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「医師」とは異なります。
歯科医師(しかいし、英語: Dentist、Doctor of Dental Surgery、Doctor of Dental Medicine)は、歯科医学に基づいて傷病の予防、診断および治療、そして公衆衛生の普及を責務とする医療従事者である。 歯科医師 日本において、その職務等に関しては歯科医師法により規定されており医師法による医師とは別の国家資格である。歯科医業の範囲における医療行為が許された業務独占資格および名称独占資格の医療資格である。医師は咬合構築に関する医療行為を行えない。 医師・歯科医師・薬剤師はそれぞれ業務が独立している為「医療三師」とよばれている。 業務についていない者も含め医師、薬剤師同様に2年毎に保健所を通して厚生労働省へ名前、居住地、就業先など厚生労働省指定の歯科医師届出票の届け出が義務とされている。 業務 歯科医師とは歯科医師法により「専ら歯科医療及び保健指導を掌ることによって、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、国民の健康な生活を確保するものとすることを責務とする」と定められている。「歯科医業」とは咬合構築に関与する行為(補綴、充填、歯列矯正)、歯牙・顎骨・口腔粘膜・舌・口唇・唾液腺・咀嚼筋など下顔面に発生する疾患の治療、全身疾患のうち口腔または下顔面に症状を現す疾患の治療および機能回復訓練などの医療行為をいう。 なお、医師法の医業と重複する部分は耳鼻咽喉科学の口腔内疾患(口腔癌舌癌など)、皮膚科学の口腔内粘膜疾患等であるが、医師、歯科医師(歯科口腔外科歯科医師)共に診療を行っている。ただし、口腔癌が口腔以外の全身の器官に転移している場合は、医師と歯科医師が互いに治療方針の意見交換を行っておりそこで医科歯科連携治療が行われている。 よって、単に解剖学的な口腔周辺のみが診断や医療行為の範囲とは限らず、例えば歯や口腔の疾病などを引き起こす薬物依存等も範囲に入る。実際に歯や口腔の治療の一環として精神科や心療内科の領分を得意とする歯科医師も多い(ただし歯科医師を根拠に精神疾患や依存症の一般を診断したり医療行為を行う事は出来ない)。 現在の日本では、厚生労働省が指定した大学の歯学に関する正規の課程(歯学科、6年制)を卒業し、歯科医師国家試験に合格しなければ歯科医師になれない。したがって、歯科医師は全員、学士(歯学)の学位を有する。しかし、「博士(歯学)」を有する者が必ず歯科医師とは限らない。歯学系大学院の博士課程、または歯学部の研究室で複数の論文を発表し、歯学部大学院に博士号を申請し、大学院教授たちの審査で博士号を与えるにふさわしいとされれば、博士号を歯科医師でなくとも与えられる(なお、同様に医師は必ず学士(医学)を有しているが、「博士(医学)」を有する者が必ず医師とは限らない)。
日本の歯科医師
英名 Dentist
Doctor of Dental Surgery D.D.S
Doctor of Dental Medicine D.M.D
実施国 日本
資格種類国家資格
分野医療
試験形式歯科医師国家試験
認定団体厚生労働省
等級・称号歯科医師
根拠法令医療法
歯科医師法
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学位
歯科医師国家資格歯科医師養成およびその後の一般的なスケジュール(卒後臨床研修は2006年(平成18年)度より必須化)