川端康成の小説については「夕映少女#正月三ヶ日」をご覧ください。
2024年 1月(睦月)
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日付の一覧
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正月三が日(しょうがつさんがにち)とは、正月の1月1日(元日)・1月2日・1月3日の3日間である[1]。単に三が日とも呼ばれる。 日本の官公庁や多くの企業では、正月三が日は休日となり、1月4日が仕事始めとなる(1月4日が土曜日の場合は1月6日、日曜日の場合は1月5日が仕事始めとなる)。労働基準法上の扱いは、国民の祝日と同じ法定外休日である。 直前の数日間も休日となることが多く、いわゆる年末年始の連休を構成する。日本の官公庁の場合、1988年(昭和63年)12月13日法律第91号「行政機関の休日に関する法律」によって12月29日から1月3日まで6連休となり、多くの企業でもこれに準じた連休となる。
休日
1月1日から1月3日まで - 正月三が日
6月28日から6月30日まで - 夏越の大祓
12月29日から12月31日まで - 年越の大祓
このうち、夏越の大祓の3連休が同年6月23日太政官布告第221号「第二号布?中六月二十八日ヨリ三十日迄ノ休暇取消
」によって取り消されたため、残った年越の大祓・正月三が日の連続する2つの3連休(実質的な6連休)が以降定着することになる。この法令は1947年(昭和22年)を限りに失効[2]しているが、その後も慣例となり、行政機関限定ではあるものの、上述の法律によって再び法的根拠を得ている。なお、1月3日は1874年(明治7年)から1948年(昭和23年)まで元始祭という祭日、1月1日は1949年(昭和24年)以降元日という祝日でもあるが、正月三が日の3連休ないし年末年始の6連休は、「年中祭日祝日ノ休暇日ヲ定ム」「休日ニ関スル件」「国民の祝日に関する法律」といった祭日・祝日を定める休日法に先んじて公布された「休暇日ヲ定ム」による連休であり、ゴールデンウィークのような祝日を活用した連休とは異なる。
大手小売業やサービス業・観光業・交代制勤務の職場・気象庁・警察・消防などをはじめ、正月三が日が休日とならない事例も少なくない。また、コンピューターシステムの更新やメンテナンスといった、ゴールデンウィーク、お盆、年末年始にしか行えない作業に携わる人たちも同様である。