民俗文化財
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この項目では、日本の民俗文化財について説明しています。

その他の民俗文化財については「民俗文化財 (曖昧さ回避)」をご覧ください。

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出典検索?: "民俗文化財" ? ニュース ・ 書籍 ・ スカラー ・ CiNii ・ J-STAGE ・ NDL ・ dlib.jp ・ ジャパンサーチ ・ TWL(2020年4月)

民俗文化財(みんぞくぶんかざい)とは、民俗資料のうち、特に資料性が高く、保存措置が必要だったり、あるいは、保存のための措置や施策が功を奏すると期待される資料を、地方公共団体文化遺産保護制度の一環として指定した文化財である。

本項では主に日本における事例について述べる。
種類

日本の民俗文化財は有形の民俗文化財と無形の民俗文化財に大別される。

それぞれに重要有形民俗文化財重要無形民俗文化財の指定制度があり、指定制度を補完するものとして登録有形民俗文化財登録無形民俗文化財および記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財がある。

保護の仕方や取り扱いには違いがある。
日本における民俗文化財制度の整備

日本において、民俗文化財が文化財保護の対象となったのは、1950年昭和25年)の文化財保護法制定においてであった。このとき、現在の民俗文化財は「民俗資料」として「建造物」や「美術工芸品」と並んだ有形文化財のひとつとされた。1954年(昭和29年)の文化財保護法改正(通称「第一次改正」)において、有形の民俗資料の保護に関する制度を有形文化財の指定制度から切り離し、「重要民俗資料」の指定制度が発足した。あわせて、無形の民俗資料について「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗資料」選択制度が発足した。1975年(昭和50年)の同法改正(通称「第二次改正」)では、従来の「民俗資料」が「民俗文化財」と改称されて、従来の重要民俗資料は重要有形民俗文化財と位置づけられ、また、新たに重要無形民俗文化財の指定制度が設けられるなど、民俗文化財制度が整備された。2005年平成17年)の同法改正施行において、重要有形民俗文化財指定制度を補完する登録有形民俗文化財制度が発足した。さらに、2021年令和3年)の同法改正によって、重要無形民俗文化財指定制度を補完する登録無形民俗文化財制度が発足した。

現行の文化財保護法では、民俗文化財については、第2条第1項第3号で

衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの

と規定している。これは、1954年改正時の条文に「民俗芸能」(1975年改正時追加)と「民俗技術」(2004年改正時追加)を付け加わえたものである[1]。民俗技術とは、生活や生産のための用具・用品などの製作技術のことである[1][2][注釈 1]
有形の民俗文化財
重要有形民俗文化財

日本では、有形の民俗文化財のうち特に重要なものを重要有形民俗文化財として国が指定し、保護措置を講じている。2023年3月22日現在、次の226件が指定されている。

衣食住に用いられるもの (29件)

生産、生業に用いられるもの (99件)

交通・運輸・通信に用いられるもの (19件)

交易に用いられるもの (1件)

社会生活に用いられるもの (1件)

信仰に用いられるもの (41件)

民俗知識に関して用いられるもの (7件)

民俗芸能、娯楽、遊戯に用いられるもの (23件)

人の一生に関して用いられるもの (3件)

年中行事に用いられるもの(3件)

登録有形民俗文化財

2004年の文化財保護法改正によって民俗文化財の登録制度が発足し、国または地方公共団体の指定を受けていない有形民俗文化財のうち、保存と活用が特に必要なものを登録有形民俗文化財として登録することになった。2023年3月22日現在、次の49件が登録されている。

衣食住に用いられるもの (4件)

生産、生業に用いられるもの (37件)

交易に用いられるもの (1件)

信仰に用いられるもの (1件)

民俗芸能、娯楽、遊戯に用いられるもの(5件)

人の一生に関して用いられるもの(1件)

地方公共団体指定等

都道府県や市区町村も、同様に「有形民俗文化財」の指定、登録をおこなっている。
無形の民俗文化財


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