歩行補助車(ほこうほじょしゃ)とは、主に高齢者その他運動能力が少し低下した個人の移動の補助などに使われる車およびこれに類する車の総称である。 本来の意味としては、高齢者その他運動能力が少し低下した者の移動の補助などに使われる。なお、定義、分類が曖昧な呼称としてはいわゆる「歩行車」「老人車」と呼ばれる事がある。 日本の道路交通法においては、前述の本来の意味の歩行補助車両をも含めて「歩行補助車等」として、以下の定義に該当し一定の基準を満たす車は、一括して歩行者と同じ扱いを受ける。また、運転免許は不要である。 道路交通法の一部を改正する法律(令和元年法律第20号)[1]改正施行後の定義は、次の1または2のいずれかに該当するものとなる[2][3][4]。 2のロの「普通自転車の乗車装置(幼児用座席を除く)を使用することができないようにした車」については、乳幼児が一緒に乗車可の自転車とベビーカーとの間で構造的転換が可能な特種車(Taga Bike-Strollerなど)を想定していると考えられる。ただし、多くのそのような特種車で、幅60cmを超えていることが多いため、幅60cm以上の特種車は、2のロの基準には該当しない。ただし、後述のとおり、一般的な乳幼児用の手押し車、乳母車の形状およびサイズであれば、明文で規定はないが「歩行補助車、小児用の車及びショッピング・カート」と扱われる可能性がある。 2のロの「その他の車」については、車の要件が特定されていないことから、例えば(長さ190cm以下、幅60cm以下の)比較的小型な台車も、「歩行補助車等」として扱われる可能性がある。 前項に該当する車のうち、原動機として電動機(モーター)を用いるものは、次の1または2のいずれかに該当するものであって、かつ、次の構造要件を満たす場合に「歩行補助車等」の扱いを受ける[2][3][4]。 (構造要件) なお電動アシスト自転車とは異なり、法改正前後を通じて、単に電動駆動であれば良いため、フル電動、電動アシストのいずれの方式でも良い。 改正前の道路交通法上の「歩行補助車等」の定義は次の通りであった。 改正前は、原動機を用いるものについては次の「内閣府令で定める基準」[8]を満たす必要があった。なお、満たさないものは原動機付自転車などの扱いとなった。
分類
シルバーカー - 高齢者向けの手押し車であって、荷物の運搬を主眼とするもの。歩行補助の目的ではなく体重を掛ける設計になっていない。介護保険の対象外。
四輪歩行器(四輪歩行車) - 高齢者向けの手押し車であって、歩行の補助を主眼とするもの。歩行器ほどでは無いがある程度体重を掛けられる設計になっている。介護保険の対象。
歩行器 - 乳幼児用、リハビリ用、介護用などの医療用具類。
道路交通法
定義(令和元年改正法)
1 歩行補助車、小児用の車及びショッピング・カート
2 レール又は架線によらないで通行させる車であって、次のイおよびロのいずれにも該当するもの[注 1]
イ 車体の大きさが、他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして、次を超えないこと
長さ 190cm
幅 60cm
ロ 車体の構造が、歩きながら用いるものとして、次のいずれかに該当すること[5][6]
普通自転車の乗車装置(幼児用座席を除く。)を使用することができないようにした車であって、通行させる者が乗車することができないもの
その他の車で、通行させる者が乗車することができないもの
電動のもの
1 歩行補助車、小児用の車及びショッピング・カートであって、次の各号のいずれにも該当するもの
長さ 120cm
幅 70cm
高さ 120cm
ただし、特定の経路を通行させることその他の特定の方法により通行させる小児用の車(通行させる者が乗車することができないものに限る。)で、当該方法が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものであることにつきその通行の場所を管轄する警察署長などの確認を受けたものについては、長さ・幅・高さの制限は解除される(後述の構造要件はそのまま)。
2 レール又は架線によらないで通行させる車であって、前述(動力無しの場合)の、2のイ、2のロのいずれをも満たす車[注 2][注 1]
車体の構造は、次のいずれにも該当すること(構造要件)
原動機は電動機(エンジンは不可)
六キロメートル毎時を超える速度を出すことができない
歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がない
車を通行させている者が当該車から離れた場合には、原動機が停止する
旧定義
「歩行補助車及びショッピング・カート(これらの車で原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)」[7]
原動機を用いるもの(旧定義)
車体の大きさは、次に掲げる長さ、幅及び高さを超えないこと。
長さ 120cm
幅 70cm
高さ 109cm
車体の構造は、次に掲げるものであること。
原動機として、電動機を用いること。(エンジンは不可)
六キロメートル毎時を超える速度を出すことができないこと。
歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。
Size:21 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
担当:undef