正徳丁銀
[Wikipedia|▼Menu]
享保丁銀

享保丁銀(きょうほうちょうぎん)とは、正徳4年8月2日(1714年9月10日)から鋳造開始・通用した丁銀の一種で秤量貨幣である。正徳丁銀(しょうとくちょうぎん)ともいうが、享保年間の方が流通期間が長かったため享保丁銀と呼ばれることが多い[1]。享保丁銀(正徳丁銀)および享保豆板銀(正徳豆板銀)を総称して享保銀(きょうほうぎん)あるいは正徳銀(しょうとくぎん)と呼ぶ。

表面には「(大黒像)、常是」および「常是、寳」の極印が打たれ、慶長丁銀と同形式であるが、大黒像がやや斜め向きの慶長丁銀に対し、正徳・享保丁銀の大黒像は正面を向く[2][3]。青寳楼小川浩の提唱した説として、大黒印を含めて極印10面打以上のものを初期鋳造として正徳丁銀と呼び、9面打以下のものを次期鋳造として享保丁銀と呼ぶ場合もある[2]。極印10面打以上の存在率は享保・正徳丁銀全体の1%台である[4]。また12面の大黒像を打った十二面大黒丁銀は上納用あるいは祝儀用とされるが、この場合、極印打数からの享保と正徳との区別は困難である[5]

尚、小判については正徳小判から享保小判への変更に付き若干の品位向上となったが、丁銀についても金貨とのバランスの関係から初期のころに品位を若干向上させる変更を行った可能性が非破壊分析により示唆される[4]
略史

新井白石は、宝永年間の悪銀鋳造のとき、朝鮮貿易にて宝永銀の受取を拒否され良質の人参代往古銀の鋳造を余儀なくされた経過を国辱として受け止め、金銀の改悪鋳には極めて批判的であった[6]。また、元禄・宝永期の一連の吹替えで銀座は計125,495貫に上る莫大な分一銀収入を得たと推定され[7]、銀座などからの収賄により勘定奉行荻原重秀は巨額の富を得たとされる[8]。これは正徳4年の銀座粛正後、銀座年寄の深江庄左衛門の手記の発見により重秀が金26万両を分ち取り、従者長井半六も6万両を得ていたことが根拠とされる[9]。この四ツ宝銀鋳造前に6代将軍徳川家宣より永字銀三ツ宝銀の無断鋳造について釈明を求められた時の荻原重秀の開き直りの態度に白石は激怒した[10]

正徳2年9月10日(1712年10月10日)、新井白石は病床にあった徳川家宣に対し「荻原を罷免しなければ荻原と刺し違えをするつもりだ」と強く迫って、翌日(1712年10月11日)、荻原重秀を罷免に追い込み、度重なる秤量銀貨吹替えによる混乱および諸色高騰を是正しようと、慶長の幣制へ復帰するべく吹替えに着手した。しかし、この翌月10月14日(1712年11月12日)、新井白石の懇願していた徳川家宣が他界し、さらに幾種も混在流通している低品位の銀の回収と新銀への引替手続きの策定は容易なものではなかった[10]。低品位の四ツ宝銀が流通の大半を占めている状況下で復古的改鋳を行えば通貨数は俄に半減し、新古金銀の引替えによりその家財の半ばを失うが如く結果になる事が予想されたからであった[11]。白石はこのとき元禄・宝永の旧銀回収に際し、一時的な便法として銀鈔(銀札)を発行し、逐次新銀に代えていく計画を立てていたという。しかし、上方の町人谷長右衛門から旧銀の割増通用の説を聞き入れ、困難を伴う銀鈔発行を撤回した[12]

徳川家宣逝去後間もなく、老中秋元喬知から「被仰出之趣」として幣制を東照宮の定制(慶長金銀)に復すべく改正あるべき旨が、予てから幣制の乱れを憂いていた家宣の遺言として公表された[10]

宝永期に、将軍の決裁を得ず荻原重秀と内密に吹替えを遂行し莫大な利益を上げていた銀座に対し正徳4年5月13日(1714年6月24日)に手入れが決行され、深江庄左衛門ら銀座年寄りらが召捕りとなり、遠島流罪闕所などに処された(正徳の治)。この後、関久右衛門に代わり大黒常是こと大黒長左衛門が帰役を命ぜられ銀座に復帰した[13]

次いで正徳4年5月15日(1714年6月26日)に、正徳銀吹立の御触れが出された。この触書は新貨鋳造の主旨、新貨が出廻るまでの旧貨通用の法、旧貨引替えの定の三本立てから成り[10]、四部よりなる長文であった[14][15]。その第一部の総論は以下の通りであった。

一、慶長年中、被ニ定置候法、至ニ元禄年中一初て其品を被レ改、宝永之始め再度銀之品を被レ改候より以来、諸物の価も年々高直に成来り、世之及ニ難儀一候依て、前御代御治世の始より金銀の品如ニ慶長之法一成し可レ被レ返之由、雖ニ御本意候一、近世以来諸国山々より出来り候金銀之数如ニ古来一に無レ之を以て、容易に其不レ被レ及ニ御沙汰に一候処に、就中元禄の金は折れ損じ候に付て、其通用難儀に候由を被レ及ニ聞召一、先づ其御沙汰有レ之候、其後に至て宝永之銀も其通用難渋し候事達ニ御聞一其故を尋被レ究候に及び、世上通行し候処の銀、次第に其品不レ宜もの出来り候事相知れ、早速に銀吹出し候事を被レ為ニ停止一、其事之由来を御糺明之上、可レ有ニ御沙汰一御旨に候処、既に、御不例日々に重らせられ候に付、去々年十一月十一日、以ニ御書付一思召之程を被ニ仰出一候、之に依て当御代に至り候より以来、世之人之申沙汰し候事共尋被レ極、各々僉議の上を以て、金銀之品如ニ慶長之法一に成し可レ被レ返事に議定せられ候、通用之法引替之定等之事は審かに別紙に相見へ候如くに候、今度於レ此御沙汰は、前御代之御旨に被レ寄、天下後代迄之為を以之御事に候上は、貴賤・貧富を不レ撰御定之旨を相守、其功之可レ終処を宜しく可レ有ニ覚悟一事に候、若し一身之利潤を計り候為に、何事に依らず其通用為ニ相滞候事共仕出し候に於ては、前御代之御旨を当御代之御沙汰を違犯候のみにあらず、天下後代迄之可レ為罪人者に候得者、急度其罪を被レ糺候て、可レ被レ行ニ厳科一候事に候、是又其旨可ニ相心得一候者也


次ページ
記事の検索
おまかせリスト
▼オプションを表示
ブックマーク登録
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション/リンク一覧
話題のニュース
列車運行情報
暇つぶしWikipedia

Size:43 KB
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
担当:undef