この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
権利能力(けんりのうりょく)とは、ドイツ民法学やその影響を受けた民法学(日本民法学を含む)において、私法上の権利・義務の帰属主体となり得る資格をいう。ドイツ語の「Rechtsfahigkeit」の訳語である(「権利能力がある」は「rechtsfahig」)。
フランス民法における「私権の享有」に相当する概念であり、日本の民法3条は「権利能力」の語は用いずにこの表現によっている(民法第2章第1節の節名もかつては「私権の享有」であったが、現代語化の際に「権利能力」に改められた)。すぐれて近代的な概念であり、身分によって享有しうる私法上の権利義務に差異のある中世的な世界観を打破した点に意味がある。
以下、日本法における権利能力について解説する。 権利能力を有する主体は講学上「人」と呼ばれ、自然人と法人に分類される。すなわち、権利能力を有するということは法的な意義において人格を有するということであり、したがって、権利能力の同義語として法人格(ほうじんかく、Rechtspersonlichkeit)という用語が用いられることがある。 ただし、法人格を有していても、特定の権利との関係では特別に権利能力を有しない場合(外国人・外国法人について権利能力が制限される場合など)がある点には留意を要する。また、法人格を有していないが、特定の権利との関係では特別に権利能力を有する場合もある(胎児)。 自然人はすべて権利能力を有し、自然人でないものは法人を除いて権利能力を有しない。このことは歴史的には全く一般認識ではないが、日本の民法においては特に明示的な規定を置いていない。 自然人は出生により権利能力が認められる(民法第3条
権利能力の主体としての「人」
自然人の権利能力
権利能力の始期
胎児の権利能力「胎児の人権」も参照
明文の規定はないが、自然人の権利能力の終期は死亡であるとするのが通説である[3]。 法律により権利能力(法人格)が認められ、権利義務の主体となることのできるもの(社団または財団)を法人という。法人の権利能力には、以下のような制限がある。
外国人の権利能力2項)。その例として、土地に関する権利の享有(外国人土地法1条)、国家賠償(国家賠償法6条)などが採用する相互主義に基づく制限や、知的財産権の享有に関する制限(特許法25条、実用新案法55条3項、意匠法68条3項、商標法77条3項など)がある。
法人の権利能力
性質による制限
婚姻関係の当事者となるなど、性質上自然人のみが主体となる行為についての権利能力はない。
法令による制限
権利能力の範囲は、法令によって制限され得る。
目的による制限
従前は、法人の目的の範囲を超える行為についての権利能力はないとされていたが(ウルトラ・ヴィーレスの法理を参照)、最近は行為能力の制限または代表者の代表権の制限にとどまると解する見解が有力である。「目的の範囲」は営利法人の場合については広く緩やかに、非営利法人の場合については文言解釈
脚注[脚注の使い方]
出典^ 我妻栄著『新訂 民法総則』51頁、岩波書店、1965年
^ 大判昭和7年10月6日民集11巻2023頁(阪神電鉄事件