民間放送
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民間放送(みんかんほうそう、: private broadcasting)は、民間資本によって設立された放送事業者によって行われる放送[1]。また、その放送を運営する事業体。民放(みんぽう)と略称される。国営放送公共放送の対義語である。

主に営利企業により放送されるため、商業放送(しょうぎょうほうそう、: commercial broadcasting)という呼称も用いられるが、この呼称は私企業による放送に対してのみ使われ、非営利法人が行う放送(例・エフエム東京の前身であるFM東海)は該当しない。
歴史
英国の企業による放送開始

企業による組織的なラジオ放送の運営は、英国郵政庁GPOの許可を受け、1920年(大正9年)1月15日よりマルコーニ無線電信会社がチェルムスフォードから長波の6KWではじめた試験放送が最初である。しかしこれはラジオ放送の試験を目的とする許可だった。同年2月23日から15KWに増力すると共に、1日2回の定期放送が行われた[2]。1920年3月6日以降は不定期な試験放送に戻ったが、中でも同年6月15日に放送されたオペラ歌手ネリー・メルバ夫人のライブ音楽番組は、欧州大陸の聴取者に向けて三箇国語(英語、フランス語、イタリア語)でアナウンスされ注目を浴びた[3]。アメリカのRadio News誌が「the first world concert」と伝えているとおり、これが国際放送の嚆矢である[4]。このチェルムスフォードからの試験放送は欧州大陸だけでなく、同年8月2日には大西洋を超えてカナダで受信され評判となった[5]。しかし英国空軍の無線システムに妨害を与えることが分かり、この年の秋には中止された。

1922年(大正11年)春、マルコーニ科学機器会社にライトル2MTおよびロンドン2LO、メトロポリタン・ヴィッカーズ電気会社にマンチェスター2ZYの免許が与えられたが、同年10月18日に英国郵政庁GPOの音頭取りで設立されたイギリス放送会社(1927年に公共放送化され英国放送協会)に移管された。
米国の企業による放送開始

米国では民間放送より国営放送が先行し、1920年(大正9年)1月17日ワシントンD.C.アナスコティアにある「海軍支援施設」から、海軍省が娯楽音楽放送(コールサインNOF)をはじめた[6][7]。これに少し遅れて、ペンシルベニア州ピッツバーグウェスティングハウス電気製造会社の無線技術者フランク・コンラッドが実験局8XK(中波1200kHz, 100W)で放送実験していたものを、同社のデヴィス副社長が拡張・発展させ、1920年11月2日より本放送を開始した。そのコールサインはKDKAで、これが世界初の民間放送のラジオ局である[8] [注釈 1]

ウェスティングハウス電気製造会社のKDKAはスポーツ中継 [注釈 2]、日曜礼拝中継 [注釈 3]、アーリントン海軍局NAAの夜10時の時報を中継する「時報サービス」 [注釈 4]、生バンド演奏番組 [注釈 5] などを次々と開発し、さらには週刊番組ガイド誌"Radio Broadcasting News" を出版。その創刊号は1921年(大正10年)12月末の発売で、1922年(大正11年)第一週(1月1?7日)の番組の「聴きどころ」を紹介した。また系列局の開設でサービスエリアを拡大すると共に、廉価版ラジオ受信機を開発し、商品ラインナップに加えるなど、ラジオ放送の浸透・定着にKDKAは大きく貢献した。その結果、1922年からライバルとなる民間放送会社が爆発的に増えて、深刻な周波数不足が起きた。
日本の企業による放送開始

日本では1924年(大正13年)に大阪朝日新聞昭和天皇御成婚奉祝式典の中継、大阪毎日新聞では第15回衆議院議員総選挙開票中継など民間企業によるラジオ放送が実験的に行われていた。まもなくして逓信省が中心となり放送の免許制が整えられ、新聞社や通信会社との調整の上、1925年(大正14年)に社団法人東京放送局・大阪放送局・名古屋放送局(のちの日本放送協会NHK放送センターNHK大阪放送局NHK名古屋放送局)が設立されると新たな民間放送の設置が制限された。

太平洋戦争終結後、日本を間接統治したGHQは当初、軍事的な立場と急進的な放送局の出現を危惧し「NHK独占、民放却下」の原則を打ち出していたため民放の設置は否定されていた[9]。その後、1950年(昭和25年)に民間放送の設置が認められる放送法が公布施行され、翌年の1951年(昭和26年)9月1日午前6時30分、愛知県の中部日本放送(現在のCBCラジオ)がラジオ本放送を開始、日本で最初の民間放送として第一声を発した。こちらは名古屋のCBC・中部日本放送でございます。昭和26年9月1日、わが国で初めての民間放送・中部日本放送は、ただいま放送を開始しました。[10]

同日午後12時には大阪府の新日本放送(現在の毎日放送MBSラジオ)も本放送を開始し、東京に先んじて名阪から民間放送が始まった。

テレビジョン放送の第一号は1953年(昭和28年)8月28日にVHFにより放送を開始した日本テレビである。
ビジネスモデル

日本以外では最も初期のビジネスモデルは放送受信機の販売だった。ウェスティングハウス電気製造会社はKDKAにより、市民が聴きたくなるような良質の番組を提供することで、自社の放送受信機を大量に販売することを想定していた。良いレコードがあれば蓄音機が売れるという考えである。しかし1920年代の後期ごろより、この方式の限界がみえはじめ、広告収入を目指すように移っていった。
広告

無料放送(別途NHK受信料)を行う民間放送ではスポンサーからのコマーシャル(広告)が中心となる。とりわけ地上波放送はコマーシャルの広告効果は重要視され、またテレビの場合は番組視聴率を広告効果の指標とすることも多い。また、放送事業に投資した資金をスポンサーや市場(視聴者)から回収出来るかどうかという問題が常につきまとう。このため、興味本位あるいはスポンサーに迎合した番組制作が行われることが懸念されたり、2003年(平成15年)に日本テレビの社員が引き起こした視聴率の買収工作などが問題となったこともある。そういった理由から放送倫理・番組の質を確保するため、かねてより放送界の自主的な取り組みを行っており、日本ではNHKと共同で「放送倫理・番組向上機構」(BPO)を2003年7月1日から発足させている。

なお、視聴料金を収入の礎とする放送事業者はコマーシャル放送を行わない場合もある。
視聴料金

有料の番組を視聴するにあたっては、放送事業者との契約により月額一定、もしくはペイ・パー・ビュー方式で視聴料金を徴収する。多くの衛星放送のチャンネルでは基本的にこの形態をとっている。
日本の民間放送

引用の促音の表記は原文ママ。周波数単位kckHzの表記は当該時の計量法による。
概説

放送法制定当初からあるのは地上波による放送、全面改正された放送法の2011年(平成23年)6月30日施行後は地上基幹放送という。地上基幹放送事業者は、短波放送事業者(日経ラジオ社(ラジオNIKKEI))を除けば、関東広域圏中京広域圏近畿広域圏の各広域圏、その他の都道府県などの放送対象地域を単位として免許されている。新聞社や地元の有力企業などが主な出資者になっていることが多い。テレビ局の多くは、関東広域圏のキー局を中心とするネットワークによるグループを構成し、キー局から番組や全国向けのコマーシャルの配信を受けたり、地元のニュースをキー局を通じて系列各局に提供するなどしている。ラジオ局の多くにも系列によるグループは存在するが、その結びつきはテレビ局のそれよりは弱い。テレビ局のうち、ネットワークに加盟していない局が、広域圏内において県域放送を行っているが、これらは俗に独立放送局(または省略して独立局)と呼ばれ、全国独立放送協議会を構成している。

衛星波による放送は、放送法の全面改正後は使用する人工衛星により衛星基幹放送衛星一般放送に大別される。衛星放送事業者のいくつかは安定した経営を行っているが、その他は赤字が続き、一部を元の放送内容とはかけ離れた(有料の成人向け番組等)内容に変更するところもあるなど、経営基盤の弱さが指摘されている[要出典]。また、衛星放送事業者は基幹放送局提供事業者又は電気通信事業者への設備使用料を払う必要があるが、基幹放送局提供事業者又は電気通信事業者の選択肢は少ないため、この料金を巡って争いが起きがちである[要出典]。

放送法の全面改正後に開始されたものは、移動受信用地上基幹放送地上一般放送である。移動受信用地上基幹放送は、地上波テレビがデジタル化した後に空白となるVHFを利用し、当初はマルチメディア放送をするものとされたが、テレビ放送もできるものとされた。これらは、すべて私企業による事業とされる。地上一般放送は、エリア放送に地上基幹放送事業者、ケーブルテレビ事業者、無線機器メーカーなど以外に学校法人、展示場・競技場の管理者などのいわゆる放送とは縁の薄い団体が参入している。また、展示会・競技会といった期間限定のイベントに主催団体が短期間の免許を取得し実施する事例も見られる。なお、エリア放送には私企業のみでなく市区町村も参入している。
民間事業者

放送法制定当初は、民間放送の事業者は一般放送事業者と呼ばれた。放送法に「電波法に基づく放送局の免許を持つ事業者を放送事業者」と、「日本放送協会(NHK)を除いた放送事業者を一般放送事業者」と規定していたからである。後に放送大学が開局し、NHKと放送大学学園(学園)を除いた放送事業者が一般放送事業者と定義[11] された。放送が地上波のみであった時期はこれでよかったが、衛星放送が開始されると衛星(すなわち放送局の免許)を保有するハード事業者とコンテンツを持つ(が放送局の免許を持たない)ソフト事業者は異なり、委託放送事業者受託放送事業者が定義[12] され、民間放送事業者とは一般放送事業者ならびにNHKおよび学園以外の委託放送事業者と呼ばれることとなった。これも放送法の全面改正後は、無線を使用するもののみが放送であったものが有線電気通信によるものも包含されて基幹放送一般放送に大別され、一般放送事業者は官民の区別なくなれる [注釈 6] ものとなった。放送事業者の定義も変更され、再送信(放送法第11条にいう再放送)するのみで国や地方公共団体およびこれらに準ずる団体が設置することもある[注釈 7]ギャップフィラー中継局免許人は放送事業者と定義されていなかったものが特定地上基幹放送事業者とされた。

上述の事情から基幹放送普及計画基幹放送用周波数使用計画などの総務省告示、情報通信白書や「ケーブルテレビの現状」などの文書、すなわち情報流通行政局所管事項においては、基幹放送事業者と登録一般放送事業者はNHK、学園、その他の三種類に大別されるものとし、その他を民間事業者と規定している。これにより民間事業者とはNHKと学園以外の事業者と放送大学の開局時に類似した状況となったが、この民間事業者には国や地方公共団体およびこれらに準ずる団体も含まれる。

事業者数については基幹放送事業者#民間事業者数の推移および一般放送事業者#登録民間事業者数の推移を参照。

なお、届出一般放送事業者については民間事業者を特に規定していない。また、民間放送事業者に有線一般放送(放送法全面改正前は有線放送)、つまりケーブルテレビや有線ラジオ放送の事業者が含まれるか否かに一部に議論があるが、上述のように情報流通行政局では登録一般放送事業者は民間事業者として含まれるものとしているのに対し、同じ総務省でも統計局所管である告示日本標準産業分類では、放送業の中で民間放送業(有線放送業を除く) と有線放送業に分類し含めないものとしている。経済産業省の情報通信業基本調査や国際戦略局が実施していた通信・放送産業動態調査[13] でも民間放送業と(有線放送業の細分類である)有線テレビジョン放送業から標本を抽出している。

これらの事業者に有料放送管理事業者及び基幹放送局提供事業者は、放送法による規制は受けるものの放送事業者ではないので含まれない。また、特別業務の局である路側放送しおかぜ等、微弱無線局であるミニFMも含まれない。

基幹放送事業者の事業者団体としては日本民間放送連盟(民放連)があるが、地上基幹放送事業者であるコミュニティ放送事業者は加盟せず日本コミュニティ放送協会を結成している。


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