標章の登録のため商品及びサービスの国際分類に関するニース協定
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標章の登録のため商品及びサービスの国際分類に関するニース協定(ひょうしょうのとうろくのためのしょうひんおよびサービスのこくさいぶんるいにかんするニースきょうてい、略称:ニース協定、英:Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods and Services for the Purposes of the Registration of Marks)は、1957年に作成された商標の国際分類について定める国際条約である。
概要

本協定は、世界知的所有権機関(WIPO)が管理している。

本協定は、1957年にフランスニースで作成され、1967年ストックホルムで、1977年ジュネーヴで改正され、1979年に修正された。発効は、1961年4月8日。締約国は83ヶ国(2010年9月17日現在)。本協定の締約国は、同盟(ニース同盟)を形成する。

日本は1989年11月17日に加入書を寄託しており、本協定は1990年2月20日に日本について効力を発生している。日本での官報告示における名称は、1967年7月14日にストックホルムで及び1977年5月13日にジュネーヴで改正され並びに1979年10月2日に修正された標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関する1957年6月15日のニース協定。

本協定に基づいて定められる国際分類はニース分類(英:Nice classification)と呼ばれる。商標やサービスマークを登録する際には、それらがどのような商品やサービス(役務)に対して用いられるのかを特定しなければならない。ニース分類は、このような登録の際の商品やサービスの国際分類を定めるものである。

マドリッド協定同議定書においては、出願人は保護を受けようとする商品とサービスを、可能な場合には、ニース分類で特定することとされている。

なお、標章の図形要素の国際分類を設定するウィーン協定は同じく商標に関する国際分類を定めるものであるが、商標の図形要素を分類したもので主として審査に用いられる。
参考文献

産業財産権制度125周年記念誌 ?産業財産権制度この15年の歩み? 第2章 産業財産権行政の国際化の進展 第2節 制度の国際調和 (PDF) 特許庁

関連項目

国際特許分類に関するストラスブール協定 - 国際特許分類

意匠の国際分類を定めるロカルノ協定 - ロカルノ分類

標章の図形要素の国際分類を設定するウィーン協定 - ウィーン分類

外部リンク

Treaties and Contracting Parties: Nice Agreement










商標の保護
類型

商標

サービスマーク

トレードドレス

ロゴタイプ

ワードマーク

立体商標

サウンドロゴ

使用

商標マーク

役務商標マーク

ブランド

ブランディング


プロダクトプレイスメント

アンブッシュマーケティング

登録要件

普通名称化

普通名称化した商標一覧


キャッチコピー

商標の類似

条約

パリ条約

商標法条約

シンガポール条約

マドリッド協定

マドリッド協定議定書

ウィーン協定

ニース協定

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カテゴリ:商標法

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