この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
毒物及び劇物取締法
日本の法令
通称・略称毒劇法
法令番号昭和25年法律第303号
種類環境法
効力現行法
成立1950年12月8日
公布1950年12月28日
施行1950年12月28日
主な内容毒物および劇物の取扱規制
関連法令ダイオキシン類対策特別措置法、化学物質審査規制法、労働安全衛生法、農薬取締法、医薬品医療機器等法、麻薬及び向精神薬取締法、覚醒剤取締法、大麻取締法、あへん法、刑法
条文リンク毒物及び劇物取締法
毒物及び劇物取締法(どくぶつおよびげきぶつとりしまりほう、昭和25年12月28日法律第303号)は、有害物質に関する法律である。
毒物および劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とし、急性毒性などに着目して、毒物や劇物を指定し、製造、輸入、販売、取扱いの規制を行うことを定めている。毒劇法[1]と略称される。1950年(昭和25年)12月28日に公布された。
概要一般的な毒の概念については「毒」を参照
毒物および劇物は、この法律で指定されているものおよび薬事・食品衛生審議会の答申を基に政令で指定されているものがある。毒物および劇物に指定されると、製造、輸入、販売、取扱等が厳しく規制される。また、毒物および劇物を販売する場合には、安全データシート (SDS) の添付が義務付けられている。 分類は厚生労働省の諮問委員会で決定されるが、判定基準を参考に決定される。医薬品および医薬部外品は本法律では規定しない。以下に目安を示すが、化学物質ごとに個別判断されるのでこの範囲に適合しないものもある。 判定基準を大人で換算すると、たとえば誤飲した場合の致死量が、2 g程度以下のもの。GHSにおける急性毒性区分1または2に相当。法別表で27品目、毒物及び劇物指定令で106品目を定めている。詳細は「日本の毒物一覧」を参照 判定基準を大人で換算すると、たとえば誤飲した場合の致死量が、2 - 20 g程度のもの。あるいは刺激性が著しく大きいもの。GHSにおける急性毒性区分3、皮膚腐食性区分1、眼傷害性区分1に相当。法別表で93品目、毒物及び劇物指定令で338品目を定めている。詳細は「日本の劇物一覧」を参照 毒物のうちで極めて毒性が強く、且つ広く一般に使用されるもの。法別表で9品目、毒物及び劇物指定令で10品目を定めている。詳細は「日本の特定毒物一覧」を参照 上記に該当しないもの ただし、医薬品および医薬部外品は、毒物および劇物には含まない(法2条)。また混同されやすいが「医薬品医療機器等法における毒薬、劇薬」と「毒物及び劇物取締法における毒物、劇物」は全く異なる分類である[2]。 なお、毒物あるいは劇物を希釈した製品(例えば殺虫剤)は、政令の規定次第で毒物から劇物、あるいは無指定へと除外される。 また特定毒物については取り扱いが厳しく規制されているが、それ以外の毒物と劇物の差は表示(毒物は毒物と、劇物は劇物と表示する)のみである。この点は、毒薬と劇薬とで保管の規制に差があることと対照的である。 業態に応じて大きく4段階の規制が行われる。
分類
毒物
劇物
特定毒物
普通物
規制
毒物劇物営業者
毒物および劇物の販売とそれを目的とした製造、輸入を行うもので(法3条)、3つの業態別に登録が必要となり(法4条-6条)、それぞれ毒物劇物取扱責任者を置く必要がある(法7条)。販売業はさらに「一般販売業」、「農業用品目販売業」、「特定品目販売業」に分けられる。また非届出業務上取扱者としての義務に加えて、譲渡に関して様々な規制がある。
特定毒物研究者・特定毒物使用者
特定毒物を使用する者(法3条の2)。研究者は都道府県知事の許可を得て、学術研究のために製造・輸入・使用ができる。また品目ごとに政令で指定された使用者は、それぞれ定められた用途に使用できる。
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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