贈賄防止に関する勧告」を採択し、加盟国に国際商取引に関連する外国官僚への贈賄の予防と阻止を求め、モニター機関としてOECD国際投資・多国籍企業委員会と国際取引における贈賄に関する作業部会を設置した[1]

1997年5月にはOECD閣僚理事会で「国際商取引における贈賄対処勧告(改訂)」が出され後に協定として締結された(1997年11月21日全会一致で採択、同年12月17日に33か国が署名)[1]
世界銀行

世界銀行はOECDの国際商取引における腐敗の作業部会に1997年から参加している[1]。また、世界銀行は国際刑事警察機構の会議及び資金洗浄に関する金融的行動対策室にオブザーバー参加している[1]
国連

国連は1997年1月28日に事務総長が加盟国に腐敗防止抑制の戦略作成を要請する「反腐敗への行動」(Resolution 51/59:Action Corruption)を決議した[1]
米国
連邦海外腐敗行為防止法の制定

アメリカ合衆国では、ロッキード事件を契機に1977年に外国公務員に対する商業目的での贈賄行為を処罰する連邦海外腐敗行為防止法が制定された[1]。この法律の施行後、同様の法律を持たない国々の企業に対して米国企業が不利な競争を強いられているとして、アメリカ合衆国議会や経済界の要請を受けて、アメリカ合衆国連邦政府は各国に同様の腐敗防止のための制定するよう働きかけを始めるようになり、国連やOECDも反腐敗に取り組むようになった[1]
作業部会

1977年12月、アメリカ合衆国国務省の下にあるアメリカ国際開発庁は世界局、ラテンアメリカ・カリビアン局、東ヨーロッパ・新興国局、アジア・極東局、アフリカ局、人道的対応局、一般審議室、監査室から代表者を集めて反腐敗作業グループを発足させた[1]。その一部の局はOECDと協力して各国で反腐敗ワークショップを開催している[1]
日本
法令

1907年(明治40年)- 刑法「汚職の罪」(第193条-198条)、秘密漏示罪(第134条)、他

1948年(昭和23年)- 政治資金規正法

1949年(昭和24年)- 弁護士法(第26条、第30条の19、第76条)

1950年(昭和25年)- 司法書士法

1950年(昭和25年)- 予算執行職員等の責任に関する法律


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