民法
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各国・各地域の民法典については「民法 (曖昧さ回避)」をご覧ください。
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民法(みんぽう)とは、民法の名称を持つ法典それ自体、または私法一般法をいう。前者を形式的な意義における民法(: code civil[注釈 1]: burgerliches Gesetzbuch)といい、後者を実質的な意義における民法(: droit civil[注釈 2]: burgerliches Recht)という[3]

「民法」という名称の法典(民法典、形式的意味の民法)に収録されるほとんどの規定は実質的意味の民法と重なるが、民法典には処罰規定のように公法規定に属するものもある[4]。また、実質的意義の民法は民法典などの制定法のほか慣習法などの不文法として存在することもある[4]
歴史世界の民法欧州の民法 .mw-parser-output .legend{page-break-inside:avoid;break-inside:avoid-column}.mw-parser-output .legend-color{display:inline-block;min-width:1.5em;height:1.5em;margin:1px 0;text-align:center;border:1px solid black;background-color:transparent;color:black}.mw-parser-output .legend-text{}  コモン・ロー   フランス系   ドイツ系   北欧

形式的意義の民法(: code civil)と、実質的意義の民法(: droit civil)とは同一ではない。元来、社会共同生活の基本的ルールの一つであり、文字より先に生じたものである。したがって、古代の法は、不文の慣習法として成立した。不文の慣習法であっても、経済生活や家族生活の法としての民法(: droit civil)は観念されうる。その後、文字の発達と共に、文字に書いた法、すなわち成文法が制定されるようになる。成文法の初めは、個々の事項についての規定、すなわち単行法であったが、やがて様々な事柄に共通して適用される一般的な法も現れ、これらが体系的に整備されて法典となっていった[5]

紀元前18世紀バビロニアで成立し、現存する法典のうち世界で2番目に古い法典であるハンムラビ法典は、多くの民法規定を含んでいた。また、ユダヤ教キリスト教におけるモーセ五書や、イスラム教コーランの中にも民法規定があり、現代にも根付いている。特にイスラム諸国では、コーラン、ムハンマドの言行録及びイスラム法学者著作群を法源とするイスラム法が現実に機能している[6]

民法だけの法典が出来始めたのは18世紀の末からである。その最も有名なものが、フランス民法典であった[7]
ローマ法

民法典(: code civil)の淵源は、ローマ法の jus civile[注釈 3]に遡る。もっとも、これは後世における民法と異なり、本来は万民法に対する市民法の意義であって、ローマの市民権を持つ者に対してのみ適用される法を意味し、国家市民との間を規律する、いわゆる公法に属する規則をも広く含むものであった[9]

ローマ法そのものは古代ローマ帝国の崩壊と共に西ヨーロッパでは力を失うが(東ローマ帝国では、6世紀に編纂されたローマ法大全の使用が継続された)、12世紀の初め、イルネリウスボローニャ大学でローマ法の研究に取り組み、ヨーロッパ諸国から留学生を受け入れて指導したために、各国の法律をしてローマ法を基礎とする原因となった[10]。特に、ローマ帝国の後継者を自認する神聖ローマ帝国においては、1495年に最高裁判所に相当する帝室裁判所が設置され、民衆裁判を廃して全て専門の裁判官によるローマ法大全に依拠した裁判をするものとしたため、ローマ法の継受が徹底される[11]。もっとも、公法分野においては各国はそれぞれ独自の発展を遂げたため、時代の変遷と共に jus civile の語はその意味を変貌させ、公法に対する、市民間の関係を規律する私法の意義を意味するようになり[12]、さらに、中世ヨーロッパにおいて成立した、独自の商慣習を基に商事裁判所において適用される商法と区別する意味をも有するようになる。加えて、近世以降民事訴訟法等の手続法が分化し[注釈 4]、各人の権利義務を定めることを主眼とするようになると、民法とは私法一般の原則、すなわち私法上の権利義務を定める普通法などと解されるようになる。即ち、一個人通常生活の関係を定める法律のことである[14]

ローマ法の jus civile は、ローマの慣習や法学者の学説を基にしたものであったが、各地に継受されたのちには、自民族の慣習を基に、独自の発展を遂げたものも現れるようになる。特筆すべきは、例えば即時取得の制度など、現代法にもその影響を遺す[15]ゲルマン民族によるゲルマン法である[注釈 5]。しかし、一般的には、刑法などの公法分野と異なり、ヨーロッパ世界における民法の淵源はそのほとんどがjus civileに遡るものであり[注釈 6]、学術世界におけるラテン語と同様、ローマ法がヨーロッパを一つにつなぐ役割を果たしていた。イギリスも、コモン・ローの伝統に依ったために民法典こそ制定しなかったが[注釈 7]、判決例においてはローマ法の多くを慣習として採用しており、アメリカカナダ南米諸国などもまたローマ法を継受したものと評価されている[19]。このために、イェーリングは、『各発展段階におけるローマ法の精神』において次のように評している。ローマは、三たび世界を統一に導いた。その第一次は武力により国家を統一し、第二次にローマの没落後宗教により教会の統一をもたらし、第三次には中世におけるローマ法継受により法の統一を生ぜしめたのであって、後二者は精神の力による世界の統一である[20]。 ? ルドルフ・フォン・イェーリング
フランス民法

ローマ法に淵源を持つ民法典として歴史的に最も重要なものは、19世紀の初頭にナポレオンが制定したフランス民法典ナポレオン法典)である。これは、近代的な所有権概念を確立し、協議離婚を認めるなど[21]、中世の余弊を打破し、権利義務の観念を中核に据えた民法典であった。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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