検疫所
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検疫所(けんえきしょ、英語: Quarantine Station)とは、海外から感染症や病害虫などが持ち込まれたり、また持ち出されることを防ぐ「検疫」を行う機関。

以下、日本国内における人の検疫業務を行う厚生労働省の施設等機関である検疫所について記述する。動植物の検疫は農林水産省消費・安全局所管の植物防疫所(植物)及び動物検疫所(動物)を参照。
概要

厚生労働省の
施設等機関であり、健康局が所管する。


厚生労働省組織規則、第二節施設等機関、第一款検疫所、別表第一に規定のとおり、全国に計105箇所設置されている。


小樽港塩釜港成田国際空港東京港横浜港新潟港名古屋港大阪港関西国際空港神戸港広島港博多港那覇港に検疫所を設け、検疫法感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律食品衛生法などに基づき、入国者や輸入食品に対する検疫業務を行う。

所管課:健康局結核感染症課/医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全企画課検疫所業務管理室

イメージキャラクターは、クアラン[1]

組織体制

全国の主要な海港・空港に本所、支所、出張所が設置されている。

感染症の流入を未然に防護するため、また、国内に流通する輸入食品の安全性確保、審査及び検査を行う等、水際の第一線で輸入食品を監視するために、全国の検疫所には検疫官(食品衛生監視員を含む)が配置されている。

本所(13箇所)

小樽検疫所(海港

仙台検疫所(海港)

成田空港検疫所(空港

東京検疫所(海港)

横浜検疫所(海港)

新潟検疫所(海港)

名古屋検疫所(海港)

大阪検疫所(海港)

関西空港検疫所(空港)

神戸検疫所(海港)

広島検疫所(海港)

福岡検疫所(海港)

那覇検疫所(海港)


支所(14箇所)

小樽検疫所 千歳空港検疫所支所(空港)

仙台検疫所 仙台空港検疫所支所(空港)

東京検疫所 千葉検疫所支所(海港)

東京検疫所 東京空港検疫所支所(空港)

東京検疫所 川崎検疫所支所(海港)

名古屋検疫所 清水検疫所支所(海港)

名古屋検疫所 中部空港検疫所支所(空港)

名古屋検疫所 四日市検疫所支所(海港)

広島検疫所 広島空港検疫所支所(空港)

福岡検疫所 門司検疫所支所(海港)

福岡検疫所 福岡空港検疫所支所(空港)

福岡検疫所 長崎検疫所支所(海港)

福岡検疫所 鹿児島検疫所支所(海港)

那覇検疫所 那覇空港検疫所支所(空港)


出張所(78箇所)

海港(59箇所)

空港(19箇所)


検疫業務

検疫所では、すべての入国者に対して、サーモグラフィー等を用いて発熱等の有無を確認する検疫を行う。発熱や咳、吐き気等の症状がある、また、体調不良を訴える人に対して、健康相談も行う。滞在国によっては、医師の判断で、検疫法第二条各号に規定する検疫感染症を疑い検査を実施する。検疫感染症に感染している患者を発見した場合は、必要に応じて隔離、停留、消毒(検疫法第十四条)等の防疫措置を行う。

海港・空港の出国相談カウンターでは、渡航に関する相談やリーフレットの配布等を行い、感染症に感染しないための予防対策等の周知を行っている。インターネット上では、海外渡航者向けに、成田空港検疫所の運営するFORTHホームページにて情報提供を行っている。

また、感染症予防対策として、検疫所では黄熱等の予防接種業務も行っている。
黄熱予防接種について

黄熱の流行地域に入国する場合などには、国際保健規則(IHR
)に則り、黄熱の予防接種証明書(イエローカード)の提示を求められることがあり、国内においては、検疫所および厚生労働省の指定する医療機関にて、黄熱ワクチンの予防接種をすることができる。

港湾衛生業務

検疫法第二条各号に規定する検疫感染症のうち、三号にはジカウイルス感染症マラリア等があり、国内に常在しない感染症病原体の国内侵入を防止するためには、蚊媒介感染症の調査も重要である。そのため検疫所では、ねずみ族および虫類の侵入や定着状況を監視し、海外から来航した船舶や航空機について、検疫法第二十七条に規定する調査及び衛生措置を行っている。

捕獲したねずみ、蚊等については種の同定、病原体保有の有無の確認検査を行う。
船舶衛生検査業務


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