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死刑囚(しけいしゅう)は、死刑の判決が確定した囚人に対する呼称である。死刑が執行されるまでその身柄は刑事施設に拘束される。また死刑は自らの生命と引換に罪を償う生命刑とされることから、執行されるとその称は「元死刑囚」となる[注 1]。刑事施設法などの日本の法令では死刑確定者と呼ばれる。
21世紀初頭現在、国連総会で採択された自由権規約第2選択議定書(死刑廃止議定書)の影響もあり、死刑廃止国も多いため死刑囚が現在も存在する国は限られてきている。 日本の法令、すなわち刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成17年5月25日法律第50号)等の法令では、死刑囚のことを「死刑確定者」と称する。 日本における死刑囚に対する刑の執行は法務大臣の命令によらなければならない(刑事訴訟法第475条第1項)。法律上、特別な理由のない限り、死刑判決が確定してから6か月以内に死刑が執行されなければならない(同法同条第2項)。ただし、実際には、一種の努力目標とされており、判例で6か月以内の執行は法的拘束力のない訓示規定とされている。また「当該命令から5日以内に執行する(476条)」と規定している。1960年以降に確定後6か月以内に執行された例はない。 死刑執行の法手続きは、法務省内部で「第四審」と揶揄される程に、慎重に行われる。この段階で闘病中や精神障害、妊娠中、心神喪失状態になっているなど刑の執行を停止しなければならない場合や、非常上告の有無、再審請求中、恩赦に相当するかどうかを慎重に確認されなければならないとされているため、死刑執行に障害があると判断されれば、執行は後回しになる。 また、刑事訴訟法475条2項但し書に「上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であった者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。」という規定がある。 共犯者(逃亡中の場合もあり)の刑が確定していない場合[注 2]や、冤罪もしくは事実認定の誤りを訴えて再審請求している場合にもまた、この6か月の期間は進行しない[注 3]とされている。
日本における死刑囚詳細は「日本における死刑囚」および「日本における死刑」を参照
死刑確定者
死刑執行手続き詳細は「日本における死刑#死刑執行までの過程」を参照