この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
民事会社(みんじがいしゃ)とは、商行為(同法501条の絶対的商行為・同法502条の営業的商行為)をなすことを業としない会社を指すものとして、かつて使われていた概念である。貸金業、農業、林業、漁業、鉱業などを営む会社が、これに該当する。
商行為をなすことを業とする目的で設立された商事会社(しょうじがいしゃ)に対立する概念であるが、対外的活動によって得た利益を構成員に分配することを目的とした法人(営利法人)である点で商事会社も民事会社も同質である。後述するように、法改正により、両者とも法的には同じ扱いを受けることとなったので、両者を区別する実益はほとんどなくなり、公証人法5条および鉄道抵当法80条2項に商事会社という文言が残されたのを除き、両者の区別は完全に廃止された。 日本においては、明治初期の法典編纂期に、いわゆる私法の領域を民法と商法とに分ける大陸法の考え方を導入したが[1]、その際、商法の適用範囲につき、商行為概念を中核にする考え方を原則とした(商行為主義)。つまり、問題となる法律関係が商行為に基づく場合は商法が適用されるという考え方である。このため、商法により定められた組織形態である会社の規律についても、商行為概念を媒介とすることになる。すなわち、旧民法には現在の組合契約に相当する規定として会社契約の規定が置かれ、そこにおいては基本的に民事目的の会社、すなわち民事会社(現在の民法上の組合。ただし、営利目的・事業・職業目的に限定される点、法人化できる点において大きく異なる。)の規定が置かれ、商事目的の会社、すなわち商事会社については商法に委ねられた(ただし、民事会社であっても、「資本を株式に分つとき」は商法の規定が準用された)。これを受けて、旧商法に会社(商事会社)の規定が置かれ、合名会社や株式会社といった各形態の規定が置かれた。なお、上記から明らかなように、ここでいう「民事会社」の語は、フランス法における"societe civile"に相当し、現在でいう民法上の組合に相当するのであるから、後に言う「民事会社」とは全く異なる意味で用いられている。民事目的の株式会社については商法が準用されるものとされているが、これが、後に言う「民事会社」に相当する。 このような状況は、新民法・新商法においても概ね同様であった(ただし、新民法においては「会社」の語は「組合」に改められ、このことから「会社」の語は専ら商法上のものを指すこととなった。)。つまり、商法典中に、商人の定義として「本法ニ於商人トハ自己ノ名ヲ以テ商行為ヲ為スコトヲ業トスル者ヲ謂フ」との規定(当時の4条)を、会社の定義として「本法ニ於テ会社トハ商行為ヲ為スコトヲ業トスル目的ヲ以テ設立シタル社団ヲ謂フ」(当時の42条)との規定を置き、民法典中に「営利ヲ目的トスル社団ハ商事会社設立ノ条件ニ従ヒ之ヲ法人ト為スコトヲ得」(当時の35条1項)との規定を置いた。このように、商行為をなすことを業とする社団法人については商法に規定を置き、商行為をなすことを業としない営利目的社団法人については民法に規定を置く態度が採られ、前者が商事会社、後者が民事会社と呼ばれた。 以上のことから、法律上は民事会社についても商法の規定が準用されていた(当時の民法35条2項)ものの、商事会社は商行為をすることを業とするがゆえに商人資格を有するのに対し、民事会社は商行為をすることを業としないから商人資格を有しないと理解されていた。 ところが、その後、商行為主義は商人主義的な修正をたびたび受けることとなる。 例えば、商事会社と民事会社はその根拠法が異なるため、商事会社と民事会社が合併できるかという類の問題等が生じた。 このため、明治44年法律第73号による商法改正により、商法42条2項として「営利ヲ目的トスル社団ニシテ本編ノ規定ニ依リ設立シタルモノハ商行為ヲ為スコトヲ業トセサルモ之ヲ会社ト看做ス」との条文が、商法に追加された[2]。また、この時の改正により、商法典に285条ノ2[3]が追加され、民事会社の行為についても商行為の規定が準用されることになった(準商行為
旧民法・旧商法における取扱い
新民法・新商法制定時における取扱い
商法改正に伴う扱いの変遷