標榜科
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。
クリニックの年中無休の表示

医業の広告規制(いぎょうのこうこくきせい)とは、日本の医療に際し医療法(第二節 医業、歯科医業又は助産師の業務等の広告)などで定められた広告規制のこと。「文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない」と定めている(医療法第6条の5)。

この規定は「広告」に関する規定であるため、病院内部における掲示やインターネットウェブサイト等の自ら行う告知は規定に含まれていない[1]。しかし、ウェブサイトの適切なあり方についてガイドラインが示され自主的な取り組みを促している[1]
広告規制

医療法の規制は、以下の医療機関を対象としている

医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所 (第六条の五)

助産師の業務又は助産所(第六条の七)

医療法施行規則(省令)第一条の九により、以下の内容を広告してはならない。

患者の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談の広告

治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等の広告をしてはならないこと

ウェブサイト

医療機関のウェブサイトは、医療法の規制対象ではないが、厚生労働省は以下のガイドラインを示している[1]

ウェブサイトに掲載すべきではない内容

虚偽の内容・客観的に証明できない内容[1](「絶対安全」「必ず成功」など[1]

比較広告(内容が事実であろうと)[1]

誇大広告・都合のよい情報の過度な強調[1]


標榜科

標榜科(ひょうぼうか)、標榜診療科(ひょうぼうしんりょうか)とは、病院診療所が外部に広告できる診療科名のこと。医療法第6条第1項第2号にて、定められた診療科名以外を広告してはならない、第6条の6にて、その診療科名は政令で定め、それ以外にも医師又は歯科医師が厚生労働大臣の許可を受けたものは広告できると定めている。

具体的な診療科名は、医療法施行令第3条の2に広告することができる診療科名として規定されている。
医業

各科名横の丸括弧内は、医療法施行令第3条の2の2および厚生労働省「 ⇒医療広告ガイドラインに関するQ&A(事例集)」において許容される表記。

内科

外科

精神科

リウマチ科

小児科

皮膚科

泌尿器科

産婦人科(産科、婦人科)

眼科

耳鼻いんこう科(耳鼻咽喉科)

リハビリテーション科

放射線科(放射線診断科、放射線治療科)

病理診断科

臨床検査科

救急科

上記の診療科の名称に、医療法施行令第3条の2の1のハで定められた下記に掲げる事項又は下記に掲げる事項のうち異なる複数の区分に属する事項とを組み合わせることができる(例:整形外科、小児救急科、内科(人工透析)、大腸・肛門外科、老人心療内科など)。この場合、医療法施行規則第1条の9の4および第1条の9の4の2に基づき、同一の区分に属する事項同士を組み合わせることはできない。各事項末の丸括弧内は省令で定められたもの。

頭頸部[* 1]、胸部[* 2]、腹部[* 2]、呼吸器[* 3]、消化器[* 4]、循環器[* 4]、気管食道[* 3]、肛門[* 5]、血管、心臓血管[* 4]、腎臓[* 6]、脳神経[* 7]、神経、血液、乳腺[* 4]、内分泌[* 4]、代謝、(頭部[* 1]、頸部[* 8]、気管[* 3]、気管支[* 3]、肺[* 3]、食道[* 3]、胃腸[* 4]、十二指腸[* 4]、小腸[* 4]、大腸[* 4]、肝臓[* 4]、胆のう[* 4]、膵臓[* 4]、心臓[* 4]、脳[* 7]、脂質代謝)

男性[* 9]、女性、小児[* 10]、老人[* 11]、(周産期、新生児、児童[* 9]、思春期、老年[* 11]、高齢者[* 11]

整形[* 12]、形成[* 12]、美容、心療[* 13]、薬物療法、透析、移植、光学医療、生殖医療、疼痛緩和、(漢方、化学療法、人工透析、臓器移植、骨髄移植、内視鏡、不妊治療、緩和ケア、ペインクリニツク)

感染症、腫瘍、糖尿病、アレルギー疾患[* 14]、厚生労働省令で定める特定の疾病若しくは病態(性感染症、がん)


厚生労働大臣の許可を受けた医師に限り認められる診療科名(医療法第6条の6第1項、及び医療法施行規則第1条の10に基づく)

麻酔科


依存症専門医療機関と依存症治療拠点機関(診療対象の併記が必須)[2]


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