民泊
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民泊(みんぱく)は、旅行者などが、一般の民家に宿泊することを一般的に意味する日本語の表現で[1]、特に、宿泊者が対価を支払う場合に用いられる[2]日本の法律では「住宅宿泊」などと呼ばれ、住宅宿泊事業法を含む観光政策の用語として「民泊サービス」も使われている[3]

また、ホームステイと同義で用いられることもある[4]
世界的観点における民泊

日本の民泊に相当するサービスは欧米で広く行われている。広い範囲を含む用語としては、一般的にバケーションレンタル(: Vacation rental)の語が用いられている[5]。バケーションレンタル賃貸)の対象施設は、米国のハワイ州フロリダ州地中海沿岸などのリゾート地における別荘から、米国ニューヨークや英国ロンドンといった大都市におけるコンドミニアムまで包含している。また取引の形態も様々であり、個人が所有する資産の活用(C to C型)によるホームステイやファームステイから、不動産企業など法人が実施する大規模なレンタル事業(B to C型)までが含まれる。これらの事業はいずれも、ホテル宿泊に飽き足りない旅行者層に向けた、あるいはホテル等の施設でまかなえない需要を補う選択肢として、広く利用されている。

2000年代以降、インターネット上で、ホスト(貸し手)とゲスト(借り手)の間で賃貸のプラットフォームを提供する企業が現れ、バケーションレンタルは新たな展開を見せた。Airbnb(エアビーアンドビー)が代表的な企業として知られている。このほか、エクスペディアトリップアドバイザーなどの旅行サイト運営企業が傘下にバケーションレンタルに特化した子会社を持つケースや、ブッキングドットコムなどホテル予約とバケーションレンタルの両方に関与しているケース[6]アコーホテルズのようにホテル運営企業がバケーションレンタル運営の子会社を持つ場合[7]などがある。これらの企業では、シェアリングエコノミーに基づくAirbnb、個人宅・別荘の賃貸を扱うHomeAway、法人による賃貸物件を多く扱うブッキングドットコムなど、取り扱う物件による違いも見られる[8]

これらのサービスの法的位置付けに関して欧米では近年、国または各自治体が法律を制定して運用する動きが広がっている。対応は、合法化、禁止を明文化して取り締まりを強化、宿泊日数の制限・ホストの同居・ホテル税の徴収や自治体や税務当局への報告等を要件とする条件付きの合法化と、様々に分かれている[9]

貸し手の在不在に関わらず、短期賃貸を合法化。

オーストラリアビクトリア州クィーンズランド州、2013年12月制定))、イギリス全土(年間90日まで、2015年5月制定)等。


貸し手が居住する場合に、短期賃貸を合法化。

オランダアムステルダム(2014年2月制定)、フランス全土(2014年3月制定)、米国サンフランシスコ(居住者不在の場合は、年間90日まで、2014年10月制定)等。


住居専用地域での短期賃貸を合法化。ただし、180日以上の営業は禁止。ホテル税の課税対象となった。

米国フィラデルフィア(2015年7月制定)。


不在中の自宅の短期賃貸(30日未満)禁止を法制化。

米国ニューヨーク(2011年5月制定)


税務当局へプラットフォーム業者が収入を報告、営業日数は1物件年間70日以内[10]

デンマーク(2018年5月制定)

欧米におけるバケーションレンタルは広い範囲を包含する概念であるが、日本語の「民泊」は個人所有の資産活用(個人の貸し手による賃貸)に限定した文脈で用いられる場合[11]と、法人による賃貸事業を含む場合[12]とがあり、後者の場合、民泊の意味はバケーションレンタルとほぼ同一である。
日本における民泊
定義・法的位置付け

日本では2013年12月に国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例で「特区民泊」が法制化された[13]。続いて全国を対象とする住宅宿泊事業法が2017年に成立し、2018年6月15日施行された[14]

一般的には「住宅(戸建住宅共同住宅等)」の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供することを指している[15]。このうち、住宅を活用した宿泊施設を、「宿泊料[注釈 1]を徴収し、反復継続して提供」する場合は旅館業法の適用を受け、簡易宿所営業の許可が必要となる[注釈 2][18]。宿泊者数が10人未満の施設の場合は、客室延床面積が1人辺り3.3平方メートル以上の基準(10人以上の場合は合計で33平方メートル以上)を満たしていれば営業許可が受けられ、玄関帳場(フロント)の設置も必要ない(ただし条例で規制も可能)[19]。この他、旅館業法が適用されない民泊として、国家戦略特区の認定を受けた区域で、政令で定められた大枠の範囲内(最低宿泊日数が3日以上など)で、各自治体の条例によって弾力的に規定される「特区民泊」[20]、年1回(数日程度)のイベント開催時に、自治体等の要請により自宅を活用した宿泊サービスの提供を可能とする「イベント民泊」[21]、ボランティア活動の無償民泊「ボランティア民泊」がある。


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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