この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
気象業務法
日本の法令
通称・略称なし
法令番号昭和27年法律第165号
種類行政手続法
効力現行法
成立1952年5月10日
公布1952年6月2日
施行1952年12月1日
所管(運輸省→)
気象庁[中央気象台→総務部]
主な内容気象業務について
関連法令災害対策基本法
水防法
大規模地震対策特別措置法
など
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気象業務法(きしょうぎょうむほう、昭和27年6月2日法律第165号)は、気象業務に関する基本的制度を定めることによつて、気象業務の健全な発達を図り、もつて災害の予防、交通の安全の確保、産業の興隆等公共の福祉の増進に寄与するとともに、気象業務に関する国際的協力を行うことを目的とする日本の法律である。(第1条)
国土交通省外局の気象庁総務部企画課が所管し、内閣府防災担当政策統括官職、国土交通省海事局総務課危機管理室、総務省消防庁国民保護・防災部防災課、海上保安庁海洋情報部企画課、海上自衛隊海洋業務・対潜支援群など他省庁と連携して執行にあたる。 気象業務法は、制定以来30回以上の改正を経ているが、主なものは以下のとおりである。
構成
第1章 総則(第1条?第3条)
第2章 観測(第4条?第12条)
第3章 予報及び警報(第13条?第24条)
第3章の2 気象予報士(第24条の2?第24条の27)
第3章の3 民間気象業務支援センター(第24条の28?第24条の33)
第4章 無線通信による資料の発表(第25条?第26条)
第5章 検定(第27条?第34条)
第6章 雑則(第35条?第43条の5)
第7章 罰則(第44条?第50条)
附則
沿革
明治20年8月8日勅令第41号(気象台測候所条例)国営の気象台・測候所、地方測候所、民営の測候所の設置及びそれぞれの業務に関する規律を(付属法令ともに)体系的に定めた最初の法令。昭和18年に「気象事業令」へと発展的に解消した。
昭和12年?昭和14年 国内全ての測候所が国有化され、地方及び民間による気象業務(予報・警報を含む)は事実上消滅した。
昭和22年12月31日 日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律(昭和22年法律第72号)により、気象事業令が失効。
?昭和26年ごろ 自然災害の多発を受けた気象情報通報体制の整備、連合国による占領の終了に伴う世界気象機関への加盟などを見据えて、気象業務に関する法体系整備の要求が高まる。
昭和27年6月2日法律第165号 気象業務法制定(昭和27年12月1日施行)。
昭和30年7月11日法律第61号(水防法の一部を改正する法律) 建設大臣(現:国土交通大臣)との共同洪水予報制度が始まる(即日施行)。
昭和31年6月11日法律第144号 運輸省の内部機関であった中央気象台が外局として独立し、気象庁となったことに伴う改正。気象審議会(現:交通政策審議会気象分科会)を設置(同年7月1日施行)。
昭和53年4月26日法律第29号(活動火山周辺地域における避難施設等の整備に関する法律等の一部を改正する法律) 気象庁長官の任務に火山現象に関する観測網・情報交換組織の確立・維持を追加(即日施行)。
昭和53年6月15日法律第73号(大規模地震対策特別措置法) 警戒宣言を発令するのに必要な、気象庁長官から内閣総理大臣への地震予知情報の報告手続を追加(同年12月14日施行)。
平成5年5月19日法律第46号 気象業務法の制定以来事実上行われてこなかった、民間による一般向け予報業務の許可を実施しやすくするための改正。気象予報士制度及び民間気象業務支援センター制度を整備(平成6年5月18日施行)し、予報業務の許可の条件に現象の予想を担当する気象予報士の設置を追加(平成7年5月18日施行)した。