正四位(しょうしい)とは、日本の位階及び神階における位のひとつ。
従三位の下、従四位の上に位する。贈位の場合、贈正四位という。 正四位は律令制下においては上下に分けられ、従三位の下、従四位の上に位する。勲等では、勲三等に相当し、官位相当では正四位上は中務卿、参議に相当し、正四位下は皇太子傅及び中務省を除く八省の長官である卿(式部卿、治部卿、民部卿、兵部卿、刑部卿、大蔵卿、宮内卿)の職がこの位にあった。しかし、後代には正四位の位階は本来従三位相当である筈の近衛大将が大臣の兼官となることが慣例化するに連れて、従三位の者が近衛中将に任ぜられ、三位中将となることが通例化すると、正四位の者は近衛少将に任ぜられることが慣例化するようになった(結城秀康など)。但し、正四位上については従三位に昇進予定者が一時昇叙する特別な位階であり、官位相当制では正四位下が主に用いられた。尤も、江戸時代に入ると、彦根藩主の井伊氏の極位が正四位上とされたこともあり、時代により位階の運用に差異があることは留意する必要がある。 従四位同様、四位にある者の敬称は氏及び諱の下に、朝臣を付ける名乗りが基本である。例として「正四位下前伊予守源頼義朝臣」など。 しかし、正四位であっても参議となり、公卿に列した者への敬称は氏の下に「朝臣」、諱の下に「卿」と称した。一方、正四位下は公卿に昇ることを許されない家柄の極位、即ち最高位であり、著名なところでは清和源氏とりわけ、摂津源氏、河内源氏の棟梁に多くみられた。清和源氏では初代 経基王その子の源満仲、また満仲の長男 摂津源氏の棟梁 源頼光、河内源氏の棟梁 源頼義、義家親子など河内源氏代々の棟梁がその位階に昇った。また、摂津源氏の傍系ではある、美濃源氏の源光保は院近臣として活躍し、娘 土佐局 戦国時代には飛騨の国司大名 姉小路氏や北畠氏が正四位ないし従三位に昇るなど公家大名に叙位例が見られる他、一国人領主ながら三管領斯波家の女を母とする、源氏の名門 村上義清が正四位上に昇っている。江戸時代には、御三家の水戸藩の水戸徳川家の当主、家門大名では福井藩の越前松平家(15代中4人)、譜代大名では彦根藩の井伊氏(17代中3人)、外様大名の加賀藩の前田氏や薩摩藩の島津氏(12代中、島津斉宣のみ)、仙台藩の伊達氏(歴代では伊達慶邦のみ)などの大名家が昇ることを許された。 明治時代以降、正四位上と正四位下は正四位に一本化。幕末の尊皇攘夷や明治維新において亡くなった功労者のうち、従三位以上に叙せられた元勲や公卿、大名などの華族を除いた、特に偉勲著しい者に対して正四位が贈位された。 政府においては正四位は事務次官、大日本帝国陸海軍では、大将の階級にある者の初叙位階とされた。その他、国会議員もその経歴・実績に応じ従一位から正四位の間で叙位される例が多い。 今日の栄典制度では、勲二等相当の功績ある人物が亡くなった際に叙位される。主な例としては国会議員や功績著しい大学教授(名誉教授の称号を与えられた者)にその例が見られる。また、学者、芸術家などで文化功労者に認められた者が死後に叙位されることが一般的である。
概要
官位相当制における正四位の位置付け
正四位の格式と主な叙位者
古代・中世で正四位に叙せられた人物(極位として)
葛野王
犬上王
下毛野古麻呂
中臣意美麻呂
安八万王
路大人
広瑞王
阿倍首名
六人部王
長田王
橘佐為
紀男人
大原高安
春日王
佐伯浄麻呂
阿倍佐美麻呂
阿倍嶋麻呂
坂上犬養
大和長岡
慕昌禄
大伴駿河麻呂
田中多太麻呂
紀形名
巨勢巨勢野
道嶋嶋足
紀家守
藤原鷹取
石川垣守
大中臣子老
伊勢老人
大中臣諸魚
安倍兄雄
三島名継
藤原真雄
吉備泉
紀広浜
橘安麻呂
石川難波麻呂
佐伯清岑
平野王
石川河主
紀咋麻呂