残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約
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残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約

通称・略称

残留性有機汚染物質条約

ストックホルム条約

POPs条約

署名2001年5月22日
署名場所ストックホルム
発効2004年5月17日
現況有効
寄託者国際連合事務総長
文献情報平成16年4月28日官報号外第90号条約第3号
言語アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語、スペイン語
主な内容残留性有機汚染物質(POPs)の減少を目的として、それらの指定物質の製造・使用・輸出入の禁止または制限をする
条文リンク残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約 - 外務省
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締約国

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(ざんりゅうせいゆうきおせんぶっしつにかんするストックホルムじょうやく、英語:Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants)は、早急な対応が必要と思われる残留性有機汚染物質(POPs)の減少を目的として、それらの指定物質の製造・使用・輸出入の禁止または制限をする条約。残留性有機汚染物質条約、ストックホルム条約、POPs条約とも呼ばれる。

2001年5月22日に採択2004年5月17日に発効、日本2002年受諾している。
条約の骨子

アルドリンディルドリンエンドリンクロルデンヘプタクロル、トキサフェン、マイレックスヘキサクロロベンゼンポリ塩化ビフェニル(PCB)、ペンタクロロフェノール等の製造と使用の禁止(附属書A)

DDTペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)、ペルフルオロオクタンスルホン酸フルオリド(PFOSF)の製造と使用の制限(DDTはマラリア対策、PFOSは半導体用途での使用のみを認めている)(附属書B)

ダイオキシン類フラン類の排出の削減

ポリ塩化ビフェニルの使用を2025年までに停止し、処理を2028年までに完了することが目標

開発途上国への代替品開発や物質処理に関する支援

沿革

2001年5月22日、条約採択。

2004年5月17日、発効[1]

2009年5月4日から8日まで行われた第4回締約国会議(英語版)(COP4)にて、α-ヘキサクロロシクロヘキサンβ-ヘキサクロロシクロヘキサン、ヘキサブロモビフェニル、ヘキサブロモジフェニルエーテル及びヘプタブロモジフェニルエーテル、リンデンペンタクロロベンゼンペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)とその及びペルフルオロオクタンスルホン酸フルオリド、テトラブロモジフェニルエーテル及びペンタブロモジフェニルエーテルが附属書に追加された[2]

2011年5月25日から29日まで行われた第5回締約国会議(COP5)にて、工業用エンドスルファン及び異性体が附属書に追加された[2]

2013年4月28日から5月10日まで行われた第6回締約国会議(COP6)にて、ヘキサブロモシクロドデカンが附属書に追加された[2]

2015年5月4日から15日まで行われた第7回締約国会議(COP7)にて、ヘキサクロロブタ-1,3-ジエン、ペンタクロロフェノール又はその若しくはエステル、ポリ塩化ナフタレンが附属書に追加された[3]

2017年4月24日から5月5日まで行われた第8回締約国会議(COP8)にて、デカブロモジフェニルエーテル(DecaBDE)及び短鎖塩素化パラフィン(SCCP)が附属書Aに、ヘキサクロロブタジエン(HCBD)が附属書Cに、それぞれ追加された。また、既に附属書AおよびBに収載されている物質の適用除外について、引き続き必要であるか評価することと、その作業計画が決定された[4]

2019年4月29日から5月10日まで行われた第9回締約国会議(COP9)にて、ジコホル、ペルフルオロオクタン酸(PFOA)とその及びPFOA関連物質が附属書Aに追加され、既に附属書Bに収載されていたPDOSについては用途および適用除外の見直しが行われた[5]
日本での批准状況


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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