欧州連合加盟国の特別領域
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欧州連合加盟国の特別領域(おうしゅうれんごうかめいこくのとくべつりょういき)では、欧州連合加盟各国海外領域自治領など、特殊な統治の形態をとっている領域について概説する。

2020年の時点において欧州連合には27の国が加盟しているが、そのほとんどが欧州連合の政策や計画のすべてに加わり、またその行動を規定した文書に署名している。しかしEU法は必ずしもすべての加盟国のすべての領域に適用されるものではない。複数の加盟国は歴史上、地理上、政治上の理由により加盟国の一般の領域とは違って、本国政府やあるいは欧州連合と異なる関係を持つ特殊な領域を有している。それらの領域は欧州連合のすべての政策や計画に参加しているわけではない。なかには欧州連合との関係をまったく持たない領域が存在する一方で、他方では指令規則基本条約の附属議定書に従って欧州連合の計画に参加する領域も存在する。
外部地域

EU法の適用を受ける欧州連合の外部に存在する地域 (outermost regions) は7つある。なおこれらの地域についてローマ条約第299条2項では、地理的に切り離されていることや離島であること、規模が小さいこと、地勢的・気候的に異なること、経済・産業力が乏しいこと、発展の障害となる不変的かつ複合的な条件におかれていることなどによる社会構造や経済構造を考慮して、EU法の適用除外を受けることができる規定がある。
アゾレス諸島、マデイラ諸島「ポルトガルの地域区分」も参照

アゾレス諸島マデイラ諸島大西洋に浮かぶポルトガル領の島である。EU法の適用除外対象ではあるものの、両地域とも実際には免除規定を受けていない。
カナリア諸島「スペインの地方行政区画」および「スペインの県」も参照

カナリア諸島は大西洋上のスペイン領の島である。カナリア諸島は欧州連合付加価値税領域の対象ではないが[1]、これ以外のEU法はすべて適用される。
フランスの海外県とサン・マルタン「フランスの地方行政区画」も参照

フランス領ギアナグアドループマルティニークマヨットレユニオンフランス海外県であり、フランス法においてこれらの海外県のほぼ全土はフランス本土と不可分であるという扱いを受けている。これらの海外県においてユーロ法定通貨となっており、また欧州連合の関税同盟には加わっているが[2]シェンゲン協定と付加価値税領域の対象とはなっていない[1]。なお2007年7月25日、グアドループ海外県からサン・バルテルミー島サン・マルタンが正式に分離し、それぞれ海外準県となった。また海外準県であるサン・マルタンは2007年の分離から地位が不確定であったがリスボン条約の発効にともない外部地域に位置づけられた[3]
海外領域

特定の欧州連合加盟国と特別な関係にある海外領域 (overseas countries and territories) は9あり、その内訳はフランス6、オランダ2、デンマーク1である。これらの領域は欧州連合との協力関係を構築しており、一方で欧州連合の労働者の移動の自由(ローマ条約第186条)、開業の自由(同183条5項)に関する規定の対象外となっている。また欧州連合の共通対外関税(同184条1項)の規定も受けることはないが、無差別原則(同184条3項および5項)に基づき欧州連合からの輸入品については関税をかけることができる。これらの領域は欧州連合の領域には含まれないが、協力関係を維持するためには最低限のEU法の規定が適用される。
フランスの海外準県、ポリネシア、南方・南極領域、ニューカレドニア

サンピエール島・ミクロン島ウォリス・フツナサン・バルテルミーはフランスの海外準県、フランス領ポリネシアは海外領邦、フランス領南方・南極地域フランス領インド洋無人島群を含む)は海外領土、ニューカレドニアは特別共同体という地位にある。

サンピエール島・ミクロン島、サン・バルテルミーはともにユーロ圏に含まれているが[4]、ニューカレドニア、フランス領ポリネシア、ウォリス・フツナはユーロと相場が固定されているCFPフランを通貨としている。

これらの海外領域の住民はフランス市民権を有することから欧州連合の市民とされ、欧州議会に対する選挙権を持つ。

南方・南極地域は研究基地及び軍人以外に住民はおらず、そのうち南極大陸アデリーランドについては、南極条約第4条の規定によりフランスの領有権が凍結されている。
グリーンランド「デンマーク#地方行政区分」も参照

グリーンランドはデンマークの自治領であるが、特殊な事例を持つ。海外領域としてはかつて欧州諸共同体(のちの欧州連合)の領域だったが、1982年に欧州諸共同体からの離脱を住民投票で決めた。しかしグリーンランドの住民はデンマーク市民権を持つことから完全な欧州連合の市民権を有している。
オランダの海外領土「オランダ#地方行政区分」も参照

アルバキュラソーシント・マールテンオランダ王国の構成国、サバ島ボネール島シント・ユースタティウスは特別自治体である。ローマ条約付帯議定書の規定によりEU法の適用を受けないが欧州連合の海外領域である。また住民はオランダ国籍を持つことから欧州連合の市民とされるが、最近までは住民のほとんどが欧州議会に対する投票権を持っていなかった。この状況について欧州司法裁判所はオランダ領アンティルやアルバ以外の欧州連合域外に住むオランダ市民がオランダの選挙法の下で欧州議会に投票することができるにもかかわらず両地域においてこれを認めないことはEU法に反するという判決を下している。


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