民事執行
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民事執行法

日本の法令
通称・略称民執法
法令番号昭和54年3月30日法律第4号
効力現行法
種類訴訟法
主な内容強制執行手続、担保権実行手続、換価競売手続、財産開示手続
関連法令民事訴訟法民事保全法、民事執行規則、民事執行法施行令、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律
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民事執行法(みんじしっこうほう、昭和54年3月30日法律第4号)は、強制執行担保権の実行としての競売、換価のための競売、債務者の財産開示に関する手続について規定した日本の法律である。
目次

1 制定経緯

2 法が規定する手続

2.1 強制執行

2.2 担保権の実行としての競売

2.3 換価のための競売(形式競売)

2.4 財産開示手続

2.5 執行法上の訴え

2.5.1 請求異議の訴え

2.5.2 執行文付与の訴え

2.5.3 執行文付与に対する異議の訴え

2.5.4 第三者異議の訴え



3 関連項目

4 外部リンク

制定経緯

民事執行法が制定される前は、いわゆる旧民事訴訟法(明治23年法律第29号)の強制執行編に私法上の権利を強制的に実現させるための手続(強制執行手続)に関する規定が盛り込まれていた。しかし、旧民事訴訟法の制定以来、強制執行に関する法制度は抜本的な改正がされていない状態であり、手続上の様々な不備が露見していた。

また、強制執行手続とは別に、民法商法の規定により競売を要する場合につき、その手続を規定した法律として競売法(明治31年法律第15号)が存在していた。この法律は民法や商法の附属法として立法されたこともあり、規定の不備が目立つものであった。この点に関しては、競売法に規定する手続はその性質に反しない限り旧民事訴訟法中の強制執行に関する規定が準用されるという判例が出て、その判断に基づき競売法の手続が運用されていたものの、不備があること自体は否めないものであった。

このような事情から、強制執行手続や担保権実行の手続を抜本的に改める目的で本法が制定され、旧民事訴訟法の強制執行編に定める手続と競売法に定める手続が統合された。

その後、バブル崩壊に伴う不良債権回収を迅速に進めたり、いわゆる競売妨害に対処したりするための手続の整備、扶養請求権に基づく債権執行手続の改善、債務者の財産開示手続に関する手続を整備するための法改正等が行われている。
法が規定する手続
強制執行

強制執行は、私法上の請求権を強制的に満足させるために行われる手続であり、請求権の存在や内容を公証する文書(債務名義)に基づき行われる。債務名義の主な例としては、主文に給付請求権が表示された判決書、給付条項がある和解調書、金銭の支払いを目的とする請求についての公正証書などがある。

強制執行の手続は、請求権の内容が様々であるため、請求権の性質により概ね以下のとおり分けられて規定されている。

金銭の支払いを目的とする手続

不動産に対する強制執行

強制競売

強制管理


船舶に対する強制執行

動産に対する強制執行

債権その他の財産権に対する強制執行

債権執行

少額訴訟債権執行



不動産等の引渡等を目的とする手続

動産の引渡を目的とする手続

代替執行に関する手続

間接強制に関する手続

意思表示の擬制に関する手続

このうち、金銭の支払いを目的とする手続については、債務者の財産の換価を伴うことがあるため、強制執行の対象となる財産の種類(不動産、船舶、動産、債権など)によりそれぞれ詳細な手続が置かれている。そのようなこともあり、金銭の支払いを目的とする手続規定が本法の中核をなしている。
担保権の実行としての競売

民法・商法が規定する担保物権である抵当権先取特権質権に基づき、担保物権の目的となる財産を強制的に換価することにより被担保債権の満足を図るための手続である(なお、留置権に基づく競売は、後述の換価のための競売として扱われる)。

比較法的には、このような手続の場合にも債務名義を必要とする立法例がある。しかし、日本の場合、前述の競売法が債務名義を要求していなかった沿革もあり、担保権の実行には債務名義は必要とはされていない。もっとも、担保権の種類や換価の対象となる財産の種類に応じて、担保権の存在を証明する方法に関する規定が整備されている。例えば、不動産に設定された抵当権に基づき担保権の実行を申し立てる場合は、担保権の登記がされている不動産登記簿謄本又は登記事項証明書などの提出が要求される。

実際の手続は、財産の換価という点では強制執行手続と変わらないため、強制執行に関する規定のほとんどの規定が準用されている。

担保不動産競売

担保不動産収益執行

船舶の競売

動産競売

債権及びその他の財産権についての担保権の実行


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