武器輸出三原則
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武器輸出三原則(ぶきゆしゅつさんげんそく)とは、1976年から2014年までの間、日本国政府が採っていた武器輸出規制および運用面の原則のことである。「武器輸出禁止三原則」と呼ばれることもある[1]。政府答弁などで明らかにされていたものの、直接法律で規定されたものではなく、政令運用基準にとどまっていた[2]。また、「武器」の定義等を含めて議論があった[2]

2014年平成26年)4月1日に、武器輸出三原則に代わる新たな政府方針として『防衛装備移転三原則』が閣議決定された[3]
内容

武器輸出三原則は、共産圏国際連合決議による武器禁輸措置をとられた国、及び紛争地域への武器輸出を禁止したものであり、他の地域への武器輸出は「慎む」とされ、武器輸出そのものを禁止していたわけではない。しかし、日本は他の地域への武器輸出は「慎む」ようになってからは、原則として武器および武器製造技術、武器への転用可能な物品の輸出が禁じられていた。

武器輸出三原則の内容そのものを直接的に規定した法律は設けられなかった。ただし、外国為替及び外国貿易法と輸出貿易管理令によって、輸出の許可を司り、輸出貿易管理令別表第1が輸出許可品目名[注釈 1]を規定しており、この規制対象品目は核不拡散条約生物兵器禁止条約化学兵器禁止条約ワッセナー・アレンジメント(前身の対共産圏輸出統制委員会)における規制対象とリンクしており、対象となる品目は適時追加され、武器の不正輸出における罰則は外為法に設けられた(3?5年以下の懲役と科料)。また、輸出貿易管理令では「武器製造関連設備」も対象項目となっている[4][5]

ただし、当初は外為法の不備があったため、日工展訴訟が発生し、1980年に外為法改正が行われた。
政府答弁

日本国政府は、1967年の佐藤栄作内閣総理大臣の答弁で共産圏諸国・紛争当事国[注釈 2]などへの輸出禁止確認にはじまり、とりわけ1976年の三木武夫総理大臣の答弁[5]を歴代内閣が堅持してきた。三木答弁では、「武器輸出を慎む」と表現し「武器輸出の禁止」または「一切しない」という表現ではなかった[2]。またこの「慎む」という表現には、国際紛争を助長させない場合は、「慎む必要がない」ということも含意されていた[2]。しかしのちに田中六助通産大臣(当時)は「原則としてだめだということ」と答弁した[9][2]
例外規定

1983年の「対米武器技術供与についての内閣官房長官談話」[10]以降、アメリカ合衆国への武器技術供与は例外とされ、武器輸出が認められていた[2]。また、ミサイル防衛システム構築のための「武器」輸出もアメリカ合衆国に限定して認められていた[2]。このアメリカ例外規定については、アメリカ合衆国が「紛争当事国」であっても、例外規定は論理的には適用された[2]

このほか、アメリカ限定ではない例外規定として、テロ・海賊対策の場合は例外とされた[2]
歴史
提議
前史

1962年3月16日の衆議院商工委員会で通商産業省(当時)通商局長が「共産圏への武器輸出については、ココムの制度に基づいて輸出の可否を判断している」と答弁し、1965年5月7日に参議院決算委員会で外務省アジア局外務審議官が「直接戦争に関係のある武器や軍需物資は、輸出承認していない」と答弁していた。

また、1965年8月5日に衆議院科学技術振興対策特別委員会で通産省重工業局次長が「通産省の武器輸出の方針は、第一は、ココムの制限に従う、第二は、国連決議に基づく武器輸出禁止国には輸出ができない。第三は、国際紛争助長の恐れがある国に対する輸出については認めない」と答弁していた。
佐藤首相の三原則提議

輸出貿易管理令における事実上の「武器輸出禁止規定」については1967年昭和42年)4月21日に行われた佐藤栄作首相衆議院決算委員会における答弁[11]により、以下のような国・地域の場合は「武器」の輸出を認めないこととした。これが狭義の武器輸出三原則とされる[12]

共産圏諸国向けの場合

国連決議により武器等の輸出が禁止されている国向けの場合

国際紛争の当事国[注釈 2]又はそのおそれのある国向けの場合

なお、佐藤栄作首相は「武器輸出を目的には製造しないが、輸出貿易管理令の運用上差し支えない範囲においては輸出することができる」と答弁しており、武器輸出を禁止したものではなかった[13]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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