死刑制度合憲判決事件
死刑制度合憲判決事件
場所 日本・広島県佐伯郡吉和村字妙音寺原2228番地[注 1][3][4](加害者M宅)[5]
座標.mw-parser-output .geo-default,.mw-parser-output .geo-dms,.mw-parser-output .geo-dec{display:inline}.mw-parser-output .geo-nondefault,.mw-parser-output .geo-multi-punct,.mw-parser-output .geo-inline-hidden{display:none}.mw-parser-output .longitude,.mw-parser-output .latitude{white-space:nowrap}北緯34度29分15.18秒 東経132度8分55.14秒 / 北緯34.4875500度 東経132.1486500度 / 34.4875500; 132.1486500座標: 北緯34度29分15.18秒 東経132度8分55.14秒 / 北緯34.4875500度 東経132.1486500度 / 34.4875500; 132.1486500
標的同居していた母親A(当時49歳)・妹B(当時16歳)[5][6][7]
日付1946年(昭和21年)9月16日[5][6][8]
1時ごろ[8] (UTC+9)
概要男が自身を邪魔者扱いしていた母親と妹の2人を就寝中に槌で撲殺し、死体を古井戸に遺棄した[5][6][8]。
攻撃手段槌で殴る[5][6][8]
攻撃側人数1人
武器藁打ち槌(重さ一貫匁余り)[5][8]
死亡者2人[6]
犯人少年M(事件当時19歳8か月)[6]
容疑尊属殺人罪[注 2]・殺人罪・死体遺棄罪[5][9][10]
動機家族から邪魔者扱いされたことへの恨み[10]
対処逮捕・起訴
刑事訴訟死刑(上告棄却判決により確定[9]・少年死刑囚[6])
影響新憲法施行後の日本における死刑制度は憲法第36条に違反するかを巡り、違憲審査が行われたが、最高裁大法廷で合憲の判断が示された[9]。
管轄
広島県警察部(現在の広島県警察)廿日市警察署[11]
広島地方検察庁
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死刑制度合憲判決事件(しけいせいどごうけんはんけつじけん)とは、1946年(昭和21年)9月16日未明に[5][8]広島県佐伯郡吉和村[3][4](現:広島県廿日市市吉和[注 3])で発生した尊属殺人[注 2]・殺人・死体遺棄事件[5][9][8]。
刑事裁判では、日本国憲法施行後の日本における死刑制度の存在は違憲であるか、合憲であるかが争われた(違憲審査)。最高裁判所大法廷は1948年(昭和23年)3月12日、死刑制度は憲法第36条で禁止された「残虐な刑罰」には該当せず、合憲であるとして被告人側の上告を棄却し、死刑を確定させる判決を言い渡した[9]。以降はこの判例における憲法解釈が死刑制度存置の根拠とされ、日本の裁判所はこの判例に従って死刑判決を宣告してきたとされている[13]。
事件
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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