この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
民生委員(みんせいいいん、Welfare commissioner)とは、常に住民の立場に立って相談に応じ、及び必要な援助を行い、もって社会福祉の増進に努める社会奉仕者であり(民生委員法第1条)、日本の市町村の区域に配置されている。民生委員法(昭和23年法律第198号)に規定される。地方公務員法第3条第3項第2号に規定する非常勤の委員であり、政令指定都市・中核市にあっては市の[1]、その他市町村(特別区を含む)にあっては都道府県の[1]特別職の地方公務員である。 市町村(特別区)内の最も小さな区域において、社会福祉に携わるのが民生委員である。民生委員は児童福祉法第16条第2項に基づき児童委員を兼ねるとされている。 なお、民生委員には、民生委員法の定めにより、報酬は支給されない(後述)。ただし、経費は支給される(後述)。 民生委員はその職務に関して、都道府県知事などの指揮監督を受ける(第17条1項)。市町村長は、民生委員に対し、援助を必要とするものに関する必要な資料の作成を依頼し、その他民生委員の職務に関して必要な指導をすることができる(第17条2項)。 また、民生委員は、都道府県知事が市町村長の意見を聞いて定める区域ごとに、民生委員協議会を組織し、その協議会は民生委員の職務に関する連絡調整その他の任務を行う。 民生委員は、その市町村の区域内で、担当の区域又は事項を定め、以下の職務を行う(第14条第1項)。 など、多数。 民生委員は「当該市町村の議会の議員の選挙権を有する者」「人格識見高く、広く社会の実情に通じ、且つ、社会福祉の増進に熱意のある者」の中から都道府県知事又は政令指定都市若しくは中核市の長の推薦し、厚生労働大臣が委嘱することによって決定される(第5条、第6条)。また、「当該市町村の議会の議員の選挙権を有する者であって成年に達した者[注釈 1]」と定められていることから、法律で事実上の国籍条項が規定され、「日本国籍を持つ成年者」であることが要件となっている[注釈 2]。
民生委員法について、以下では条数のみ記す。
概要
職務
民生委員法に規定された職務
住民の生活状態を必要に応じて適切に把握しておくこと
援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと
援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと
社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること
民生委員法以外に規定された職務(一例)
福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること
老人福祉法の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力すること(老人福祉法第9条)
生活保護法の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力すること(生活保護法第22条)
身体障害者福祉法の施行について、市町村長、福祉事務所長、身体障害者福祉司又は社会福祉主事の事務の執行に協力すること(身体障害者福祉法第12条の2)
知的障害者福祉法の施行について、市町村長、福祉事務所長、知的障害者福祉司又は社会福祉主事の事務の執行に協力すること(知的障害者福祉法第15条)
売春防止法の施行に関し、婦人相談所及び婦人相談員に協力すること(売春防止法第37条)
委嘱経緯
委嘱と解任
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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