(庁旗)(庁章)
国歌: 君が代
(樺太島歌)
濃緑: 1942年時点の南樺太
公用語日本語
首都豊原市
天皇
1905年 - 1912年明治天皇
1926年 - 1949年昭和天皇
樺太庁長官
1905年 - 1907年熊谷喜一郎
1943年 - 1947年大津敏男
面積
36,090.3km²
人口
1941年557,000人
変遷
樺太占領1905年
樺太庁の設置1907年
樺太の戦いで降伏1945年8月25日
赤軍による解散命令1945年12月30日
国家行政組織法により廃止1949年6月1日
通貨日本円
現在 ロシア(サハリン州)
大日本帝国の行政機関樺太庁
からふとちょう
樺太庁舎
役職
樺太庁長官楠瀬幸彦(初代)
大津敏男(最後)
組織
上部組織内務省
支庁
1945年(昭和20年)時点豊原支庁、敷香支庁、
真岡支庁、恵須取支庁
内部部局警察部
概要
所在地樺太豊原市東4条南5丁目
設置1907年(明治40年)4月1日
前身樺太民政署
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樺太庁(からふとちょう、旧字体:樺太廳、ロシア語: Префектура Карафуто)は、日本の領有下において樺太を管轄した地方行政官庁・行政区画(都道府県)である。この場合、樺太とは樺太島のうち、日露戦争のポーツマス条約により日本へと編入された北緯50度以南の地域(いわゆる南樺太)及び海馬島などその付属島嶼を指す。
本項では行政組織としての樺太庁だけでなく、日本統治下の南樺太とその後についても記述する。 1907年(明治40年)3月15日公布の、明治40年勅令第33号(樺太庁官制)[1]に基づき、同年4月1日発足。これにより従来の行政機関である樺太民政署は解消した。庁舎は当初大泊に置かれていたが、1908年(明治41年)8月13日に豊原へと移転した[2]。 樺太についての法令の適用については、樺太ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律(明治40年法律第25号)により内地の法律が勅令により施行され、台湾・朝鮮と異なり、樺太(南樺太)では委任立法の制度は認められずなかった。そのため、特定の事項については勅令で特別の定めをすることができることとし、樺太の実情に適合しない不都合を緩和する方策が採られた[3]。また、司法ニ関スル法律ヲ樺太ニ施行スルノ件(明治40年勅令第94号)により、裁判所構成法、民法、商法が樺太に施行され内地と同一の制度になっていた。 1918年(大正7年)に、日本の統治権が及ぶ各地域間の法令の適用範囲の確定及び連絡統一を目的とする共通法(大正7年法律第39号)(大正7年4月17日施行)1条2項では樺太を内地に含むと規定され[4]た。これは前述のように、すでに民法が樺太について、適用されていたため、内地扱いとしたものである。樺太に対する法令適用は、樺太ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律による。1920年(大正9年)5月1日公布の、大正9年勅令第124号(樺太ニ施行スル法律ノ特例ニ関スル件)[5]が制定され、それまで樺太に、内地の法律を適用する際に、個別に規定していた地方的又は種族法的な性質を有する特例を統合して規定した。
概説