欠格事由
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この項目では、憲法典及び法律における欠格について説明しています。名詞の格については「欠格 (言語学)」をご覧ください。
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

憲法及び法律においての欠格(けっかく)とは、要求されている資格を欠くことをいう。欠格となる事柄を、欠格事由(けっかくじゆう)という。
絶対的欠格事由と相対的欠格事由

欠格事由にあたることによって、直ちに欠格となる事由を絶対的欠格事由、欠格事由に当たっても場合によっては資格が認められる事由を相対的欠格事由とよぶ。
欠格事由と差別

障害者を表す身体又は精神の障害を掲げている欠格事由については、差別を助長・固定化するものであるとして、対象となっている障害者や障害者団体、およびそれらの人たちを支援する弁護士などが、再検討・撤廃を求めている。

これらの動きを受けて、日本国政府では「障害者に係る欠格条項の見直しについて(障害者施策推進本部決定(平成11年8月9日))」を決定し、障害者を欠格条項とするものの内、63の制度については見直しが進められた。

成年後見制度の利用の促進に関する法律第4条及び第11条2号の規定に基づく措置として、令和元年6月14日に「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布され、成年被後見人等の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等を資格、職種、業務等から一律に排除する規定等(欠格条項)を設けている各制度について、心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査し、各制度ごとに必要な能力の有無を判断する規定(個別審査規定)へと適正化するとともに、所要の手続規定を整備することとなった[注 1]
欠格条項の例
国家公務員

国家公務員一般職に就くことができない者の事項(欠格条項)について、国家公務員法第38条により、人事院規則に定める場合を除き国家公務員に就くことができず、在職中にその条項に該当した場合は当然失職する。
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者[注 2]

 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

 人事院人事官又は事務総長の職にあって、国家公務員法を犯し刑に処せられた者

 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を、暴力で破壊することを主張する政党その他の団体[注 3]を結成し、又はこれに加入した者

特別職については自衛隊員自衛隊法第38条)、防衛省職員[注 4]防衛省設置法第39条)、国会職員国会職員法第2条)、裁判所職員(裁判所職員臨時措置法)でも、国家公務員一般職とほぼ同様の欠格条項が規定されている。

裁判官検察官については裁判所法第46条及び検察庁法第20条で国家公務員一般職の欠格条項に加え、禁錮以上の刑に処せられた者や裁判官弾劾裁判所で弾劾された者を欠格とすることが規定されている。外務公務員については外務公務員法第7条で国家公務員一般職の欠格条項に加え、日本国籍を有しない者又は外国国籍を有する者は欠格とすることが規定されており、在職中にその条項に該当した場合は、当然失職する。

成年被後見人又は被保佐人を欠格条項とする規定については、採用時に試験や面接等により適格性を判断し、その後、心身の故障等により職務を行うことが難しい場合においても病気休職分限などの規定が既に整備されていることから、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」によって削除されることとなった。
地方公務員

地方公務員の場合、地方公務員法第16条(欠格事項)に規定され、この事項のひとつに該当した場合は、条例に特別の定がある場合を除く外、その職を失う(地方公務員法第28条第4項)。
 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者[注 5]

 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法を犯し刑に処せられた者

 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体[注 3]を結成し、又はこれに加入した者


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