氏名
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この項目では、日本の法制上の氏名について説明しています。世界各国の人名等については「人名」をご覧ください。
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

氏名(しめい)は、人名を構成する氏と名である。現在、一般に「姓」や「名字(苗字)」と呼ばれているものの法律上における表現が「氏」である[1][2](ただし、歴史的にはそれぞれ意味を異にしている)。

現行の戸籍法では戸籍には戸籍内の各人について氏名を記載することとされている(戸籍法第13条第1号)。

氏の法的性格

古来、個人がいずれの血族集団または家族集団に属する者かを示すためにあるいはの制度が認められた[3]儒教思想の下での同姓不娶・異姓不養の原則でいう姓が血族集団を示すものであるのに対して、明治民法下での氏は家族集団である「家」の名称を示すものとされ[3]、そこでは「戸主及ヒ家族ハ其家ノ氏ヲ称ス」と規定されていた(明治民法第746条)。

戦後の親族法改正時においても、氏については日本における習俗と国民感情を考慮して存続されることとなった[2]。しかし、旧来の家制度については廃止され、現行法の下での氏の法的性格について以下のような見解に分かれている[4][5][2]
個人呼称説
氏を純粋に各人の同一性を識別するための個人の呼称とみる説。現在の民法学上の通説であるとされる[2]
血縁団体名称説(血統名説)
氏を各人の属する血縁団体(血縁)の名称とみる説。ただ、本来、中国の姓のように氏姓が血統を表している場合には、姓は出生によって定まるもので婚姻によっても変更されない[6]。したがって、この説では現行の日本法における夫婦同氏の原則を説明するのに難があるとの批判がある[5]
家族共同体名称説(家族共同態名説)
氏を各人の属する家族(家族共同体)の名称とみる説。
同籍者集団名称説(同籍者名説)
氏を戸籍編製の基準となる同籍者集団の名称とみる説。この説に対しては氏の取得・変更は民法で定め戸籍法において反映されるべきもので本末転倒すべきでないとの批判がある[7]
多元的性格説
氏の法的性格について多元的に理解すべきとみる説。近時、氏には人の同一性を明らかにするとともに、現実の家族共同生活をする個人に共通する呼称としての性格を併せもっているとの見解が有力になっている[2]
氏の取得
出生と氏

氏の取得を生来取得あるいは原始取得という[8][9]
嫡出子
嫡出子は父母の氏を称する(民法790条第1項本文)。これを親子同氏の原則という[10][8]。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する(民法790条第1項但書)。
非嫡出子
非嫡出子は母の氏を称する(民法790条第2項)。父の認知があったときでも当然には父の氏を称することとはならず母の氏を称することになるが[8][3]、後述の民法791条の規定に従って子の氏の変更も認められている。
棄児
発見された棄児については市町村長が氏名をつける(戸籍法第57条第2項)。
子の氏の変更

子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる(民法791条
第1項)。

父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる(民法816条第2項)。

子が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる(民法816条第3項)。

前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる(民法816条第4項)。

氏の変動
婚姻関係における氏
夫婦同氏の原則

夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する(民法750条)。これを夫婦同氏の原則という[10][11]。日本法が夫婦同氏の原則を採用したのは事実上の生活共同体としての構成員である点などを考慮したものと考えられている[12]

夫婦が婚姻時に選択した氏は「婚氏」と呼ばれる。当事者の婚姻前の氏とは関係のない第三者の氏とすることは許されない[13][14]

民法750条の法的性格については、夫婦が新たに氏を選定しているとみる説(新氏選定説)などもあるが、通説は氏の変更であるとする(氏変更説)[4]

夫婦は婚姻中において例外なく同一の氏を称することなる[6](この点は養親子関係の場合と異なる)。例えば、夫の氏を称することを選択した夫婦の場合においては、夫が養子縁組により氏を改めた場合(民法810条本文)、養子であった夫が養親と離縁した場合(民法816条)、夫が氏を異にする父又は母の氏へ変更した場合(民法791条)には、これに伴って妻の氏も改められる[11][6]

なお、現行法が夫婦同氏の原則を採用している点については、選択的夫婦別姓制度を導入すべきとの意見もあり議論がある(夫婦別姓の項を参照)。

なお、日本の戸籍実務上、日本人が外国人と結婚する場合には夫婦同氏の原則の適用はない(昭和20年4月30日民事甲899号回答、昭和42年3月27日民事甲365号回答)[15][10]。この点について戸籍法は外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から6か月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができるとしている(戸籍法第107条第2項)。
復氏の原則と例外

婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、離婚又は婚姻の取消しによって婚姻前の氏に復する(民法767条第1項・民法771条・民法749条)。これを復氏の原則という[10][16](復氏の原則は離縁・縁組の取消しの場合にもあてはまる)。

例外として離婚又は婚姻の取消しによって婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3か月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる(民法767条第2項・民法771条・民法749条)。これを婚氏続称といい1976年(昭和51年)に導入された制度である[17][10][14]。婚姻していた相手方の同意は不要である[10]

なお、離婚・婚姻の取消しの場合とは異なり、夫婦の一方の死亡の場合には当然には復氏しない[18]。ただし、生存配偶者は戸籍法上の届出を行うことで婚姻前の氏に復することもできる(生存配偶者の復氏、民法751条、戸籍法第95条)。

なお、外国人と婚姻をし戸籍法第107条第2項の規定による届出を行って氏を変更した者が、離婚、婚姻の取消し又は配偶者の死亡の日以後にその氏を変更の際に称していた氏に変更しようとするときは、その者は、その日から3か月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができるとしている(戸籍法第107条第3項)。
養子縁組と氏
養子の氏

養子は養親の氏を称する(民法810条本文)。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は婚氏を優先する(婚氏優先の原則、民法810条但書)。

なお、養子が養親の氏を称することは縁組成立の効果として生じるものであって養親子関係の存在に基づく効果ではない[19]。したがって、縁組によって養親の氏を称することとなった後に、養親の氏が変わったとしても養子の氏は当然には変更されない[20](この点は婚姻関係の場合と性質が異なる)。


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