気象予報士
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

気象予報士
実施国 日本
資格種類国家資格
分野サービス・技能
試験形式筆記
認定団体気象業務支援センター
等級・称号気象予報士
根拠法令気象業務法第24条の5
ウィキプロジェクト 資格
ウィキポータル 資格
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気象予報士(きしょうよほうし)は、日本国家資格の一つで、気象業務法第3章の2に基づき、指定試験機関(気象業務法第24条の5、一般財団法人気象業務支援センター)が実施する知識及び技能についての試験(以下、気象予報士試験という)に合格した者(同法第24条の4)であって、気象庁長官による登録(同法第24条の20)を受けた者をいう。

1993年(平成5年)の気象業務法改正によって、気象庁以外の者に対する予報業務の許可が一般向け予報業務についても実施されることになった際、その予報業務の技術水準及び信頼性を担保するための予想担当者の技能試験として創設された。第1回試験は、1994年(平成6年)8月28日に実施されている。
概要

気象庁長官の許可を受けて予報業務を行う予報業務許可事業者は、予報業務を行う事業所ごとに気象予報士を置かなければならず(同法19条の2)、予報業務のうち現象の予想については、気象予報士に行わせなければならない(同法19条の3)。

予報業務許可事業者は、一日当たりの現象の予想を行う時間に応じて、所要の人数の専任の気象予報士を置かなければならない(気象業務法施行規則第11条の2)。ただし、気象予報士と予報業務許可事業者との間に雇用などの専属の関係は必要ではなく、気象予報士は、複数の事業者のために現象の予想を行うこともできる[注釈 1]

ただし、2007年(平成19年)の気象業務法の改正により新たに許可されることになった地震動(緊急地震速報)および火山現象の予報業務については、気象予報士を置く必要はなく、これとは別に所定の技術基準に適合した方法により現象の予想を行うこととされている。

この資格が新設された当初、テレビの気象解説者が試験を受けて話題になったが、現象の予想を伴わない単なる天気解説(気象庁や気象予報会社の発表した予報を解説するだけ)には、気象予報士の資格は必要ないため、以前からお天気お姉さんと通称される女性キャスターが登用されることもあった(予報は日本気象協会の職員が行う)。NHK民間放送とも、気象予報士の資格を持つアナウンサーもみられる。

自衛隊において気象予報士は、予報官として幹部任用資格となっている他、技術曹制度の対象でもある。

2021年(令和3年)3月12日現在、気象予報士名簿に登録された気象予報士の数は、10,840名となっている[1]。男女比は男性 88%、女性12%[2]。気象予報士のうち、予報業務許可事業者に就職している者は700名程度、そのうち現象の予想を担当しているのは400 - 450名程度とみられる[注釈 2]

一方、予報業務許可事業以外の業界において、多くの気象予報士が、経営判断のための気象情報の分析、報道・教育等用の気象コンテンツの作成等に携わっており、制度の目的外で活用される資格ともなっている。

気象予報士の団体として日本気象予報士会があるが、これは弁護士会などと違い、任意加入団体である。気象関連業務従事者の加入割合は少なく、また、活動のほとんどが同好会のような性格であることから、加入率は、4割を下回っている(詳しくは日本気象予報士会の項目参照)。


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