氏名
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この項目では、日本の法制上の氏名について説明しています。世界各国の人名等については「人名」をご覧ください。
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

氏名(しめい)は、人名を構成する氏と名である。現在、一般に「姓」や「名字(苗字)」と呼ばれているものの法律上における表現が「氏」である[1][2](ただし、歴史的にはそれぞれ意味を異にしている)。

現行の戸籍法では戸籍には戸籍内の各人について氏名を記載することとされている(戸籍法第13条第1号)。

氏の法的性格

古来、個人がいずれの血族集団または家族集団に属する者かを示すためにあるいはの制度が認められた[3]儒教思想の下での同姓不娶・異姓不養の原則でいう姓が血族集団を示すものであるのに対して、明治民法下での氏は家族集団である「家」の名称を示すものとされ[3]、そこでは「戸主及ヒ家族ハ其家ノ氏ヲ称ス」と規定されていた(明治民法第746条)。

戦後の親族法改正時においても、氏については日本における習俗と国民感情を考慮して存続されることとなった[2]。しかし、旧来の家制度については廃止され、現行法の下での氏の法的性格について以下のような見解に分かれている[4][5][2]
個人呼称説
氏を純粋に各人の同一性を識別するための個人の呼称とみる説。現在の民法学上の通説であるとされる[2]
血縁団体名称説(血統名説)
氏を各人の属する血縁団体(血縁)の名称とみる説。ただ、本来、中国の姓のように氏姓が血統を表している場合には、姓は出生によって定まるもので婚姻によっても変更されない[6]。したがって、この説では現行の日本法における夫婦同氏の原則を説明するのに難があるとの批判がある[5]
家族共同体名称説(家族共同態名説)
氏を各人の属する家族(家族共同体)の名称とみる説。
同籍者集団名称説(同籍者名説)
氏を戸籍編製の基準となる同籍者集団の名称とみる説。この説に対しては氏の取得・変更は民法で定め戸籍法において反映されるべきもので本末転倒すべきでないとの批判がある[7]
多元的性格説
氏の法的性格について多元的に理解すべきとみる説。近時、氏には人の同一性を明らかにするとともに、現実の家族共同生活をする個人に共通する呼称としての性格を併せもっているとの見解が有力になっている[2]
氏の取得
出生と氏

氏の取得を生来取得あるいは原始取得という[8][9]
嫡出子
嫡出子は父母の氏を称する(民法790条第1項本文)。これを親子同氏の原則という[10][8]。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する(民法790条第1項但書)。
非嫡出子
非嫡出子は母の氏を称する(民法790条第2項)。父の認知があったときでも当然には父の氏を称することとはならず母の氏を称することになるが[8][3]、後述の民法791条の規定に従って子の氏の変更も認められている。
棄児
発見された棄児については市町村長が氏名をつける(戸籍法第57条第2項)。
子の氏の変更


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