標準報酬
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。

標準報酬(ひょうじゅんほうしゅう)とは、日本の社会保険(特に被用者保険)における概念で、被保険者が受けた報酬等を所定の区分によって計算すること、又はそうして求めた額あるいは基準となる額のことを指す。各保険の保険料等の算出根拠となる。

日本では、保険料等の算出に際して、労働保険の場合は実際に支払われた賃金額を用いるのに対して、社会保険ではあらかじめ基準となる額を定めておいて、その基準額周辺の報酬を得ている被保険者は全員その基準額を用いて保険料等を算出する。
用語の定義

「報酬」とは、「
賃金給料俸給手当賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない」(健康保険法第3条5項)。

「賞与」とは、「賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう」(健康保険法第3条6項)。

「通常の報酬」、「賞与に係る報酬」及び「賞与」は、名称の如何にかかわらず、2以上の異なる性質を有するものであることが諸規定又は賃金台帳等から明らかな場合には、同一の性質を有すると認められるもの毎に判別するものであること。「賞与」について、7月2日以降新たにその支給が諸規定に定められた場合には、年間を通じ4回以上の支給につき客観的に定められているときであっても、次期標準報酬月額の定時決定(7月、8月又は9月の随時改定を含む。)による標準報酬月額が適用されるまでの間は、賞与に係る報酬に該当しないものとすること(平成30年7月30日保保発0730第1号/年管管発0730第1号)。つまり、「賞与」に該当するかどうかは、毎年7月1日現在における支給実態によって定め、年度途中で給与規定の改定があっても、7?9月に随時改定を行わない限り、次の定時決定まで扱いを変更しない。1ヶ月を超える期間にわたる事由によって算定される賃金が分割して毎月支払われる場合は「賞与」として扱う。

「報酬」に含まれるものは、基本給のほかにも、能率給、奨励給、役付手当、職階手当、特別勤務手当、勤務地手当、物価手当、通勤手当、住宅手当、別居手当、早出残業手当、日直手当、宿直手当などはすべて報酬と解釈されている。通勤手当はその支給の方法として一応3ヵ月又は6ヵ月ごとに支給されているとしても、支給の実態は原則として毎月の通勤に対し支給され、被保険者の通常の生計費の一部に当てられているのであるから、これら支給の実態に基づいて当然報酬と解する(昭和27年12月4日保文発7241号)。なお協会けんぽにおいて、事業主が負担すべき出張旅費を被保険者が立て替え、その立て替えた実費を弁償する目的で被保険者に出張旅費が支給された場合、当該出張旅費は労働の対償とは認められないため「報酬」に該当しない(平成29年6月2日事務連絡)。

「臨時に受けるもの」とは、「被保険者が常態として受ける報酬以外のもので狭義に解するものとすること」とされている(昭和23年7月12日保発1号)。具体的には、大入袋や見舞金、餞別などが該当する。これらは標準報酬の算定上は「報酬」でも「賞与」でもない。

報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)においては、その価額は、その地方(被保険者の勤務地(本社管理の場合も本社ではなく勤務地)。派遣労働者については派遣元の所在地)の時価によって、厚生労働大臣が定める。ただし健康保険組合の場合は、規約で別段の定めをすることができる(健康保険法第46条)。現在、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」(平成24年厚生労働省告示第36号、最終改正令和3年厚生労働省告示第58号)が告示されていて、都道府県ごとに「食事」「住宅」「その他」について定められたこの価額に当てはめて現物給与の価額が決定される。この厚生労働大臣の権限については、権限の委任委託は行われていない。

解雇予告手当労働基準法第20条)や傷病手当金出産手当金は「報酬」には含まれないので、これらから保険料を控除することはできない(解雇予告手当について、昭和24年6月24日保発1175号)[1]退職金は原則として報酬や賞与には該当しないが(昭和24年6月24日保発1175号)、被保険者の在職時に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、労働の対償としての性格が明確であり、被保険者の通常の生計にあてられる経常的な収入としての意義を有することから、原則として「報酬」又は「賞与」に該当する(平成15年10月1日保保発1001002号、庁保発1001001号)。


標準報酬月額

被保険者の報酬の月額を等級区分に当てはめることによって保険者等が決定する。同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者については、各事業所から受ける報酬について報酬月額を算定し、その各報酬月額の合算額をその者の報酬月額として、標準報酬月額を決定する(健康保険法第44条3項)。
健康保険船員保険


2016年(平成28年)4月の改定により、現在、第1級58,000円(報酬月額が63,000円以下)?第50級1,390,000円(報酬月額が1,355,000円以上)の50等級(健康保険法第40条1項)。

健康保険では、毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が1.5%を超えその状態が継続すると認められるときは、厚生労働大臣社会保障審議会の意見を聞いて、その年の9月1日から政令により最高等級該当者の割合が0.5%未満にならない限度で、当該最高等級の上にさらに等級を加える等級区分の改定を行うことができる(健康保険法第40条2項、3項)。船員保険では、被保険者の受ける報酬の水準に著しい変動があった場合においては、変動後の水準に照らし、速やかに、改定を行うものとする、とされている(船員保険法第16条2項)。

厚生年金


2020年(令和2年)9月の改定により、現在、第1級88,000円(報酬月額が93,000円未満)?第32級650,000円(報酬月額が635,000円以上)の32等級(厚生年金保険法第20条1項)。厚生年金の1級?32級は、健康保険等の4級?35級に相当する。

毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の2倍に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる(厚生年金保険法第20条2項)。


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