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「楽市楽座」は戦国時代の経済政策について説明しているこの項目へ転送されています。その他の用法については「楽市・楽座 (曖昧さ回避)」をご覧ください。
楽市楽座(らくいちらくざ)は、日本の安土桃山時代(戦国時代後期)において、織田信長などの各地の戦国大名などにより、支配地の市場で行われた経済政策である。楽市令または楽市・楽座令とも呼称される[1]。「楽」とは規制が緩和されて自由な状態となった意味。
楽市令は諸特権の保障により自由な商売を認める市場振興政策であるとされる[1]。「楽座」は楽市令の対象となった市場に限定して、座による商売の独占を否定し、楽市令をより強化する政策である[1]。
織田信長によって行われたものが有名であるが、六角氏や後北条氏、今川氏の行った楽市令もある[2][1]。 天文18年(1549年)に近江国の六角定頼が、居城である観音寺城の城下町石寺に楽市令を布いたのが初見とされる[3][2]。以下の天文十八年十二月十一日付け枝村惣中宛て六角氏奉行人連署奉書案が「楽市」文言の見える最古の史料である。これは「座人」として紙の専売権を持っていた枝村商人が、保内商人の紙商売について争った裁許状の写しで、石寺新市は楽市であるので致し方ないが、それ以外の美濃・近江国内では座人以外の商売を禁じるとしている。もっとも、この文書は楽市を新たに設定するものではなく、石寺新市が遅くとも天文18年時点で楽市として認められていたことが明らかになるに過ぎず、石寺新市に楽市を設定した主体が六角氏であることを示すものでもない[4]。紙商売事、石寺新市儀者、為楽市条不可及是非、濃州并当国中儀、座人外於令商売者、見相仁荷物押置、可致注進、一段可被仰付候由也、仍執達如件、 また、今川氏真の富士大宮楽市も早いとされ、安野眞幸の分析では翌年の織田氏など以後の大名による楽市令などに大きな影響を与えたとしている[5][2]。この文書が出された永禄9年(1566年)は遠州?劇と呼ばれる今川氏家臣の大規模な離反を受け、今川氏の領国支配が動揺していた時期にあたる。文書には押買狼藉など市の治安が悪化していた様子が示されており、諸役停止も在地領主による独自の諸役徴収が混乱を招く要因として認識されていたことから、これらを禁止して市の平和を回復することに「楽市」の意義があったと考えられる[6]。富士大宮毎月六度市之事、押買狼藉非分等有之旨申条、自今已後之儀者、一円停止諸役、為楽市可申付之、并神田橋関之事、為新役之間、是又可令停止其役、若於違背之輩者、急度注進之上可加下知者也、仍如件、 徳川家康は駿河国との国境にあたる遠江国榛原郡小山(現・静岡県榛原郡吉田町)の新市に以下の楽市令を出している。永禄11年(1568年)に駿河侵攻を開始した武田信玄は小山に砦(のちの小山城)を築き、これに対して遠江に進出した徳川家康は翌年10月大給真乗に榛原郡をあてがった。永禄13年(1570年)12月付の小山楽市令は、市の主催者となるべき大給氏に手交されたものと考えられる[9]。 小山楽市令では諸役免除、「公方人」の押買・国質郷質を禁止することが定められる。小山新市は武田氏との抗争の最前線に位置することから、徳川氏の経済的基盤を確保する足がかりとするために特権付与に加え「楽市」文言付与によって他の市町との差異を際立たせたものとみられる[10]。小山新市之事 後北条氏は、武蔵国荏原郡世田谷新宿(現・東京都世田谷区)(天正6年(1578年))、相模国中郡荻野新宿(旧・下荻野村、現・神奈川県厚木市)(天正13年(1585年)・天正17年(1589年))、武蔵国新座郡白子新宿(現・埼玉県和光市)(天正15年(1587年))の3ヶ所に楽市令を出していることが確認できる。 世田谷新宿では諸役免除が認められているが、荻野新宿には規定がなく、白子新宿では「五年荒野、七年荒野」として一時的に認められたに過ぎないことから、諸役免除が「楽市」と必ずしも結びつく特権ではないことが分かる[11]。 月に6度の市を立てることが認められた「楽市」世田谷であったが、近世に入ると衰退し、江戸時代には年に一度の歳末市にまで規模を縮小させた(『新編武蔵風土記稿』)[12]。とはいえかつての楽市が世田谷のボロ市(東京都指定無形民俗文化財)として現在まで存続している稀有な例である。 荻野の市は寛文4年(1664年)の火災で、白子の市は元禄年間の火災で中絶するに至ったが、いずれも後北条氏からの制札・文書を市立ての根拠として再興を果たした。江戸時代後期の時点で荻野は年1度の歳末市(『新編相模国風土記稿』)、白子では毎月五・十の市(『新編武蔵風土記稿』)として存続したが、再興にあたって提出された文書では「楽市」に特段の意味を見いだしていないことが指摘されている[13]。掟
沿革観音寺城の石寺楽市
六角氏
天文十八年十二月十一日
(能登)忠行在判
(池田)高雄在判
枝村
惣中
今川氏
永禄九年丙寅
四月三日
富士兵部少輔殿 ? 【発給者】今川氏真【静岡県立中央図書館蔵[7]】[8]
徳川家康
一、為楽市申付之条、一切不可有諸役事、
一、公方人令押買者、其仁相改可注進事、
一、於彼市国質郷質之儀、不可有之事、
右条々、如件、
永禄拾三季
十二月日
? 【発給者】徳川家康
後北条氏
一、市之日一ヶ月
一日 六日 十一日
十六日 廿一日 廿六日
一、押買狼藉堅令停止事、
一、国質郷質不可取之事、
一、喧嘩口論令停止事、
一、諸役一切不可有之事、
已上、
右、為楽市定置所、如件、
天正六年戊寅
九月廿九日
世田谷
新宿 ? 【発給者】北条氏政【大場氏文書記録(東京都指定有形文化財)[14]】定市法度 荻野□□(新宿)
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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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