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正一位(しょういちい)は、位階及び神階のひとつ。諸王及び人臣における位階・神社における神階の最高位に位し、従一位の上にあたる。 関白や太政大臣、あるいは征夷大将軍として功労をなした者その他、国家に対する偉勲の著しい者が叙されている。ただし、生前に叙された者は史上7人のみ[注釈 1]で、ほとんどが没後の贈位に用いられている。1869年(明治2年)に定められた職員令[1]では、大初位・少初位とともに「虚位」とされ、以降は相当の職がなくなった。また、生前叙位は1891年(明治24年)の三条実美を、没後追贈は1917年(大正6年)の織田信長をそれぞれ最後として、以降には叙位の例がない[注釈 2]。1926年(大正15年)の皇室儀制令によって法制化された宮中席次にも、正一位に叙された人物が序列第何位になるかの規定は存在しなかった[注釈 3]。現行の位階令[2]でも規定されているが実際に叙された者はおらず、叙されたのは一階下の従一位までである。 神階については、神社は個人と異なり寿命がないので、進階が重なった結果、年を経るごとに多くの神社が「正一位」になった。さらに、神社の分祀時には勧請元の神階は引き継がれない定めであったが、律令制が弛緩するにつれて、勧請元の神階を名乗る例が現れるようになった。特に稲荷神社では、総本社の伏見稲荷大社が建久5年12月(1195年1月)の後鳥羽天皇の行幸に際して「本社勧請の神体には『正一位』の神階を書加えて授くべき」旨が勅許されたとされており[3]、勧請を受けた全国の稲荷神社もこれを根拠に正一位を名乗るようになった。 太字は生前叙位。
概要
正一位に叙された神社
神産日神、高御産日神、玉積産日神
賀茂御祖神(山城国 賀茂御祖神社)・・・807年
賀茂別雷神(山城国 賀茂別雷神社)・・・807年
辛国息長大姫大目命、忍骨命(香春神社、福岡県田川郡香春町大字香春733)・・・843年
第54代仁明天皇御宇(833?850)の承和十年(843年)三月三日、辛国息長大姫大目命、忍骨命を共に正一位に叙し賜ふ『神位宣解』
伊波比主命神(下総国 香取神宮)・・・850年
大神大物主神(大和国 大神神社)・・・859年
大己貴神(大和国 大名持神社)・・・859年
松尾神(山城国 松尾大社)・・・866年
石上神(大和国 石上神宮)・・・868年
日本大国魂大神/倭大国魂神(大和神社、奈良県天理市新泉町星山306)・・・897年
今木神(山城国 平野神社)
春日神(大和国 春日大社)
枚岡天児屋根命(河内国 枚岡神社)
建御賀豆智命神(常陸国 鹿島神宮)
大比叡神(近江国 日吉大社)
正一位に叙された人物