この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
民事訴訟法
日本の法令
法令番号平成8年6月26日法律第109号
種類民事訴訟法
効力現行法
成立1996年6月18日
公布1996年6月26日
施行1998年1月1日
所管法務省(民事局)
主な内容第一審の訴訟手続、上訴、再審、手形訴訟及び小切手訴訟に関する特則、少額訴訟に関する特則、督促手続、執行停止
関連法令民事訴訟規則、民法、民事執行法、民事保全法、人事訴訟法、行政事件訴訟法
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民事訴訟法(みんじそしょうほう、平成8年6月26日法律第109号、英語: Code of Civil Procedure[1])は、民事訴訟に関する手続について定めた日本の法律。主務官庁は、法務省民事局である。旧来の民事訴訟法に対して、適正かつ迅速な民事訴訟制度の構築を図ることを目的に新法として制定された。1998年(平成10年)1月1日施行。 旧民事訴訟法は、日本初の本格的な民事訴訟法として1890年(明治23年)に制定された。ドイツの法学者ヘルマン・テッヒョーの起草によるものである。1926年(大正15年)にオーストリア民事訴訟法典の影響を受けた大きな改正(大正15年法律第61号)が行われた[2]。経て、その後ほぼ70年の間、部分的な改正のみが行われ用いられ続けた。 当初の旧民事訴訟法には、民事執行手続や民事保全手続に関する規定も含まれていたが、執行手続については1979年(昭和54年)に競売法と統合して民事執行法が、保全手続については1989年(平成元年)に民事保全法が、それぞれ別の法律として独立した。 現行法が施行されたことに伴い、旧民事訴訟法は「公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律」と題名を変えて残った。その後仲裁法が制定されたことに伴い、仲裁手続部分を削除し、公示催告手続のみを規定する「公示催告手続ニ関スル法律」と再度題名改正し存続した。さらに、公示催告手続につき改良した手続を旧非訟事件手続法に加える改正がされ、平成17年4月1日に廃止された。 制定当初から大正の大改正までの旧民事訴訟法をさらに「旧々民事訴訟法」と呼ぶことがある。旧々民事訴訟法の法制をめぐる研究は、ほとんどなくなってきている。たとえば、現行民事訴訟法第5条1号の財産権をめぐる特別裁判籍は旧民事訴訟法5条の義務履行地の特別裁判籍をそのまま引き継いだものであるが、旧々民事訴訟法第18条の契約の成立にかかる特別裁判籍を拡張し、契約の成立が立証できなくとも適用されるようになった経緯の論文は少ない。また、現行民事訴訟法第249条2項の弁論の更新は旧民事訴訟法で創設されたものであるが、旧々民事訴訟法の母法であるドイツでは裁判官の転勤がないため、不都合を生じた解決のためだったということがあげられる。
概要