気象援助局
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

気象援助局(きしょうえんじょきょく)は、無線局の種別の一つである。
定義

総務省令電波法施行規則第4条第1項第27号に「気象援助業務を行う無線局」と定義している。この気象援助業務とは、第3条第1項第18号に「水象を含む気象上の観測及び調査のための無線通信業務」と定義している。
概要

文字通り、気象観測を行う為の無線機器のことである。また水象も含むので湖沼・河川や海洋の水位・流量観測用の無線機器も含まれる。

主たるものは、ラジオゾンデ及び気象用ラジオ・ロボットである。
免許

種別コードはSM、免許の有効期間は5年。

ラジオゾンデ及び気象用ラジオ・ロボットは特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則により認証された適合表示無線設備であれば、簡易な免許手続が適用され、予備免許落成検査が省略されて免許される。簡易な免許手続の適用外でも、一部を除き登録検査等事業者等による点検ができるので、この結果に基づき落成検査が一部省略される。
用途

局数の推移に見るとおり、気象用が多数である。免許人気象庁その他の気象観測機関である。その他、ダム・湖沼・河川の水位・流量観測をする水防水利道路用(免許人は河川事務所など)などにも免許される。
電波型式、周波数、空中線電力

ラジオゾンデ及び気象用ラジオ・ロボットの電波型式周波数空中線電力については、電波法施行規則第13条の3の2及びこれに基づく告示[1]により次の中から指定される。

2009年(平成21年)6月25日[2]現在

送信設備電波型式周波数空中線電力
ラジオゾンデ(1) 当該ラジオゾンデに特定の動作をさせるための電波を受ける受信設備を附置するものK2D V1D V3D1673MHz 1680MHz 1687MHz10W以下
(2) (1)以外のものA1D A2D F1D F2D F3D F7D F8D F9D G1D G7D403.3MHz?405.7MHz
100kHz間隔0.2W以下
A1D A2D F1D F2D F7D F8D F9D1673MHz 1680MHz 1687MHz1W以下
K2D V1D1673MHz 1680MHz 1687MHz10W以下
気象用ラジオ・ロボットF1D F2D402MHzから406MHzまで1W以下
F1D4162.9kHz 4164.7kHz 6244.9kHz 8330.2kHz 8330.8kHz 12482.3kHz100W以下

これ以外には、日本周辺海域の流向・流速観測用に1764kHz・3W以下を指定するもの[3]としている。
表示

適合表示無線設備は技適マーク'と技術基準適合証明番号又は工事設計認証番号の表示が必須とされ、ラジオゾンデ及び気象用ラジオ・ロボットを表す記号は番号の英字の1-2字目のSY[4]である。従前は工事設計認証番号にも表示を要した。

なお、ラジオゾンデは従前は無線機器型式検定規則による検定機器で、検定マークと検定番号及び機器の型式名の表示が必須であった。これを表す記号は検定番号の1字目がMで機器の型式名の1-2字目がMMまたはMSであった。[5]
旧技術基準の機器の免許

無線設備規則スプリアス発射等の強度の許容値に関する技術基準改正[6]により、旧技術基準に基づく無線設備が条件なしで免許されるのは「平成29年11月30日」まで[7]、使用は「平成34年11月30日」まで[8]とされた。

対象となるのは、

「平成17年11月30日」[9]までに製造された機器または認証された適合表示無線設備

経過措置として、旧技術基準により「平成19年11月30日」までに製造された機器[10]または認証された適合表示無線設備[11]

である。

新規免許は2017年(平成29年)12月1日以降はできないが、使用期限はコロナ禍により[12]「当分の間」延期[13]された。

2021年(令和3年)8月3日[13]以降の既設局の旧技術基準の無線設備に関する免許の取扱いは次の通り[14]

再免許は可能

「平成29年12月1日」以降の免許にあった「免許の有効期限(新技術基準の無線設備と混在する場合は旧技術基準の無線設備の使用期限)は令和4年11月30日まで」の条件は「令和4年12月1日以降、他の無線局の運用に妨害を与えない場合に限り使用することができる」との条件が付されているとみなされる。[15]

但し、上述のラジオゾンデの電波型式、周波数、空中線電力にあるものは、2009年(平成21年)に高度化に伴いデジタル方式を導入した後[16]のものである。従前の型式(電波型式はアナログ、周波数は404.5MHzおよび1600MHz帯の3波、空中線電力1W以下)のものについては、「平成33年6月25日」までを有効期限として免許できるとされていた[17]。検定機器については、上記の技術基準改正時に設置が継続される限り検定合格の効力は有効[18]とされたが、この有効期限は周波数の割当てが削除[16]されたことによるものである。つまり、アナログ方式のラジオゾンデは検定機器を含めて「令和3年6月25日」で有効期限は終了し、以後は使用不可。
操作

気象援助局は、陸上の無線局であるので陸上系の無線従事者による管理(常駐するという意味ではない。)を要するのが原則である。

例として、上記の流向・流速観測用であれば第二級陸上特殊無線技士以上の無線従事者を要する。

例外を規定する電波法施行規則第33条の無線従事者を要しない「簡易な操作」から気象援助局に係わるものを抜粋する。

第8号 その他に別に告示するものに基づく告示[19]

第3項第1号(1) ラジオゾンデ

第3項第1号(2) 気象用ラジオ・ロボット


検査

落成検査は、上述の通り簡易な免許手続の対象であれば行われず、これ以外でも登録検査等事業者等による点検ができれば一部省略することができる。

定期検査は、電波法施行規則第41条の2の6第25号により行われない。

変更検査は、落成検査と同様である。

沿革

1950年(昭和25年)- 電波法施行規則[20]制定時に定義された。ここで気象援助業務は「特別の無線信号を発射して、水理学を含む気象上の観測及び調査を行う業務」と定義された。免許の有効期間は5年間。但し、当初の有効期限は電波法施行の日から2年6ヶ月後(昭和27年11月30日)までとされた。

1952年(昭和27年)- 12月1日に最初の再免許がなされた。

以後、5年毎の11月30日に満了するように免許された。

1958年(昭和33年)

運用開始の届出および免許の公示を要しない無線局とされた。[21]

検定機器を使用すれば簡易な免許手続の対象とされた。[22]

1960年(昭和35年)- 気象用ラジオ・ロボットの局は無線業務日誌の備付けが不要とされた。[23]

1961年(昭和36年)- 気象援助業務の定義が現行のものとなり、免許の有効期間は免許の日から5年となった。また、レーダーのみが無線設備である気象援助局は無線標定陸上局とみなされた。[24]

1962年(昭和37年)- ラジオゾンデが検定機器となった。[25]

1964年(昭和39年)- ラジオゾンデは無線業務日誌の備付けが不要とされた。


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