京都議定書(きょうとぎていしょ、英: Kyoto Protocol)は、1997年12月に京都市の国立京都国際会館で開かれた第3回気候変動枠組条約締約国会議(地球温暖化防止京都会議、COP3)で同月11日に採択された、気候変動枠組条約に関する議定書である。正式名称は、気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書(英: Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change)。 地球温暖化の原因となる、温室効果ガスの一種である二酸化炭素 (CO2)、メタン (CH4)、亜酸化窒素 (N2O)、ハイドロフルオロカーボン類 (HFCs)、パーフルオロカーボン類 (PFCs)、六フッ化硫黄 (SF6) について、先進国における削減率を1990年を基準として各国別に定め、共同で約束期間内に目標値(#削減目標参照)を達成することが定められた。 ただし、京都議定書第3条第8項に基づき各締約国は HFCs、PFCs、六フッ化硫黄の基準年として 1995年を選択できることとされている。この規定は京都議定書の枠内のみである。京都議定書の上位概念である気候変動枠組み条約では、一部の経済移行国を除き、基準年として 1990年しか選択できないこととされている。このため、直近年の温室効果ガス排出量の基準年比増減率が気候変動枠組み条約と京都議定書で異なる値で発表されることがある点に留意が必要である。日本国内では専ら京都議定書の基準年との比較による増減率が提示される。一方、締約国会議 (COP) では条約の基準年を用いた増減率が提示されることが多い。 また、京都メカニズム(CDM、排出権取引(ET)、共同実施(JI))や、吸収源活動が盛り込まれている。 なお、運用細目は、2001年に開かれた第7回気候変動枠組条約締約国会議(COP7、マラケシュ会議)において定められた。 議定書で設定された各国の温室効果ガス6種の削減目標。京都議定書第3条では、2008年から2012年までの期間中に、先進国全体の温室効果ガス6種の合計排出量を1990年に比べて少なくとも 5%削減することを目的と定め、続く第4条では、各締約国が二酸化炭素とそれに換算した他5種以下の排出量について、以下の割当量を超えないよう削減することを求めている。
目次
1 概要
1.1 削減目標
1.2 遵守
2 締約状況
2.1 発効条件
2.2 署名・締約国数
3 京都メカニズム
3.1 クリーン開発メカニズム
3.2 排出量取引
3.3 共同実施
3.4 吸収源活動
4 日本の削減量の内訳と現状
4.1 概要
4.2 対策別の詳細
5 各国の取組状況
6 京都議定書に関する議論
6.1 メカニズムに関する議論
6.1.1 日本国外での議論
6.1.2 日本国内での議論
6.2 効果に関する議論
6.2.1 京都議定書の効果
6.3 地球温暖化問題に対する懐疑論
6.4 京都議定書後の世界
7 補記・参考文献
8 関連項目
9 外部リンク
概要
削減目標
92% (-8%) - オーストリア、ベルギー、ブルガリア、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、モナコ、オランダ、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、(欧州連合15か国)