各国・各地域の民法典については「民法 (曖昧さ回避)」をご覧ください。
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民法(みんぽう)とは、民法の名称を持つ法典それ自体、または私法の一般法をいう。前者を形式的な意義における民法(仏: code civil[注釈 1]、独: burgerliches Gesetzbuch)といい、後者を実質的な意義における民法(仏: droit civil[注釈 2]、独: burgerliches Recht)という[3]。
「民法」という名称の法典(民法典、形式的意味の民法)に収録されるほとんどの規定は実質的意味の民法と重なるが、民法典には処罰規定のように公法規定に属するものもある[4]。また、実質的意義の民法は民法典などの制定法のほか慣習法などの不文法として存在することもある[4]。
歴史世界の民法欧州の民法 .mw-parser-output .legend{page-break-inside:avoid;break-inside:avoid-column}.mw-parser-output .legend-color{display:inline-block;min-width:1.5em;height:1.5em;margin:1px 0;text-align:center;border:1px solid black;background-color:transparent;color:black}.mw-parser-output .legend-text{} コモン・ロー フランス系 ドイツ系 北欧系
形式的意義の民法(仏: code civil)と、実質的意義の民法(仏: droit civil)とは同一ではない。元来、法は社会共同生活の基本的ルールの一つであり、文字より先に生じたものである。したがって、古代の法は、不文の慣習法として成立した。不文の慣習法であっても、経済生活や家族生活の法としての民法(仏: droit civil)は観念されうる。その後、文字の発達と共に、文字に書いた法、すなわち成文法が制定されるようになる。成文法の初めは、個々の事項についての規定、すなわち単行法であったが、やがて様々な事柄に共通して適用される一般的な法も現れ、これらが体系的に整備されて法典となっていった[5]。
紀元前18世紀にバビロニアで成立し、現存する法典のうち世界で2番目に古い法典であるハンムラビ法典は、多くの民法規定を含んでいた。また、ユダヤ教・キリスト教におけるモーセ五書や、イスラム教のコーランの中にも民法規定があり、現代にも根付いている。特にイスラム諸国では、コーラン、ムハンマドの言行録及びイスラム法学者の著作群を法源とするイスラム法が現実に機能している[6]。
民法だけの法典が出来始めたのは18世紀の末からである。その最も有名なものが、フランス民法典であった[7]。 民法典(仏: code civil)の淵源は、ローマ法の jus civile[注釈 3]に遡る。もっとも、これは後世における民法と異なり、本来は万民法に対する市民法の意義であって、ローマの市民権を持つ者に対してのみ適用される法を意味し、国家と市民との間を規律する、いわゆる公法に属する規則をも広く含むものであった[9]。
ローマ法