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業務請負(ぎょうむうけおい)とは、アウトソーシングの一種で、民法上の請負契約に基づき、製造、物流、運輸、営業など業務を一括して請け負う[注釈 1]形態の労働サービスである。この一形態としてEMSや3PLなどが存在する。 受け入れ会社の指示に従う「労働者派遣」と違い、請負契約であるため、請負会社が労働者を指揮命令する。受け入れ会社は請負会社を通してしか指示できない(警備がこの一つなので派遣業では出来ない)。建設業法上の建設業に該当する場合を除き、業務請負を行う会社には、それを取り締まるための法律(業法)や監督する省庁は今のところなく[注釈 2]、労働者派遣事業のような国への届出や許可が必要ない[注釈 3]。そのため、派遣労働者の受け入れが2004年2月まで禁止されていた製造業で広がった。 しかしながら、実態は労働者派遣に該当することも多く(請負を偽装した労働者派遣であるという意味で偽装請負という)、またこのような業者を使うことは長期的な観点からみれば重要な経営資源である「人」と「情報」を失うことにつながる。これは技術の継承や重要情報の引継ぎがなされなかったり、情報漏洩や産業スパイ行為の温床となりうるためである(事実、外注業者による情報漏洩事件が@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}ここ数年[いつ基準でのここ数年?]多発している)。また、偽装請負の状態になると労働者の賃金が抑えられたり、長時間労働を強要する傾向が無意識のうちに強まり、製品品質の劣化に直結することもある。 このように問題点が噴出しており、ここ数年で[いつ基準でのここ数年?]社会問題化が顕著である。 労働者派遣法が改正され、製造業にも労働者派遣が解禁された[注釈 4]が、今もって正規の派遣業者ではなく請負業者を使う企業は多い。ただし2006年夏以降の偽装請負報道(主に朝日新聞による)がきっかけとなり、前述の理由や上場企業会計改革および投資家保護法(通称「SOX法」。日本のそれについては内部統制を参照)への対応もあって不適切な請負業者を排除する傾向が強まりつつある。 業務請負と労働者派遣については、昭和61年労働省告示第37号「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」
世界各国の状況
日本
御手洗冨士夫は日本経団連会長当時、経済財政諮問会議の席上で「請負で業者が労働者に命令できないのはおかしい」などとして、偽装請負の合法化ともとれる主張をしており、非難されている[1]。一方濱口桂一郎は、同主張について「本来労働法によって規制されるべき請負がなんら規制されていないという事実から生じている」「むしろ、請負法制が存在しないことが『無理』である」「本来あるべき請負法制の欠落を、派遣法制によって埋め合わせようとするためにさまざまな矛盾が生じている」「御手洗会長のいう『無理』は、請負労働を労働法上適切に規制することによってのみ解決するはず」とコメントしている[2]。「貧困ビジネス#業務請負」、「偽装請負」、および「偽装請負#偽装請負の事例」も参照 日本の労働基準法第87条
日本の労働法制における業務請負
日本の労働安全衛生法第29条には、1つの場所で行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせている者(元方事業者)に対し、関係請負人及び関係請負人の労働者[注釈 6]に対し、関係法令遵守の指導・違反是正の指示・危険防止措置や技術指導等を行う義務が定められている。特に、建設業及び造船業の特定元方事業者は、労働安全衛生法第15条ほかに定められた統括安全衛生管理の義務を遂行しなければならないとされている。 日本の職業安定法施行規則第4条第2項においては、適法な業務請負の要件について、以下4つの全てを満たすものであることを求めている[注釈 7]。
日本の職業安定法制における業務請負