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偽造品の取引の防止に関する協定
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通称・略称ACTA
起草2010年11月16日(最終合意案)[1]
2011年5月1日(正式公開)[2]
署名2011年10月1日
署名場所東京
発効未発効
寄託者日本国政府
言語英語、フランス語およびスペイン語
主な内容国際的な知的財産権の保護
関連条約知的所有権の貿易関連の側面に関する協定(TRIPS協定)
条文リンク偽造品の取引の防止に関する協定 - 外務省
偽造品の取引の防止に関する協定(ぎぞうひんのとりひきのぼうしにかんするきょうてい、〔英〕Anti-Counterfeiting Trade Agreement、ACTA)あるいは模倣品・海賊版拡散防止条約[3]は、知的財産権の保護に関する国際条約。
日本国内報道では、偽ブランド品規制条約、偽ブランド防止協定、偽造品取引防止協定、模倣した物品の取引の防止に関する協定、模倣品防止条約[4]、模倣品不拡散条約、模造品取引防止協定、模造品防止協定、海賊版拡散防止条約、反偽造貿易協定などと呼ばれることもある。 偽造品やインターネット上の著作権侵害を取り締まるための国際的な法的枠組を取り決めるため、世界貿易機関(WTO)や世界知的所有権機関(WIPO)、国際連合(UN)といった既存のもののほかに新しく国際機関を設立しようというのが狙いである。 2011年10月アメリカ、オーストラリア、カナダ、韓国、シンガポール、日本、ニュージーランド、モロッコの8カ国によって署名された[5]。2012年1月には欧州連合および欧州連合加盟国のうち22カ国が署名し、署名の数は合計31になった[6]。協定は6カ国による批准の後効力が及ぶ。 日本では2012年9月6日に衆議院本会議において批准することが賛成多数で可決された。一方でACTAはインターネットの自由を侵害するという懸念から、同年7月にはEUの欧州議会がACTAの批准を否決した[7]。2013年現在、批准国は日本のみである。 インターネットについて その他 ACTAの構想は、日本の知的財産戦略本部が2005年7月に決定した『知的財産推進計画2005』に初めて盛りこまれたもので、日本はグレンイーグルズ・サミット等において条約の締結を提唱してきた[9]。 2006年に日米間で修正案が交換された後、欧州連合、カナダ、スイスが2006?2008年を通じて予備交渉に参加[10]。正式な交渉は2008年6月に始まり、オーストラリア、韓国、シンガポール共和国、ニュージーランド、メキシコ、モロッコが加わった。 2008年6月からほぼ隔月で計11回の会合が行われ、2010年10月に大筋合意に至った[11]。 ACTAの公式会合会合回場所日程参加者と議題参照
協定の狙い
特徴
インターネットサービスプロバイダへの監視義務の強制(協定第11条)[8]
ISPから捜査当局への情報提供(協定第27条4)
アクセスコントロールの回避に刑事罰の方向(協定第27条5)
仮処分に関して、相手方(侵害したとされた者)の意見を述べる機会を与えず仮処分ができる(協定第12条2)
訴訟に関して、裁判所が、敗訴者が勝訴者の弁護費用を負担することを命じることができる。(協定第9条5)
交渉2009年4月21日ベルギー・ブリュッセルのシャルルマーニュ・ビル
右端はリュク・ドゥビニュ(Luc Devigne)欧州委員会通商総局知的財産部長、その隣ペドル・ビラシュク・マルティンシュ(Pedro Velasco Martins)欧州委員会通商担当委員
1 ジュネーブ2008年6月3?4日参加者:アメリカ、アラブ首長国連邦(UAE)、欧州委員会と欧州連合理事会議長国(スロベニア)、オーストラリア、カナダ、韓国、シンガポール、日本、ニュージーランド、メキシコ、モロッコとヨルダン。議長は米国通商代表部(USTR)[12]
2 ワシントンD.C.2008年7月29?31日参加者:アメリカ、欧州委員会と欧州連合理事会議長国(フランス)、オーストラリア、カナダ、韓国、シンガポール、スイス、日本、ニュージーランド、メキシコ、モロッコ[13]
3 東京2008年10月8?9日参加者:アメリカ、欧州連合、オーストラリア、カナダ、韓国、シンガポール、スイス、日本、ニュージーランド、メキシコ、モロッコ[14]
4 パリ2008年12月15?18日参加者:アメリカ、欧州委員会と欧州連合理事会議長国(フランス)そして加盟国によって代表される欧州連合、オーストラリア、カナダ、韓国、シンガポール、スイス、日本、ニュージーランド、メキシコ、モロッコ[15]
5 ラバト2009年7月16?17日参加者:アメリカ、欧州委員会と欧州連合理事会議長国(スウェーデン)そして加盟国によって代表される欧州連合、オーストラリア、カナダ、韓国、シンガポール、スイス、日本、ニュージーランド、メキシコ、モロッコ
議題:国際協調、執行手段[16]
6 ソウル2009年11月4?6日参加者:アメリカ、欧州委員会と欧州連合理事会議長国(スウェーデン)そして加盟国によって代表される欧州連合、オーストラリア、カナダ、韓国、シンガポール、スイス、日本、ニュージーランド、メキシコ、モロッコ
議題:デジタル環境でのエンフォースメント[17]
7 グアダラハラ2010年1月26?29日参加者:アメリカ、欧州委員会と欧州連合理事会議長国(スペイン)そして加盟国によって代表される欧州連合、オーストラリア、カナダ、韓国、シンガポール、スイス、日本、ニュージーランド、メキシコ、モロッコ
議題:デジタル環境における知的財産権の執行、民事手続、国境措置、交渉情報の公開[18]
8 ウェリントン2010年4月12?16日参加者:アメリカ、欧州委員会と欧州連合理事会議長国(スペイン)そして加盟国によって代表される欧州連合、オーストラリア、カナダ、韓国、シンガポール、スイス、日本、ニュージーランド、メキシコ、モロッコ