殺処分(さつしょぶん、さっしょぶん)とは、人間の利害に基づいて動物を殺すことを指す言葉である。安楽死とも。人間に危害を及ぼすおそれのある動物や、不要となった動物が対象になる[1]。競走馬では予後不良とも呼ばれる。 イギリスでは、英国動物虐待防止協会(Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals:RSPCA)、バタシー・ドッグズ&キャッツ・ホーム(Battersea Dogs and Cats Home
犬猫等の引き取りにおける処分
イギリス
野良犬(stray dogs)については、基本的には自治体が7日間留置し、その間に所有者が見つからなければ、新たな飼い主への譲渡、民間の動物保護施設等への譲渡、殺処分のいずれかとなる[2]。2012年度に全英の自治体が扱った野良犬の数は、年間約11万2千頭で、その8%にあたる約9千頭が自治体により殺処分となっている[2]。
イギリスでは、動物保護施設の多くで、年間を通して施設に空きがない状態となっており、入居頭数の抑制が大きな課題となっている[2]。また、イギリスでは、若者の間で獰猛な犬を飼うことが流行したが、管理しきれずに捨てられてしまうことも多く、攻撃的な野良犬の増加の一因となっている[2]。特に闘犬種の血を引くスタッフォードシャー・ブルテリア(スタッフィ)など攻撃的な犬は、新たな飼い主を見つけることが難しく、施設では個室で管理する必要もあるため、動物保護施設の大きな負担となっている[2]。 ドイツでは、国内の500 か所以上の動物保護施設
ドイツ
他方、ドイツ連邦狩猟法は、狩猟動物を保護する目的で野良犬・猫の駆除を認めており、その頭数は年間猫40万頭、犬6万5千頭に達すると指摘する動物保護団体もある[2]。 アメリカでは、自治体が運営する公共の動物保護施設のほか、全米人道協会(Humane Society of the United States 日本では動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)で都道府県等は、犬又は猫の引取りをその所有者から求められたときは、これを引き取らなければならないとしている(第35条1項)。ただし、犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他の第7条第4項の規定の趣旨に照らして引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定める場合には、その引取りを拒否することができる(第35条1項)。 2012年(平成24年)には動物愛護法が一部改正され、都道府県知事等は引き取った犬猫の飼い主斡旋等に努めるとする規定(第35条第4項)が盛り込まれた[2]。 都道府県等が引き取った犬猫の殺処分頭数は1974年度(昭和49年度)には122万頭(犬:115.9万頭、猫:6.3万頭)であった[2]。処分頭数は減少しているものの、日本国内の保健所等による2022年度(令和4年度)の殺処分数は、それぞれ1万頭を切って、犬は約2.4千頭、猫は約9.5千頭となっている(令和4年度環境省統計[3])。近年の殺処分率の低下については、自治体による譲渡の取組の推進、 愛護団体による保護・譲渡活動が大きく発展してきたことの効果が大きいと考えられる[4]。 2014年(平成26年)6月3日、日本の環境省は、殺処分されている犬・猫について、将来的にゼロにするための行動計画を発表した[5]。 しかしながら、殺処分を減らすことを優先した結果、譲渡適性のない個体の譲渡による咬傷事故の発生や、譲渡先の団体における過密飼育等、動物の健康及び安全の確保の観点からの問題が生じているとの指摘を受け、2020年(令和2年)4月30日に環境省自然環境局総務課動物愛護管理室から発表された「動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針の改正について」より、今後はいわゆる「殺処分ゼロ」ではなく、治癒の見込みがない病気や攻撃性がある等譲渡することが適切ではない場合を除いた犬や猫については飼い主への返還及び適正な譲渡促進を積極的に進める方向で行くこと、野犬が多い等地域の実情に合わせて進めていった上で、殺処分数を減少させていく方向で対応していく方針となった[6]。 各自治体の保健所、もしくは各都道府県や政令指定都市が管理運営する動物愛護施設(自治体により名称は異なる)が行う。公共施設であるため、従事者はその自治体の職員(=公務員)であり、現場での捕獲等に従事する現業職員のほか、動物の健康管理に従事する獣医師により構成される。 2013年9月、動物愛護法の改正により、相当の理由がない限り自治体は引き取りを拒否できるようになったため、各自治体は飼い主に新たな飼い主を探すよう指導している[7]。
アメリカ
日本
捕獲(犬のみ)・引き取り・収容