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検疫(けんえき)とは、港湾や空港にて、海外から持ち込まれた、もしくは海外へ持ち出す動物・植物・食品などが、病原体や有害物質に汚染されていないかどうかを確認すること。
またこれに例えて、コンピュータウイルス対策ソフトでシステムがウイルスに感染していないか、不正に侵入された形跡はないか確認することも「検疫」と呼ぶことがある。 検疫とは、特定の国や施設に出入りする人、輸出入される動物や植物及び食品や飼料等、その他、生物を原材料とする物品や生物が含まれる可能性のある土壌・岩石等を一定期間隔離した状況に置いて、伝染病の病原体などに汚染されているか否かを確認、検査することである。また、伝染病患者の早期発見・隔離、消毒や媒介動物の駆除、予防接種などを行うことは防疫と呼ぶ[3]。 1347年の黒死病大流行以来、疫病がオリエントから来た船より広がることに気づいたヴェネツィア共和国当局は、船内に感染者がいないことを確認するため、1377年に、疑わしい船を当時のヴェネツィア領だったクロアチアのラグーサ(現在のドゥブロヴニク)に入港させる前に、近くの小島に30日間強制的に停泊させる法律を施行した。さらに1448年には、首都ヴェネツィアに入港する時は10日間延長して40日間とすると改定した。これが検疫の起源である。 日本でも、コレラ患者のいる船を40日間沖に留め置く「コレラ船」という言葉があり、夏の季語となっていた[4]。 また、近年では外来種を水際で防止するために必要な対策となっている。日本における人や食品の検疫は厚生労働省が、動植物の検疫は農林水産省が担当しており、全国の主要な空港・海港に設置された検疫所(厚生労働省)又は動物検疫所、植物防疫所(共に農林水産省)にて行なわれている。なお日本の植物検疫では、輸出入など外国との関係で行う検疫を植物検疫、国内での病害虫防除も含めて行うことを植物防疫という(#植物防疫で後述)。 様々な検疫が各国で行われており、例えば21世紀までイギリスでは狂犬病を予防するために全ての犬を含むほとんどの動物を6ヶ月間抑留するという法律が施行されていた。現在では、正しく予防接種が行われているという証明書を提出することで抑留を免れることができる。 検疫、特にその後の長期間の隔離は、その有効性が疑問視される場合には人権問題になることがある。 日本の場合は、厚生労働省所属の検疫官が空港や港などで検疫を行っている。看護師などはごく一部であり、多くが事務員である。 野菜や果物など農作物は、外来の害虫や病原体により大きな被害を受けることがある。例えば、アイルランドのジャガイモ飢饉(1845年?)をもたらしたジャガイモの病気は、最初にベルギーで発生した[5]。このため、これらを持ち込む可能性のある植物や土などについては、国・地域と品目を特定して持ち込みを許さない場合がある。また、国内の一部に存在する病害虫の場合であっても、国内の他地域への移動を禁じていたり、検査しないと移動できなかったりする。たとえば日本ではサツマイモの大害虫として知られているアリモドキゾウムシは南西諸島の一部に生息する。このため、この地域から日本国内の他の地域への未消毒のサツマイモ類の持ち込みは禁止されている。同時に、野生植物のグンバイヒルガオもアリモドキゾウムシの寄主になるため同様である。
概要
検疫官
家畜防疫官
植物防疫官
検疫対象
植物防疫「植物防疫法」を参照