健康食品(けんこうしょくひん)とは、広く健康の保持増進に資するものとして販売され利用されている食品[1]。日本やアメリカなどでは「健康食品」に関する法律上の定義は存在しない[1]ため法外な価格、デタラメな表記などが問題になりやすい。厚生労働省は、「法律上の定義は無く、医薬品以外で経口的に摂取される、健康の維持・増進に特別に役立つことをうたって販売されたり、そのような効果を期待して摂られている食品全般を指す。そのうち、国の制度としては、国が定めた安全性や有効性に関する基準等を満たした『保健機能食品制度』がある」と定義している[2]。 一般的に、通常の飲食物の形態をとるほか、粉末や錠剤やカプセルなど医薬品と似た形態のものも多い。ビタミンなどの栄養素や動植物の抽出物を補給するものはサプリメントとも呼ばれる。 こうした健康食品やサプリメントには効果や安全性に疑問があるものもあり、2013年12月にアメリカの研究者らによってビタミンやミネラルなどのサプリメントは健康効果がないばかりか、むしろ健康に害がある可能性が高いと結論付けられた[3]。また、日本医師会は「健康食品」には、成分を濃縮したり、医薬品の成分を含んでいるものも多く、効果を期待しての過剰摂取などによる危険性、服用している医薬品との相互作用での、予期しない健康被害が発生するリスクを警告している[4]ほか、日本スポーツ振興センターは複数のサプリメントの摂取で過剰摂取のリスクの増大や栄養成分表示や原材料表示には書かれていないドーピング禁止物質が含まれている可能性、さらに食品は、医薬品と比較して製品の品質管理レベルが低いため、同じ工場で複数の製品を製造している場合などで、他の成分が混入してしまう危険性などについて警告している[5]。 1989年秋から1990年初頭にアメリカ合衆国で、昭和電工が製造した必須アミノ酸であるL-トリプトファンを含む健康食品で被害総数1,500件以上、死者38名を出したトリプトファン事件や、日本で2024年3月に発生した小林製薬の「紅麹」の成分を含む健康食品を摂取した人が腎臓病などを発症し5人が製品が原因で死亡の可能性、240人が入院(4月24日現在)した紅麹サプリ事件が発生している[6][7][8]。 2023年8月17日、食品安全委員会は、「健康食品」は安全とは限らない、として以下の通り異例の呼びかけを行った[9]。 また、摂った後に体の不調を訴える声や安全性を疑問視する論文も多数ある。2015年度から「機能性表示食品制度 日本では「健康食品」についての法律上の定義はない[1]。品目分類のHS分類や日本農林規格等に関する法律(JAS法)にも「健康食品」の項目はない[1]。 日本の制度では食品は医薬品などと区別され、食品はさらに一般食品と保健機能食品(特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品)に分けられる[1][11]。いわゆる「健康食品」は一般食品に属する[1]。 2003年から2004年にかけて13回行なわれた行政による「健康食品に係る制度のあり方に関する検討会」においての定義は「広く、健康の保持増進に資する食品として販売・利用されるもの全般」とされている[12]。
概要
「食品」であっても安全とは限らない。
大量に摂ると健康を害するリスクが高まる。
ビタミン・ミネラルをサプリメントで摂ると過剰摂取のリスクがある。
「健康食品」は医薬品ではない。品質の管理は製造者任せである。
誰かにとって良い「健康食品」があなたにとっても良いとは限らない。
日本における健康食品
定義と区分