業務独占資格
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業務独占資格(ぎょうむどくせんしかく、occupational licensing)とは、国家資格の分類の一つ。その資格を有する者でなければ携わることを禁じられている業務を、独占的に行うことができる資格をいう[1]。資格にはそのほかに必置資格(設置義務資格)、名称独占資格があるが[1]、業務独占資格のなかにはこれらの性質を併せ持つものがある。

本項目では特にことわりのない限り、日本法における業務独占資格について解説する。
概要

資格制度は、安全衛生の確保、取引の適正化などの実現のため、国などが一定の業務に従事するうえで必要とされる専門的知識経験技能などに関する基準を満たしていると判定した者について、当該業務への従事、法令で定める管理監督者への就任などを認めるものである[2]。その中でも特に、その資格を有する者でなければ一定の業務活動に従事することができないものを「業務独占資格」と呼ぶ[2]。業務独占資格の根拠となる法令には、業務独占規定として「その資格がなければその業務(行為)を行ってはならない」旨が明記されている。法律によって一定の社会的地位が保証されているため、資格の中でも社会からの信頼性が高いとされる[1]

業務独占資格の多くには、その資格の保有者以外がその名称を名乗ることを認めない名称独占規定が定められている。また、無線従事者麻薬取扱者のように、必置資格(設置義務資格)としての性質を併せ持つものがある[注釈 1]
「業務」の定義

「業務」の定義はその資格や業種によって異なるが、おおむね (1)反復継続性 (2)事業的規模 の2点を満たし[3]、さらに (3)報酬を得ること を加える場合がある[4]

反復継続性は、「反復継続の意思をもって」行うことを示し、実際には反復継続して(複数回)行っていなくても「業」に該当する[5]。事業的規模については、すべての資格に対して明確な解釈があるわけではないが、おおむね「(他者からの求めに応じて)不特定多数人を対象とする」ことを要件とすることが一般的である[4][6]。つまり、業務独占資格の「業務」は、「反復継続する意思を持って不特定多数人を対象とすること」と言い換えることができる。
規制緩和

業務独占資格を含めた免許制度は、新規事業者の参入障壁となりうるため、世論から規制緩和が求められ、規制緩和政策によって縮小する傾向にある[7]。一般的に、政府が許可認可制度を持つ産業は、安全衛生の確保や取引の適正化などの実現などのメリットがある一方[2]、その制度そのものが参入障壁となり、これによって既存事業者の利益が守られるという効果がある[7]
米国での批判

アメリカ合衆国の研究では、免許の付与によって賃金が約15パーセント上昇していることが示唆されている[8]

アメリカ合衆国には同一の州内のみで有効な業務独占資格があり、これらの職種では、全米で有効な資格の職種や資格を必要としないほかの職種と比較し、州間の移住率が低いことが示されており、業務独占資格の増加は移住・転職の減少原因となりうることが示唆されている[9]。経済学者ミルトン・フリードマンは、職業免許制度は生産者を保護するためのギルド制度であると批判している[10]
日本の行政改革

日本においては、1998年(平成10年)1月に行政改革推進本部に設置された規制緩和委員会(後に規制改革委員会へ名称変更)によって[11]、「公的な業務独占資格について資格要件や業務範囲等の在り方を含めた見直し」が行われた[2]


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出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)
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