権利者
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権利

理論的区別

請求権と自由権
個人・集団の権利
自然権
消極的・積極的権利

人権

公民
経済と社会、文化
第三世代

受益者の権利
動物  · 著作  · 子供  · 消費者  · 障害者  · 父親  ·
胎児  · 人間  · 先住民  ·  · LGBT  · 男性  · 少数者  ·
母親  · 植物  · 自衛  · 学生  · 女性  · 労働  · 若者  · 患者
その他の権利

自由権  · デジタル  · 言語  · 財産  · 民族自決  ·
性と生殖










 
自由
 
概念
自由
(積極的自由 · 消極的自由
権利
自由意志
責任
領域
学問 · 自由権
経済 · 知的(英語版)
政治(英語版) · 科学
文化
権利
集会 · 結社
教育(英語版) · 情報
行動 · 報道
信教 · 表現
言論 · 思想
居住移転










権利(けんり)とは、一般に、ある行為をなし、あるいはしないことのできる資格。法律上は、一定の利益を主張または享受することをにより認められた地位、あるいは、他人に対し一定の行為・不作為を求めることができる地位をいう。日本において権利は権限を含む。対義語義務

各個人が有する権利とは、通常は社会などの制度との関係において、それが保障されるか否かが問われるものであることから、法治主義のもとにおいては、権利は法に基づき各個人に付与される特権として理解される。権利の一つの区分けとして人権と呼ばれるものがあり、基本的人権などの用法においては、社会や国家などの制度に先行して存在するものとして理解されることがある。

なお、より一般的な用語法として、各人が何らかの個人の見解・要求を主張できる根拠があることをして、「権利がある」という用いられ方をすることがある。

なお、日本語の「権利」という語は西周によるものとされている[1]
目次

1 法と権利

2 伝統的な性質論・定義付け

3 用法による分析

4 権利の分類

4.1 私権と公権

4.2 財産権、人格権、身分権

4.3 物権と債権

4.4 自由権と社会権


5 論理学と権利

6 脚注

7 関連項目

法と権利

権利の観念の元が生まれたヨーロッパの言語において、権利は、ラテン語でjus、英語でRight、ドイツ語でRecht、フランス語でdroit、イタリア語でdirittoである。また、これらの語は正義をも意味し、権利は正義という認識の存在がうかがわれる。一般に法と権利は同一の言葉で表現されるが、法哲学においては自然法学法実証主義の間で対立する見解が存在する。この論争は、人民と王との間の社会契約により自然法が破棄される、と唱えたトマス・ホッブズと、それに反発し、自然法の普遍性を唱えた、ジョン・ロックの対立に由来する。ドイツ法哲学においては、法と権利を区別する場合は「客観的」または「主観的」という形容詞を付する。例えば、ドイツ語においては、objektives Rechtは法の意味であるのに対し、subjektives Rechtは権利の意味である。近代以前の権利は社会的身分(王族・貴族・自由民・奴隷)で違うものであったので、権利は人権と同一ではないのである。現代においても、国家、個人、法人、外国人などの間で権利は異なる。
伝統的な性質論・定義付け

権利の意味については様々な見解が唱えられているが、大まかに分類すると、伝統的には、法により保護された利益が権利であるとする見解(利益説)と、法により保障された意思または意欲の力が権利であるとする見解(意思説)との対立がある。

前者の利益説は、法が一定内容の義務を他人に課すことにより保護される特定個人の利益を権利とする考え方である(ベンサムイェーリング)。しかし、金銭の借主が経済的に困窮している例にすると、このような場合にも貸主には借金を返してもらう権利はあるとされるが、そのことによる具体的な利益があるとは言い難い。したがって、利益をもって権利とするのであれば、利益の内容は相当抽象的なものにならざるをえない。また、権利の主体的・能動的な側面を重視する立場からは、受益的な側面を強調しているという点で妥当性を欠くことになる。

後者の意思説は、法規範により自分が表現した意思により企図する効果を実現することができる力を権利とする考え方である(カントサヴィニー)。しかし、このような考え方についても、意思・意欲を期待することができない乳幼児は権利の主体になることはできないのかという問題を抱える。したがって、この見解によっても意思の内容は相当抽象的にならざるを得ない。なお、意思説のバリエーションとして、他者に対する一種の支配権を権利とする見解(選択説)もあるところ(ハート)、当然、選択能力のない乳幼児の問題が生じる。

また、以上のような問題点を指摘した上で、純粋法学の立場から権利は法の一部に他ならないとする見解も主張される(ケルゼン)。この見解は、法規範の適用、すなわちサンクションの執行の手続が特定の者の意思の表明に依存する場合に、当該人の具体的な利益や意思にかかわらず権利を有すると観念され、権利とはサンクションの執行手続を発動する意思を表明する資格がある者との関係における法規範であるとする。
用法による分析

近時、類と種差により権利概念を定義することは、種差を決定する要素に関する客観的な基準を見出しえないこと等から困難とされており(「権利」概念に限らず、法学における基本的な概念は同様の困難さを有する)、定義よりは用法により権利概念を解明すべきとの見解もある。

権利の性質については、伝統的には概ね以上のような見解の対立があるが、冒頭に書いたとおり、定義づけにより権利概念を解明するのではなく、権利という言葉の用法により解明する方向もある。

この点、法理学においては、ホーフェルド以来、権利概念について以下のような用法の分析が試みられている。
claim(狭義の権利、請求権)
XがYに対して一定の行為を請求でき、YはXに対してそれを履行しなければならない場合を想定したものであり、その場合におけるXが有するものを狭義の権利(または請求権)といい、Yが有するものを義務という。この場合、義務がなければ権利も存在しない関係にある。なお、ここでいう「請求権」はドイツ私法学における Anspruch の訳語としての請求権とは異なるものである。
liberty(自由
Xがある行為をしてもしなくても他人から干渉されない場合を想定したものであり、その場合におけるXが有するものを自由という。対応する他人の義務は、せいぜい干渉をしないという一般的義務しか想定できない。
power(権能
Xがその意思に基づきX自身や他人の権利・義務などの法的地位を変更できる場合を想定したものであり、その場合におけるXが有するものを権能という。


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