民草
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人民(じんみん、英語: people、ピープル)は、特定の社会や国家を構成する人々のこと。特に支配者に対する被支配者を、社会的地位・階級・財産にかかわりなく人民と称する[1]

語源はラテン語のpopulusで、本来は政治支配を行う貴族に対立する存在を単に人民と称していたが、フランス革命以降に社会や国家を構成する被支配者を広く人民と称するようになり、更には被支配者が支配者に対して統制を加えることができるという人民主権の考えが確立した[1]

なお一般には、人民が国家との間に法的な関係をもち、国家の積極的な構成員となるときに「市民」と称している。更にナショナリズムに目覚めた存在になると「国民」と称している[1]
日本における「人民」概念の歴史

「人民」の語は中国から入ってきたが、中国で「人民」の概念が出現するのはかなり古く、文献上は戦国時代の『周礼』や『孟子』に既にみられる。『周礼』には、君主や群臣などの支配者と相対する被支配民としての「人民」の概念が述べられている。『孟子』の「盡心下」篇によると、孟子曰く、「諸侯の宝は3つある。土地・人民・政事である。珠玉(真珠や宝石)を宝とする者は、殃(わざわ)い必ず身に及ぶ。」(孟子曰、「諸侯之宝三。土地・人民・政事。宝珠玉者、殃必及身。」)
古代

「人民」の語は、日本語の文献においては、古く8世紀の『古事記』、『日本書紀』の中に現れる。当時は、「おおみたから(大御宝)=天皇の宝」・「みたから」、「ひとくさ(人草)」という和訓が当てられていた。「おおみたから」の訓をあてる語は、他に「黎元」や「庶民」もあり、「ひとくさ」は語義のまま青人草(あおひとくさ)と書く例がある。同じ意味で使われる言葉には、「衆人」「世人」「百姓」「諸人」「万民」などがある。「人民」は『古事記』に少なく、『日本書紀』と六国史において一般的な語であった[2]

「人民」は特別な用語ではなく、君主の統治対象という以外の限定を付けない幅広い概念であった。たとえば「庶人」・「庶民」は無位か低い位階の人々を指し[3]、「平民」は奴婢浮浪人蝦夷を含めない身分的な概念だが[4]、「人民」にそのような線引きはない。また「人民」は、統治の良否や自然災害・事件の影響で富んだり悩まされたりする文脈で記され、「人民反乱」のような使用例は古代にない[5]。権利や行動の主体にはならず、もっぱら受け身の文脈で用いられた。
中世

中世の日本でも、「人民」の語は、被害を受けるにせよ安寧に暮らすにせよ、受動的な文脈で、かつ君主と対置して使われた。「兆民」のような「民」を付けた言葉が他に複数用いられることも同じであった。

中世からは、集団的な要求を掲げて行動する人民が史料に現れる。その場合、平安時代から「土民」という言葉がよく用いられた。土民は、土一揆のような反乱・事件のときだけでなく、地元の権利の主体としても記された[6]
近世

江戸時代には「百姓」の語が「土民」にとってかわり、これが法規の用語ともなり、集団的要求の際の自称ともなった[7]。百姓は身分的概念だが、百姓一揆のような集団要求で用いられるときにどの範囲の人々まで含まれるかは時代と状況で変わっている。

近世にも「人民」は一般的な幅広い意味を変えることなく、他の類義語とともに使われた。儒学者の中には、「人民」の「人」は士君子、「民」は農工商、と士農工商の身分制で語義を解く人もいたが[8]、実際の用例で身分が意識されたわけではないようである。この時代には天皇だけでなく将軍大名も領主として人民に対置された[9]

江戸時代中期以降になると、国学儒学が民間に広まり、様々な身分の出身者が政治や社会のあり方を論じるようになった。その中で、天下・国家が君のためではなく民のためにあるという考えを説く者が現れた[10]。君主の統治を否定して人民に替えようというのではなく、君主による統治のあり方を論じたものである。こうした思想状況の中で、被治者の立場でありながら政治的活動に携わろうとする人もでてきた。彼らは自らの行動を「人民」のものとは考えず、人民の中から出てきた少数の「草莽」と自認した[11]
明治時代

四民平等の政策を実施した明治国家は、憲法制定の前まで、様々な公文書で「人民」という語を多く用いた。官吏と軍人を除く一般人を指す法律・政治用語である。たとえば1872年(明治5年)の学制前文は「一般の人民(華士族農工商及女子)」を義務教育の対象とし[12]、1873年(明治6年)には妻の請求による裁判離婚が「人民自由の権理」として認められた[13][14]


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