権利の所在が不明な著作物
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このページ名「権利の所在が不明な著作物」は暫定的なものです。
代案としては権利者不明著作物があります。(2020年5月)

権利の所在が不明な著作物(けんりのしょざいがふめいなちょさくぶつ)[1]とは、著作権所持者の特定ができない著作物をいう[1][2][3][4]英語では孤児や親のない子になぞらえて、「orphan works」と呼び[2]日本語でもこの語を音写した外来語「オーファンワークス」が通用している[2]。加えて日本語では同じ意味合いで「孤児著作物[2][3]」「孤児作品[2][4]」「権利者不明作品[2][5]」「オーファン作品[2]」という名称が用いられている。

著作者の死亡または法人任意団体の解散から相当年数を経過したためにパブリックドメインに帰属しているかどうか判別が付かない、著作権の保護期間内ではあるものの著作者の遺族ないし権利譲渡を受けた団体の所在が分からないなど、このような状況にある著作物が該当する。なお保護期間が立法により人為的に延長された場合は、結果として権利の所在が不明な著作物は増加することになる。

現在(21世紀初期、2000年代および2010年代)、未来に残すべき作品群をデジタル化して保存するためのデジタルアーカイブズ事業が全世界規模で進められようとしているにもかかわらず、権利者不明著作物がおびただしい数に上っており、それらは保存を要する貴重性が認められているにもかかわらず、複製制作その他の著作権に抵触する恐れがあることから、保存作業を進められない事態を生じさせている。そうして手を出せずに放置された結果、作品の記録媒体の劣化が進み、永久に失われてしまう作品の数が増えてしまっており、大きな問題となっている。孤児作品の問題は、デジタルアーカイブが直面する最大の課題であるとの指摘もある[6]
種類、分類

大別して以下の3通りに分けられる。
著作者の死後、まだ保護期間の満了を迎えておらず遺族または権利の譲渡を受けた個人・団体の所在が不明な場合。

著作者の名義に
ペンネームなどの変名を用いており、本名がわからず生没年どころか生死すらも不明で個人情報を特定できない場合(山川純一など)。

法人・任意団体の倒産や解散により、権利が第三者に譲渡されているがその譲渡先が不明である場合。

世界各地の当問題への対処の状況
アメリカ

米国著作権法では、1989年ベルヌ条約加盟まではアメリカ合衆国著作権局 (略称: USCO) に対して登録申請を行わなければ著作権が発生しなかった(現在でも、訴訟提起に際しては著作権局への登録が必要である)が、USCOに登録された著作物でも著作者の没年や権利継承者に関して最新のデータが反映されているわけではなく、権利の所在が不明な著作物は大量に存在する。特に、1998年制定の著作権延長法(CTEA)成立はその傾向を一層顕著にし、ミッキーマウスに代表される現在も商業的価値を有する2%弱の著作物を「延命」する一方で長い年月により商業的価値の失われた98%の著作物を埋没させるものだと言う批判がローレンス・レッシグらにより為されている。これを受けて、USCOでは2004年より「孤立作品に関する調査」を不定期で実施している[7]

この報告書では、以下のように孤立作品の問題を迅速に議論し、解決すべきであると指摘している。

孤立作品の増加は、我々の目の前に存在する差し迫った問題である。

著作物の孤立作品化により有益な利用が出来なかった事例は、枚挙に暇が無い。

現行の著作権法には、孤立作品の利用を促すための手段が用意されていない。

以上の理由により、孤立作品問題の解決は我々にとっては喫緊の課題である。

報告書を受けて2006年5月には下院に一定の条件下において孤立作品の利用を認めるための法案がラマー・スミス(共和党)らにより提出されたが、ハリウッドを始めとするコンテンツ産業の強硬な反対に遭い審議未了で廃案となった。その後、2008年上院下院へそれぞれ異なる修正案が提出され、審議が進められている[8]。なお、これらの法案では孤立作品の利用を認める条件として「著作権者を特定するために相応の努力」をすることを求めているが「相応の努力」について裁定制度のような客観的方法に拠る評価が行われないことを問題視する意見も存在する[9]
欧州

また、著作権法に関するEU指令を通じて加盟国への著作権法の整備を促す欧州委員会でも、欧州連合 (EU) 域内で発生している同様の問題について調査を進めている。ヨーロピアナは孤立作品を減らす取り組みに前向きな姿勢をとっている[10]
南米

この節の加筆が望まれています。 (2021年10月)

アジア諸国

この節の加筆が望まれています。 (2021年10月)

裁定制度

イギリスカナダ韓国においては裁定制度が存在する。

なお裁定制度が存在するからと言って孤立作品の問題が発生しないわけではないことは、2006年9月25日大英図書館による ⇒声明でも指摘されている。裁定制度は権利保有者に無断で著作物を使用させることを公権力が承認するのと同義であり、申請者から見れば本来はパブリックドメインになっている可能性があり金銭負担を必要としないはずの著作物の使用に補償金を負担させられると言う側面があるため、制度の存在が直ちに孤立作品問題の根本的な解決策となるものではない。

また制度の根拠が途上国を対象とする特例を定めたベルヌ条約附属書第4条の強制許諾手続であるため、G8加盟の先進国である日本やイギリス、カナダにおける裁定制度は条約違反であると主張する学説[要出典]もある。


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