永山則夫連続射殺事件
正式名称警察庁広域重要指定108号事件[1]
場所
日本
第1の事件(東京事件) - 東京都港区芝公園3号地(東京プリンスホテル)[2]
第2の事件(京都事件) - 京都府京都市東山区祇園町北側625番地(八坂神社境内)
第3の事件(函館事件) - 北海道亀田郡七飯町字大川164番地・路上[2]
第4の事件(名古屋事件) - 愛知県名古屋市港区七番町一丁目1番地(「株式会社竹中工務店名古屋製作所」南側路上)[2]
標的男性(警備員およびタクシー運転手)[1]
日付1968年(昭和43年)10月11日 - 11月5日(連続殺人4件)
概要永山則夫(事件当時19歳少年)が拳銃を使用して1か月足らずで男性4人を相次いで射殺した連続殺人事件。
攻撃手段拳銃で被害者を狙撃する
攻撃側人数1人
武器小型拳銃(在日アメリカ海軍・横須賀海軍施設からの盗難品 / 22口径・レームRG10型)[注 1][2]
死亡者4人
犯人永山則夫
容疑窃盗、殺人、強盗殺人、同未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反被告事件[3]
動機永山は第一審・東京地裁における公判で一貫して「貧困が無知を招き、それが犯罪に結びつく」と主張した[4]。また堀川惠子 (2013) は函館・名古屋の両事件について「幼少期に自身を捨てた母親・兄たちへの復讐のため」と述べている[5]。
対処逮捕・起訴
刑事訴訟死刑(少年死刑囚 / 執行済み)
影響本事件の刑事裁判で1983年に最高裁判所から死刑適用基準として傍論が示され、その後も死刑適用の是非が争われる刑事裁判で「永山基準」として引用されている。
管轄警視庁・京都府警察・北海道警察・愛知県警察 / 東京地方検察庁
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最高裁判所判例
事件名窃盗、殺人、強盗殺人、同未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、火薬類取締法違反被告事件
事件番号昭和56年(あ)第1505号
1983年(昭和58年)7月8日
判例集『最高裁判所刑事判例集』(刑集)第37巻6号609頁
裁判要旨
死刑制度を存置する現行法制の下では、犯行の罪質、動機、態様ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性、結果の重大性ことに殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等各般の情状を併せ考察したとき、その罪責が誠に重大であつて、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合には、死刑の選択も許されるものといわなければならない。